komarix

おはつ

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お願い致します。
ある株主から、会社の内容(BS、PL、主要科目の内訳など)を定期的(3ヶ月毎程度)を報告してほしい。と依頼があった事を幹部から聞きました。
弊社には子会社と親会社が有ります。
弊社の株の51%を親会社が持っています。
子会社は弊社の100%出資子会社です。
弊社の株主構成は、親会社=51%・創業者グループ20名で29.5%・次のグループ一族13名で16.7%・その他数名で2.8%となっています。
今回、上記BS他の報告を要求しているのは、次のグループ一族の中の2名(今の所)です。
その2名の所有割合は3.8%と2.8%です。

この様な条件で、会社法が中心となるのでしょうか?
どこまで報告したら良いのか?例えば子会社のBS、PLまでは報告の必要がないとか?
又株主はどこまで要求する権利があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

お願い致します。
ある株主から、会社の内容(BS、PL、主要科目の内訳など)を定期的(3ヶ月毎程度)を報告してほしい。と依頼があった事を幹部から聞きました。
弊社には子会社と親会社が有ります。
弊社の株の51%を親会社が持っています。
子会社は弊社の100%出資子会社です。
弊社の株主構成は、親会社=51%・創業者グループ20名で29.5%・次のグループ一族13名で16.7%・その他数名で2.8%となっています。
今回、上記BS他の報告を要求しているのは、次のグループ一族の中の2名(今の所)です。
その2名の所有割合は3.8%と2.8%です。

この様な条件で、会社法が中心となるのでしょうか?
どこまで報告したら良いのか?例えば子会社のBS、PLまでは報告の必要がないとか?
又株主はどこまで要求する権利があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。