•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

株主の権利(会社の業績など)

質問 回答受付中

株主の権利(会社の業績など)

2013/12/03 16:59

komarix

おはつ

回答数:3

編集

お願い致します。
ある株主から、会社の内容(BS、PL、主要科目の内訳など)を定期的(3ヶ月毎程度)を報告してほしい。と依頼があった事を幹部から聞きました。
弊社には子会社と親会社が有ります。
弊社の株の51%を親会社が持っています。
子会社は弊社の100%出資子会社です。
弊社の株主構成は、親会社=51%・創業者グループ20名で29.5%・次のグループ一族13名で16.7%・その他数名で2.8%となっています。
今回、上記BS他の報告を要求しているのは、次のグループ一族の中の2名(今の所)です。
その2名の所有割合は3.8%と2.8%です。

この様な条件で、会社法が中心となるのでしょうか?
どこまで報告したら良いのか?例えば子会社のBS、PLまでは報告の必要がないとか?
又株主はどこまで要求する権利があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

お願い致します。
ある株主から、会社の内容(BS、PL、主要科目の内訳など)を定期的(3ヶ月毎程度)を報告してほしい。と依頼があった事を幹部から聞きました。
弊社には子会社と親会社が有ります。
弊社の株の51%を親会社が持っています。
子会社は弊社の100%出資子会社です。
弊社の株主構成は、親会社=51%・創業者グループ20名で29.5%・次のグループ一族13名で16.7%・その他数名で2.8%となっています。
今回、上記BS他の報告を要求しているのは、次のグループ一族の中の2名(今の所)です。
その2名の所有割合は3.8%と2.8%です。

この様な条件で、会社法が中心となるのでしょうか?
どこまで報告したら良いのか?例えば子会社のBS、PLまでは報告の必要がないとか?
又株主はどこまで要求する権利があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 株主の権利(会社の業績など)

2013/12/05 14:52

kei8

すごい常連さん

編集

>ある株主から、「会社の内容(BS、PL、主要科目の内訳など)を定期的(3ヶ月毎程度)に報告してほしい」と依頼があった事を幹部から聞きました。
--------------------------------------------------------
弊社の株主構成は、親会社=51%・創業者グループ20名で29.5%・次のグループ一族13名で16.7%・その他数名で2.8%となっています。
今回、上記BS他の報告を要求しているのは、次のグループ一族の中の2名(今の所)です。
その2名の所有割合は3.8%と2.8%です。
---------------------------------------------------------
どこまで報告したら良いのか?例えば子会社のBS、PLまでは報告の必要がないとか?
又株主はどこまで要求する権利があるのでしょうか?

回答:
 議決権の3%以上を有する株主又は発行済株式総数の3%以上を有する株主は、会社帳簿の閲覧等の請求ができます(会社法433条1項)。したがって、3.8%の株主は単独で、2.8%の株主は他の株主との合計で3%以上になれば、「会計帳簿の閲覧請求」ができます。ただし、この権利は「会計帳簿の閲覧請求」権であり、「会社の内容(BS、PL、主要科目の内訳など)の定期的(3ヶ月毎程度)な報告を求める」権利ではありません。

 親会社の社員(親会社の株主を含む(31条3項))も、同様な要件(=3%以上要件)を満たし、かつ、裁判所の許可を得て、子会社の会計帳簿等の閲覧請求ができます(433条3項)。繰り返しますが、親会社の社員の閲覧請求には裁判所の許可が必要です。

 
 計算書類の閲覧等については、会計帳簿と同様の規定が442条にあります。

 上記の回答の中で参照している会社法の規定は、次の投稿に記載しておきました。

>ある株主から、「会社の内容(BS、PL、主要科目の内訳など)を定期的(3ヶ月毎程度)に報告してほしい」と依頼があった事を幹部から聞きました。
--------------------------------------------------------
弊社の株主構成は、親会社=51%・創業者グループ20名で29.5%・次のグループ一族13名で16.7%・その他数名で2.8%となっています。
今回、上記BS他の報告を要求しているのは、次のグループ一族の中の2名(今の所)です。
その2名の所有割合は3.8%と2.8%です。
---------------------------------------------------------
どこまで報告したら良いのか?例えば子会社のBS、PLまでは報告の必要がないとか?
又株主はどこまで要求する権利があるのでしょうか?

回答:
 議決権の3%以上を有する株主又は発行済株式総数の3%以上を有する株主は、会社帳簿の閲覧等の請求ができます(会社法433条1項)。したがって、3.8%の株主は単独で、2.8%の株主は他の株主との合計で3%以上になれば、「会計帳簿の閲覧請求」ができます。ただし、この権利は「会計帳簿の閲覧請求」権であり、「会社の内容(BS、PL、主要科目の内訳など)の定期的(3ヶ月毎程度)な報告を求める」権利ではありません。

 親会社の社員(親会社の株主を含む(31条3項))も、同様な要件(=3%以上要件)を満たし、かつ、裁判所の許可を得て、子会社の会計帳簿等の閲覧請求ができます(433条3項)。繰り返しますが、親会社の社員の閲覧請求には裁判所の許可が必要です。

 
 計算書類の閲覧等については、会計帳簿と同様の規定が442条にあります。

 上記の回答の中で参照している会社法の規定は、次の投稿に記載しておきました。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 komarix 2013/12/03 16:59
1
Re: 株主の権利(会社の業績など)
kei8 2013/12/05 14:52
2 kei8 2013/12/05 14:54
3 komarix 2013/12/07 08:48