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助け合い

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源泉徴収204条

質問 回答受付中

源泉徴収204条

2012/12/04 19:08

eijipo

積極参加

回答数:2

編集

いつも大変お世話になっております。
お手すきの方でご存知の方がいらっしゃいましたら
お助け下さい。

またこの季節、支払調書作成の時期が近づいてきました。
何度やってもイロイロとわからんことが出てきます。

個人さんに出演して頂くイベントが中止になりました。
本来なら出演料が発生し204条適用で10%源泉がかかりますが
弊社の事情でイベント自体が中止になり、個人さんにキャンセル料を
お支払いすることとなりました。
この場合は何の役務提供も無いのですから10%源泉をせず
額面通りの請求額をお支払いしても問題ないですよね?
少し心配になり、書きこみました。

ひとつ宜しくお願い致します。

いつも大変お世話になっております。
お手すきの方でご存知の方がいらっしゃいましたら
お助け下さい。

またこの季節、支払調書作成の時期が近づいてきました。
何度やってもイロイロとわからんことが出てきます。

個人さんに出演して頂くイベントが中止になりました。
本来なら出演料が発生し204条適用で10%源泉がかかりますが
弊社の事情でイベント自体が中止になり、個人さんにキャンセル料を
お支払いすることとなりました。
この場合は何の役務提供も無いのですから10%源泉をせず
額面通りの請求額をお支払いしても問題ないですよね?
少し心配になり、書きこみました。

ひとつ宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 源泉徴収204条

2012/12/08 09:13

anoano

すごい常連さん

編集

遺失利益に対する損害賠償金的なものであれば、
源泉税と消費税も課税対象外になるかと思われます。
ただし、文面で額面通りの請求額との文言があり、
請求書や契約書、キャンセル料支払い規定などが
あるようですから、その中身を吟味してからの
判断になるかと思います。
キャンセル料といっても、様々なものがあり、
一律にこう処理されるというわけにはいきません。

遺失利益に対する損害賠償金的なものであれば、
源泉税と消費税も課税対象外になるかと思われます。
ただし、文面で額面通りの請求額との文言があり、
請求書や契約書、キャンセル料支払い規定などが
あるようですから、その中身を吟味してからの
判断になるかと思います。
キャンセル料といっても、様々なものがあり、
一律にこう処理されるというわけにはいきません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 eijipo 2012/12/04 19:08
1
Re: 源泉徴収204条
anoano 2012/12/08 09:13
2 eijipo 2012/12/10 17:09