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非減価償却資産について

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非減価償却資産について

2014/07/14 11:57

chano

おはつ

回答数:2

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普通、固定資産は減価償却しますから費用配分できますが、非減価償却資産については減価償却をしませんから費用化できません。これでいいのですか?いつまでも費用化しなくていいのですか?

普通、固定資産は減価償却しますから費用配分できますが、非減価償却資産については減価償却をしませんから費用化できません。これでいいのですか?いつまでも費用化しなくていいのですか?

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回答

Re: 非減価償却資産について

2014/07/14 15:28

anoano

すごい常連さん

編集

固定資産は、総てについて減価償却できるわけではなく、
税法上減価償却資産と非減価償却資産に大別されます。
(有形固定資産とか無形固定資産に区分する仕方もありますが、
こちらは会計理論上の話。)
非減価償却資産は減価償却をしませんから、
原則いつまでも費用化できません。

減価償却は、減価償却資産を購入すると直ちに出来るというものではなく、現実に事業の用に供用して初めてできるものです。
従って、固定資産を購入してから事業の用に供するまでの期間を
非減価償却資産となり、減価償却が出来ません。その後、事業の用に供することにより減価償却資産になり、減価償却が出来るようになります。
ただ、土地や電話加入権などは、事業の用に供しても減価償却資産になるわけではありません。

固定資産は、総てについて減価償却できるわけではなく、
税法上減価償却資産と非減価償却資産に大別されます。
(有形固定資産とか無形固定資産に区分する仕方もありますが、
こちらは会計理論上の話。)
非減価償却資産は減価償却をしませんから、
原則いつまでも費用化できません。

減価償却は、減価償却資産を購入すると直ちに出来るというものではなく、現実に事業の用に供用して初めてできるものです。
従って、固定資産を購入してから事業の用に供するまでの期間を
非減価償却資産となり、減価償却が出来ません。その後、事業の用に供することにより減価償却資産になり、減価償却が出来るようになります。
ただ、土地や電話加入権などは、事業の用に供しても減価償却資産になるわけではありません。

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0 chano 2014/07/14 11:57
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Re: 非減価償却資産について
anoano 2014/07/14 15:28
2 chano 2014/07/14 20:34