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開業費になるものならないもの

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開業費になるものならないもの

2014/03/02 10:47

citra

おはつ

回答数:6

編集

25年度に飲食店を開業した場合で、店舗は賃貸で改装工事をしました。

開業前の工事であれば、内装造作は開業費になると既に開業している飲食店の人から聞いています。
賃貸では無く自分の建物であれば建物で減価償却とのことでした。

ネットで調べたところ建物付属設備になる空調工事や電気工事は建物付属で減価償却だとありました。

それで、開業前の賃貸での店舗造作のうちどれが開業費として繰延資産になるかを、教えて下さい。

それと、開業前に購入した物で、開業してから使用する調理器具など10万円以下のものは消耗品か開業費かどちらになるでしょうか。

どうか宜しくお願いします。

追記:個人事業者 青色申告です。

25年度に飲食店を開業した場合で、店舗は賃貸で改装工事をしました。

開業前の工事であれば、内装造作は開業費になると既に開業している飲食店の人から聞いています。
賃貸では無く自分の建物であれば建物で減価償却とのことでした。

ネットで調べたところ建物付属設備になる空調工事や電気工事は建物付属で減価償却だとありました。

それで、開業前の賃貸での店舗造作のうちどれが開業費として繰延資産になるかを、教えて下さい。

それと、開業前に購入した物で、開業してから使用する調理器具など10万円以下のものは消耗品か開業費かどちらになるでしょうか。

どうか宜しくお願いします。

追記:個人事業者 青色申告です。

この質問に回答
回答

Re: 開業費になるものならないもの

2014/03/02 21:37

reiko3

常連さん

編集

1)固定資産として処理する経費とは、資産の価値を高め、その使用可能期間を長くすると考えられる支出です。
店舗造作の空調工事や電気工事の支出は、資産価値を高めるものですから、固定資産の取得とし、開業後に減価償却をします。
開業費となる部分は、賃借した店舗の壊れた部分の修理とか壁塗り程度の経費(修繕費)です。

2)開業後に使用される調理器具などは開業費にはできません。
開業費は、開業準備のために営業開始までに特別に支出した経費が該当します。

1)固定資産として処理する経費とは、資産の価値を高め、その使用可能期間を長くすると考えられる支出です。
店舗造作の空調工事や電気工事の支出は、資産価値を高めるものですから、固定資産の取得とし、開業後に減価償却をします。
開業費となる部分は、賃借した店舗の壊れた部分の修理とか壁塗り程度の経費(修繕費)です。

2)開業後に使用される調理器具などは開業費にはできません。
開業費は、開業準備のために営業開始までに特別に支出した経費が該当します。

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0 citra 2014/03/02 10:47
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Re: 開業費になるものならないもの
reiko3 2014/03/02 21:37
2 citra 2014/03/03 21:59
3 reiko3 2014/03/03 23:48
4 citra 2014/03/04 00:20
5 reiko3 2014/03/04 00:33
6 citra 2014/12/09 18:18