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こんばんは。
休日出勤日の時間外をどうするかは難しいですよね。
基本は法定休日(週に1日法定休日と定めた日)に出勤したかどうかにによります。
法定休日に出勤した場合は、休日手当が(3割5分増し以)付与されるので、時間外割増手当の上乗せ付与は必要ありません。
法定休日以外の会社が任意で設定した休日については、逆に休日手当は必要ありませんが8時間超えた部分については2割5分増し以上の時間外手当が必要になります。
こちらのページを参考にしました。
http://www.growthwk.com/article/13517580.html
さらに、それとは別に1週40時間を超えた場合にも2割5分増し以上の時間外手当を支払わなければなりません。
御社はどの休日に出勤しても週40時間を超えるので時間外手当として2割5分増しが必ず必要。
法定休日以外の休日に残業するとさらに2割5分増しが必要。
この一番支払の多い部分を休日出勤手当として設定されているのだと思います。
就業規則に「休日に出勤した場合の時間外手当を別途支給する」というような規定がなければ、これ以上の割増賃金を払う必要はありませんが、後は経営者の考え方次第でしょうか。
そしてefuさんも書かれていますが、深夜割増賃金に関しては別途付与が必要になります。
こんばんは。
休日出勤日の時間外をどうするかは難しいですよね。
基本は法定休日(週に1日法定休日と定めた日)に出勤したかどうかにによります。
法定休日に出勤した場合は、休日手当が(3割5分増し以)付与されるので、時間外割増手当の上乗せ付与は必要ありません。
法定休日以外の会社が任意で設定した休日については、逆に休日手当は必要ありませんが8時間超えた部分については2割5分増し以上の時間外手当が必要になります。
こちらのページを参考にしました。
http://www.growthwk.com/article/13517580.html
さらに、それとは別に1週40時間を超えた場合にも2割5分増し以上の時間外手当を支払わなければなりません。
御社はどの休日に出勤しても週40時間を超えるので時間外手当として2割5分増しが必ず必要。
法定休日以外の休日に残業するとさらに2割5分増しが必要。
この一番支払の多い部分を休日出勤手当として設定されているのだと思います。
就業規則に「休日に出勤した場合の時間外手当を別途支給する」というような規定がなければ、これ以上の割増賃金を払う必要はありませんが、後は経営者の考え方次第でしょうか。
そしてefuさんも書かれていますが、深夜割増賃金に関しては別途付与が必要になります。
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