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休日出勤と時間外手当

質問 回答受付中

休日出勤と時間外手当

2012/10/11 15:09

chama

ちょい参加

回答数:3

編集

教えて下さい。
うちの会社は月〜金までは9時〜18時の8時間勤務(昼休み1時間)。
土日は休みです。

土日に出勤した場合は、1日5割増しの休日手当を出しています。

土日出勤で、〜9時と18時以降まで勤務した場合に、
時間外労働手当を出すべきでしょうか?
出すとしたら割増はどのくらい出すべきでしょうか?

教えて下さい。
うちの会社は月〜金までは9時〜18時の8時間勤務(昼休み1時間)。
土日は休みです。

土日に出勤した場合は、1日5割増しの休日手当を出しています。

土日出勤で、〜9時と18時以降まで勤務した場合に、
時間外労働手当を出すべきでしょうか?
出すとしたら割増はどのくらい出すべきでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 休日出勤と時間外手当

2012/10/15 18:27

yucha

積極参加

編集

こんばんは。

休日出勤日の時間外をどうするかは難しいですよね。

基本は法定休日(週に1日法定休日と定めた日)に出勤したかどうかにによります。

法定休日に出勤した場合は、休日手当が(3割5分増し以)付与されるので、時間外割増手当の上乗せ付与は必要ありません。

法定休日以外の会社が任意で設定した休日については、逆に休日手当は必要ありませんが8時間超えた部分については2割5分増し以上の時間外手当が必要になります。

こちらのページを参考にしました。
http://www.growthwk.com/article/13517580.html

さらに、それとは別に1週40時間を超えた場合にも2割5分増し以上の時間外手当を支払わなければなりません。



御社はどの休日に出勤しても週40時間を超えるので時間外手当として2割5分増しが必ず必要。
法定休日以外の休日に残業するとさらに2割5分増しが必要。
この一番支払の多い部分を休日出勤手当として設定されているのだと思います。

就業規則に「休日に出勤した場合の時間外手当を別途支給する」というような規定がなければ、これ以上の割増賃金を払う必要はありませんが、後は経営者の考え方次第でしょうか。


そしてefuさんも書かれていますが、深夜割増賃金に関しては別途付与が必要になります。

こんばんは。

休日出勤日の時間外をどうするかは難しいですよね。

基本は法定休日(週に1日法定休日と定めた日)に出勤したかどうかにによります。

法定休日に出勤した場合は、休日手当が(3割5分増し以)付与されるので、時間外割増手当の上乗せ付与は必要ありません。

法定休日以外の会社が任意で設定した休日については、逆に休日手当は必要ありませんが8時間超えた部分については2割5分増し以上の時間外手当が必要になります。

こちらのページを参考にしました。
http://www.growthwk.com/article/13517580.html

さらに、それとは別に1週40時間を超えた場合にも2割5分増し以上の時間外手当を支払わなければなりません。



御社はどの休日に出勤しても週40時間を超えるので時間外手当として2割5分増しが必ず必要。
法定休日以外の休日に残業するとさらに2割5分増しが必要。
この一番支払の多い部分を休日出勤手当として設定されているのだと思います。

就業規則に「休日に出勤した場合の時間外手当を別途支給する」というような規定がなければ、これ以上の割増賃金を払う必要はありませんが、後は経営者の考え方次第でしょうか。


そしてefuさんも書かれていますが、深夜割増賃金に関しては別途付与が必要になります。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chama 2012/10/11 15:09
1 efu 2012/10/13 16:45
2
Re: 休日出勤と時間外手当
yucha 2012/10/15 18:27
3 chama 2012/10/17 10:22