•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

質問 回答受付中

中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

2013/11/12 23:49

teatime

常連さん

回答数:6

編集

ひさしぶりの書き込みです。
信用保証協会の保証付きで銀行から融資を受ける際、所定の
会計基準にそった決算書であれば保証料が0.1%優遇される
件で質問です。
従来より中小企業会計指針があり、その適用の有無を税理士などに
チェックしてもらうことで0.1%保証料が割引されていました。
以前は適用がnoの項目があってもチェックリストの提出だけで
割引を受けられました。しかし、ネットで検索すると昨年から
でしょうか、15項目?yesでないと割引受けられなくなり、
今年の春から中小会計要領の適用チェックによる割引制度に
代わりました。会計要領は全項目適用でないと割引を受けられなくなりました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki.htm
この会計要領には、賞与引当金の計上、退職給付引当金の
計上の項目もあります。中小企業の場合、法人税の計算のための
決算書になっているところが多く、この会計要領のとおりに
決算しても、結局法人税申告書別表4で加算減算しなければ
ならなくなります。税計算からすると2度手間を強いられる
ともいえます。会計事務所でも2度手間をいやがるのでは
ないかとも想像します。
また保証協会様式のチェックリストでは、税理士の登録番号を
記載させるようになっており、税理士によってはプレッシャーに
感じる人もいるかもしれません。また割引制度利用確認同意書の
欄外には、税理士がうそをついてチェックリストを2回以上、
yesで作成したら、1年間その税理士からのチェックリストは
認めないとも書かれています。

このような状況で、法人税の計算を主目的にする中小企業にも
中小会計要領が広まるでしょうか。また会計事務所の
この中小会計要領に対するスタンスも影響が大きいと
思いますが、2度手間をいとわず、会計要領に
そった決算書作成を推進するでしょうか?

個別のケースでなくてすみませんが、お考えを伺えれば、
あるいは経験上こうだったということを記載できる範囲内で
教えていただければと存じます。
よろしくお願いします。

ひさしぶりの書き込みです。
信用保証協会の保証付きで銀行から融資を受ける際、所定の
会計基準にそった決算書であれば保証料が0.1%優遇される
件で質問です。
従来より中小企業会計指針があり、その適用の有無を税理士などに
チェックしてもらうことで0.1%保証料が割引されていました。
以前は適用がnoの項目があってもチェックリストの提出だけで
割引を受けられました。しかし、ネットで検索すると昨年から
でしょうか、15項目?yesでないと割引受けられなくなり、
今年の春から中小会計要領の適用チェックによる割引制度に
代わりました。会計要領は全項目適用でないと割引を受けられなくなりました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki.htm
この会計要領には、賞与引当金の計上、退職給付引当金の
計上の項目もあります。中小企業の場合、法人税の計算のための
決算書になっているところが多く、この会計要領のとおりに
決算しても、結局法人税申告書別表4で加算減算しなければ
ならなくなります。税計算からすると2度手間を強いられる
ともいえます。会計事務所でも2度手間をいやがるのでは
ないかとも想像します。
また保証協会様式のチェックリストでは、税理士の登録番号を
記載させるようになっており、税理士によってはプレッシャーに
感じる人もいるかもしれません。また割引制度利用確認同意書の
欄外には、税理士がうそをついてチェックリストを2回以上、
yesで作成したら、1年間その税理士からのチェックリスト
認めないとも書かれています。

このような状況で、法人税の計算を主目的にする中小企業にも
中小会計要領が広まるでしょうか。また会計事務所の
この中小会計要領に対するスタンスも影響が大きいと
思いますが、2度手間をいとわず、会計要領に
そった決算書作成を推進するでしょうか?

個別のケースでなくてすみませんが、お考えを伺えれば、
あるいは経験上こうだったということを記載できる範囲内で
教えていただければと存じます。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

2013/11/18 00:01

koensu

すごい常連さん

編集

考えられているような規定のある企業は小零細企業ではなく、中企業から中堅企業です。

もともと中小企業会計要領の想定している企業は、従業員数が多くても数十人までの企業です。そのような企業では有効な退職金規程も給与規定もないのがほとんどです。

別表4での加算は、交際費の加算を考えてみればおわかりのように、通常の税額計算です。特別に手間が多くなるものではありません。せいぜいで十秒程度の差です。

考えられているような規定のある企業は小零細企業ではなく、中企業から中堅企業です。

もともと中小企業会計要領の想定している企業は、従業員数が多くても数十人までの企業です。そのような企業では有効な退職金規程も給与規定もないのがほとんどです。

別表4での加算は、交際費の加算を考えてみればおわかりのように、通常の税額計算です。特別に手間が多くなるものではありません。せいぜいで十秒程度の差です。

返信

回答一覧
表示: