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役員が保証人の可能性

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役員が保証人の可能性

2014/06/15 19:25

okayosi

おはつ

回答数:5

編集

あまり良い内容ではありませんが、お願い致します。
私は役員ではありませんが、管理職です。
資金繰多忙。会社継続の為、痛みを伴っても願っています。
我が会社は子会社もあって、幾つかの事業が大きな大きな赤字です。親・子会社ともに代取だけは同じ人物です。
子会社も多額の銀行借入がありますが、我が親会社は子会社にも
大きな融資があります。親会社は不動産担保や代取は全ての融資の
保証人です。親会社も大きな額の銀行借入があります。
融資を受けている銀行も数は多いです。いくらか返済しては借換が多忙です。銀行も注意し始めました。

中には各銀行からもすばらしいと評価ある黒字成長事業(成長途中)もありますが、まだその事業に対して全体の借入と月々の返済が大きすぎます。
子会社も含めて親会社が事業再編を目指し、経営改善を各銀行に示し、リスケも含め交渉に進めた場合ですが、銀行が代取以外の取締役に保証人として求めて来る事はあるのでしょうか?
よくあることでしょうか?
苦しい中小企業の生き残りにおいて、銀行借入の条件変更や銀行主導や、スポンサー主導で再編を行われた事は数多くあるかと思います。どなたかご助言を頂けたら幸いです。

あまり良い内容ではありませんが、お願い致します。
私は役員ではありませんが、管理職です。
資金繰多忙。会社継続の為、痛みを伴っても願っています。
我が会社は子会社もあって、幾つかの事業が大きな大きな赤字です。親・子会社ともに代取だけは同じ人物です。
子会社も多額の銀行借入がありますが、我が親会社は子会社にも
大きな融資があります。親会社は不動産担保や代取は全ての融資の
保証人です。親会社も大きな額の銀行借入があります。
融資を受けている銀行も数は多いです。いくらか返済しては借換が多忙です。銀行も注意し始めました。

中には各銀行からもすばらしいと評価ある黒字成長事業(成長途中)もありますが、まだその事業に対して全体の借入と月々の返済が大きすぎます。
子会社も含めて親会社が事業再編を目指し、経営改善を各銀行に示し、リスケも含め交渉に進めた場合ですが、銀行が代取以外の取締役に保証人として求めて来る事はあるのでしょうか?
よくあることでしょうか?
苦しい中小企業の生き残りにおいて、銀行借入の条件変更や銀行主導や、スポンサー主導で再編を行われた事は数多くあるかと思います。どなたかご助言を頂けたら幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 役員が保証人の可能性

2014/06/26 11:06

kei8

すごい常連さん

編集

ranさんの「いずれにせよ連帯保証を引き受けるかどうかは、身を掛けてご判断すべきと思います。」に関連して


コメント:
 「身を掛けて判断する」のであれば、弁護士に相談(有料相談)するようお勧めします。そのときには、私の直前の投稿で紹介した「経営者保証に関するガイドライン」の存在を弁護士にも伝えたうえで助言してもらうとよいと思います。


弁護士の有料相談を進める理由:
 保証の意味をよく知らなかったとの事後の抗弁は通用しません。また、保証人になった後に重要な財産を他の人(=親族等)に贈与するとトラブルになるおそれがあることも知っておく必要があります。保証人になる前に重要な財産を贈与すれば、今度はその取締役の保証能力が問題になるかもしれません。債権者からみれば、必要と判断して保証を求めたのに保証の重要な裏付けの1つとなる財産にめぼしいものがないとすれば、保証の意味がほとんどないと考えることになる可能性があります。保証に限度額を設けるという知恵が有効な場面があるかもしれません。こうしたさまざまな問題に対し的確な助言を得るには費用がかかります。

※私は弁護士ではありません。

ranさんの「いずれにせよ連帯保証を引き受けるかどうかは、身を掛けてご判断すべきと思います。」に関連して


コメント:
 「身を掛けて判断する」のであれば、弁護士に相談(有料相談)するようお勧めします。そのときには、私の直前の投稿で紹介した「経営者保証に関するガイドライン」の存在を弁護士にも伝えたうえで助言してもらうとよいと思います。


弁護士の有料相談を進める理由:
 保証の意味をよく知らなかったとの事後の抗弁は通用しません。また、保証人になった後に重要な財産を他の人(=親族等)に贈与するとトラブルになるおそれがあることも知っておく必要があります。保証人になる前に重要な財産を贈与すれば、今度はその取締役の保証能力が問題になるかもしれません。債権者からみれば、必要と判断して保証を求めたのに保証の重要な裏付けの1つとなる財産にめぼしいものがないとすれば、保証の意味がほとんどないと考えることになる可能性があります。保証に限度額を設けるという知恵が有効な場面があるかもしれません。こうしたさまざまな問題に対し的確な助言を得るには費用がかかります。

※私は弁護士ではありません。

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0 okayosi 2014/06/15 19:25
1 らん 2014/06/16 20:06
2 okayosi 2014/06/17 07:54
3 らん 2014/06/17 20:02
4 kei8 2014/06/26 10:41
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Re: 役員が保証人の可能性
kei8 2014/06/26 11:06