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仕事のかけもち

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仕事のかけもち

2013/12/11 00:22

ya89

おはつ

回答数:1

編集

はじめまして。
今年はじめて自分で確定申告をします。

まず、昼の仕事は源泉徴収票があるため、
その内容を記載すればよいということはわかるのですが、
今年、二社の会社で働いていました。
その場合確定申告を二社分まとめて提出することは可能なのでしょうか。

また、夜もアルバイトをしており、いわゆる水商売です。
ただ、水商売といってもお店に所属しているわけではなく、事務所に所属し店舗に派遣されるという勤務形態で働いていました。
現在はやめておりますが、源泉徴収などはもちろんなく、
まず、個人事業主としての扱いになっているのか、アルバイトとなっているのかがわからないのです。
毎日日払いで10%の所得税が引かれていました。
所得税が引かれており、給与が発生しているので、確定申告の必要があると思うのですが、
事務所の者に相談すると、アルバイトとして所得税を支払ってあるので確定申告すると税金が高くなると言われました。
それは本当なのでしょうか?(本当だとしても必要ならば確定申告しますが)
なお、勤務した日は全て手帳に記入済みです。

また、個人事業主として提出するとして、個人事業主の確定申告と、
雇用されている昼のお仕事確定申告を一緒に提出することは可能なのでしょうか
本当に無知でお恥ずかしいのですが、どなたかご教授頂ければ幸いです。

はじめまして。
今年はじめて自分で確定申告をします。

まず、昼の仕事は源泉徴収票があるため、
その内容を記載すればよいということはわかるのですが、
今年、二社の会社で働いていました。
その場合確定申告を二社分まとめて提出することは可能なのでしょうか。

また、夜もアルバイトをしており、いわゆる水商売です。
ただ、水商売といってもお店に所属しているわけではなく、事務所に所属し店舗に派遣されるという勤務形態で働いていました。
現在はやめておりますが、源泉徴収などはもちろんなく、
まず、個人事業主としての扱いになっているのか、アルバイトとなっているのかがわからないのです。
毎日日払いで10%の所得税が引かれていました。
所得税が引かれており、給与が発生しているので、確定申告の必要があると思うのですが、
事務所の者に相談すると、アルバイトとして所得税を支払ってあるので確定申告すると税金が高くなると言われました。
それは本当なのでしょうか?(本当だとしても必要ならば確定申告しますが)
なお、勤務した日は全て手帳に記入済みです。

また、個人事業主として提出するとして、個人事業主の確定申告と、
雇用されている昼のお仕事確定申告を一緒に提出することは可能なのでしょうか
本当に無知でお恥ずかしいのですが、どなたかご教授頂ければ幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 仕事のかけもち

2013/12/12 23:18

編集

基本的に、確定申告をする場合全ての所得を含めて申告をしなければなりません。

ya89さんの場合は、全ての給与所得と事業所得を含めて所得を計算し、税額を算出することになします。

昼のお仕事は給与所得で宜しいかと思いますが(給与所得の源泉徴収票があると思います)、夜のお仕事は給与所得なのか事業所得なのかはっきりしませんが、10%の所得税が控除されていることから見ると給与ではない可能性が高いように思います。*1

給与所得ではないとすると、事業所得または雑所得に該当します。
(所得税法上、生活を維持できる金額を稼いでいれば事業所得、でなければ雑所得の区分になります。)


簡単に確定申告の計算の流れを説明しますと下記のようになります。

給与所得金額=給与所得控除後の金額*2
事業(又は雑)所得金額=収入-かかった経費

合計所得金額=上記2件の合計
課税所得金額=合計所得金額−所得控除(基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)

所得税額=課税所得金額×税率

納税額=所得税額−源泉徴収税額(給与所得の源泉徴収税額+事業所得等の源泉徴収税額)

*1仮に給与ではなく報酬だとすると”ホステス等の報酬源泉”が適用になっているのではないかと思います。
計算式は
報酬の額-(5,000円×報酬の計算期間の日数=日払いの場合1日)×10.21%=報酬等の源泉徴収税額
10.21%=平成25年1月より復興特別所得税(0.21%)が10%に加算されています、

*2複数個所から給与を頂いている場合、給与収入の合算額から給与所得控除後の金額を求めます。
この表で、(少し重いです、1,997KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/78-86.pdf

基本的に、確定申告をする場合全ての所得を含めて申告をしなければなりません。

ya89さんの場合は、全ての給与所得事業所得を含めて所得を計算し、税額を算出することになします。

昼のお仕事は給与所得で宜しいかと思いますが(給与所得の源泉徴収票があると思います)、夜のお仕事は給与所得なのか事業所得なのかはっきりしませんが、10%の所得税が控除されていることから見ると給与ではない可能性が高いように思います。*1

給与所得ではないとすると、事業所得または雑所得に該当します。
(所得税法上、生活を維持できる金額を稼いでいれば事業所得、でなければ雑所得の区分になります。)


簡単に確定申告の計算の流れを説明しますと下記のようになります。

給与所得金額=給与所得控除後の金額*2
事業(又は雑)所得金額=収入-かかった経費

合計所得金額=上記2件の合計
課税所得金額=合計所得金額−所得控除(基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)

所得税額=課税所得金額×税率

納税額=所得税額−源泉徴収税額(給与所得の源泉徴収税額+事業所得等の源泉徴収税額)

*1仮に給与ではなく報酬だとすると”ホステス等の報酬源泉”が適用になっているのではないかと思います。
計算式は
報酬の額-(5,000円×報酬の計算期間の日数=日払いの場合1日)×10.21%=報酬等の源泉徴収税額
10.21%=平成25年1月より復興特別所得税(0.21%)が10%に加算されています、

*2複数個所から給与を頂いている場合、給与収入の合算額から給与所得控除後の金額を求めます。
この表で、(少し重いです、1,997KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/78-86.pdf

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ya89 2013/12/11 00:22
1
Re: 仕事のかけもち
ケ・セラ・セラ 2013/12/12 23:18