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会計方針などはどこを見れば?

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会計方針などはどこを見れば?

2012/03/26 01:42

misuta-x

すごい常連さん

回答数:1

編集

みなさん教えて下さい

会計方針とは?
表示方法とは?
会計方針の変更とは?
その他など

上記のような事は何に書かれているのでしょうか?
○○規則? ○○法? ○○原則?

宜しくお願いします

みなさん教えて下さい

会計方針とは?
表示方法とは?
会計方針の変更とは?
その他など

上記のような事は何に書かれているのでしょうか?
○○規則? ○○法? ○○原則?

宜しくお願いします

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1. Re: 会計方針などはどこを見れば?

2012/03/27 07:58

PTA

すごい常連さん

編集

例えば、こういうことでしょうか?
結局、財務諸表規則と周辺のガイドラインを読むしかないと思います。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第五十九号)

第八条に会計方針や表示について、定義が規定されていますが、長すぎて読むのにひと苦労します。
抜粋を貼り付けますが、
別途「ガイドライン」もあります。
http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/04.pdf

(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則抜粋)
(定義)
第八条
44  この規則において「会計方針」とは、財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
45  この規則において「表示方法」とは、財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
46  この規則において「会計上の見積り」とは、資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
47  この規則において「会計方針の変更」とは、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
48  この規則において「表示方法の変更」とは、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
49  この規則において「会計上の見積りの変更」とは、新たに入手可能となつた情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。

第八条の二  会計方針については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一  有価証券の評価基準及び評価方法
二  たな卸資産の評価基準及び評価方法
三  固定資産の減価償却の方法
四  繰延資産の処理方法
五  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
六  引当金の計上基準
七  収益及び費用の計上基準
八  ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この号及び第六十七条第一項第二号において同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。第八条の八第三項及び第六十七条第一項第二号において同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。第八条の八第一項及び第三項において同じ。)の方法
九  キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
十  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第八条の三  会計基準その他の規則(以下「会計基準等」という。)の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成(次条において「会計基準等の改正等」という。)に伴い会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一  当該会計基準等の名称
二  当該会計方針の変更の内容
三  財務諸表の主な科目に対する前事業年度における影響額
四  前事業年度に係る一株当たり情報(一株当たり純資産額、一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額(第九十五条の五の三第一項に規定する潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額をいう。)をいう。以下同じ。)に対する影響額
五  前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額

例えば、こういうことでしょうか?
結局、財務諸表規則と周辺のガイドラインを読むしかないと思います。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第五十九号)

第八条に会計方針や表示について、定義が規定されていますが、長すぎて読むのにひと苦労します。
抜粋を貼り付けますが、
別途「ガイドライン」もあります。
http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/04.pdf

(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則抜粋)
(定義)
第八条
44  この規則において「会計方針」とは、財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
45  この規則において「表示方法」とは、財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
46  この規則において「会計上の見積り」とは、資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
47  この規則において「会計方針の変更」とは、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
48  この規則において「表示方法の変更」とは、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
49  この規則において「会計上の見積りの変更」とは、新たに入手可能となつた情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。

第八条の二  会計方針については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一  有価証券の評価基準及び評価方法
二  たな卸資産の評価基準及び評価方法
三  固定資産の減価償却の方法
四  繰延資産の処理方法
五  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
六  引当金の計上基準
七  収益及び費用の計上基準
八  ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この号及び第六十七条第一項第二号において同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。第八条の八第三項及び第六十七条第一項第二号において同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。第八条の八第一項及び第三項において同じ。)の方法
九  キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
十  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第八条の三  会計基準その他の規則(以下「会計基準等」という。)の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成(次条において「会計基準等の改正等」という。)に伴い会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一  当該会計基準等の名称
二  当該会計方針の変更の内容
三  財務諸表の主な科目に対する前事業年度における影響額
四  前事業年度に係る一株当たり情報(一株当たり純資産額、一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額(第九十五条の五の三第一項に規定する潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額をいう。)をいう。以下同じ。)に対する影響額
五  前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額

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