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社員への貸付金利について

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社員への貸付金利について

2014/07/03 09:24

sogasoga

おはつ

回答数:9

編集

またまたお世話になります。
新規事業などで、色々と見直しが必要となっています。
小売店舗が増え、販売員の転勤やヘルプ作業が頻繁となっています。
業務上の転勤において、会社負担金もありますが個人の支出も伴ったりします。数十万円位の事ですが会社から転勤社員に貸付金を行う事が発生します。
少額でも貸付なので、利息は必須なのでしょうか?
(税法上、無金利は問題でしょうか?)
また利息が必要なら金利の基準は何を指標に決定したらよいでしょうか?
お願い致します。

またまたお世話になります。
新規事業などで、色々と見直しが必要となっています。
小売店舗が増え、販売員の転勤やヘルプ作業が頻繁となっています。
業務上の転勤において、会社負担金もありますが個人の支出も伴ったりします。数十万円位の事ですが会社から転勤社員に貸付金を行う事が発生します。
少額でも貸付なので、利息は必須なのでしょうか?
(税法上、無金利は問題でしょうか?)
また利息が必要なら金利の基準は何を指標に決定したらよいでしょうか?
お願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 社員への貸付金利について

2014/07/03 19:48

efu

すごい常連さん

編集

横から失礼します。

下記のURL(国税庁タックスアンサー)が参考になると思います。
「金銭を低い利息で貸し付けたとき」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm

「平成26年以後の貸付けについては、その利率が貸付けを行った日の属する年の特例基準割合による利率以上であれば、原則として、給与として課税されません。」とあります。特例基準割合による利率は平成26年に関しては1.9%です。1.9%より低い利率で貸し付けても1.9%で計算した利息額と実際に収受する額の差額が5千円以下ならその差額は給与として課税されません。

なお会社がその貸付けに際して銀行等から融資を受ける場合はその融資利息が基準となります。

横から失礼します。

下記のURL(国税庁タックスアンサー)が参考になると思います。
「金銭を低い利息で貸し付けたとき」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm

「平成26年以後の貸付けについては、その利率が貸付けを行った日の属する年の特例基準割合による利率以上であれば、原則として、給与として課税されません。」とあります。特例基準割合による利率は平成26年に関しては1.9%です。1.9%より低い利率で貸し付けても1.9%で計算した利息額と実際に収受する額の差額が5千円以下ならその差額は給与として課税されません。

なお会社がその貸付けに際して銀行等から融資を受ける場合はその融資利息が基準となります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sogasoga 2014/07/03 09:24
1 anoano 2014/07/03 12:48
2 sogasoga 2014/07/03 19:07
3
Re: 社員への貸付金利について
efu 2014/07/03 19:48
4 anoano 2014/07/04 09:07
5 sogasoga 2014/07/05 12:24
6 efu 2014/07/05 15:24
7 sogasoga 2014/07/07 18:22
8 sogasoga 2014/07/07 18:22
9 sogasoga 2014/07/07 18:22