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社会保険の月額変更届けについて

質問 回答受付中

社会保険の月額変更届けについて

2011/07/12 15:48

wakakusa

おはつ

回答数:6

編集

こんにちは。
お世話になります。

社会保険の月額変更届けの提出時期と変更時期を教えてください。


我が社の給与は「月末締め、翌日10日支払」になっております。

総支給額 4月分(5月10日支給) 15万円 
     5月分から18万円に変更の場合、

7月分(8月10日支給)の支給後 
8月11日に月額変更届けを提出
8月分(9月10日支給)分より社会保険の標準報酬を変更で良いでしょうか?

よろしくお願い致します

こんにちは。
お世話になります。

社会保険の月額変更届けの提出時期と変更時期を教えてください。


我が社の給与は「月末締め、翌日10日支払」になっております。

総支給額 4月分(5月10日支給) 15万円 
     5月分から18万円に変更の場合、

7月分(8月10日支給)の支給後 
8月11日に月額変更届けを提出
8月分(9月10日支給)分より社会保険の標準報酬を変更で良いでしょうか?

よろしくお願い致します

この質問に回答
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| 1 |

1. Re: 社会保険の月額変更届けについて

2011/07/12 16:14

efu

すごい常連さん

編集

6月支給分から固定給変更となりますので、6月・7月・8月の平均支給額で算定します。

8月10日支給分をもって確定、8月11日変更届提出、9月分保険料から標準報酬月額変更となります。貴社が翌月徴収であれば10月10日支給分から新しい標準報酬月額を適用した保険料を徴収となります。当月徴収を行っている場合は9月10日支給分から新しい保険料で徴収することになります。

既に算定基礎届けを提出している場合、定時決定も9月の保険料からとなりますが、随時改定を優先しますので月額変更届にて決定した保険料が決定保険料となります。通常は算定基礎届けの総括表の「9月に月額変更する予定者氏名」欄に該当者の氏名を記入しておきます。

6月支給分から固定給変更となりますので、6月・7月・8月の平均支給額で算定します。

8月10日支給分をもって確定、8月11日変更届提出、9月分保険料から標準報酬月額変更となります。貴社が翌月徴収であれば10月10日支給分から新しい標準報酬月額を適用した保険料を徴収となります。当月徴収を行っている場合は9月10日支給分から新しい保険料で徴収することになります。

既に算定基礎届けを提出している場合、定時決定も9月の保険料からとなりますが、随時改定を優先しますので月額変更届にて決定した保険料が決定保険料となります。通常は算定基礎届けの総括表の「9月に月額変更する予定者氏名」欄に該当者の氏名を記入しておきます。

返信

2. Re: 社会保険の月額変更届けについて

2011/07/13 11:39

wakakusa

おはつ

編集

回答、ありがとうございます。

確認させてください。

「6月支給分から固定給変更」とは、5月分6月10日分
のことでしょうか?

8月10日支給分で確定で、9月分10月10日支給分より新しい標準報酬の保険料の適用となるのか?
なぜ、8月分9月10日支給分からではないのか?

初心者です。

よろしくお願い致します。

回答、ありがとうございます。

確認させてください。

「6月支給分から固定給変更」とは、5月分6月10日分
のことでしょうか?

8月10日支給分で確定で、9月分10月10日支給分より新しい標準報酬の保険料の適用となるのか?
なぜ、8月分9月10日支給分からではないのか?

初心者です。

よろしくお願い致します。

返信

3. Re: 社会保険の月額変更届けについて

2011/07/13 12:44

efu

すごい常連さん

編集

給与事務を行う上で社会保険については以下のことは必ず理解しておいてください。

給与の名称(6月分給与)は会社によって異なります。5月に締めて6月に支給する給与を「5月分給与」と呼ぶ会社と「6月分給与」と呼ぶ会社があります。社会保険においてはその給与がいつ支給されたのかで判断します。したがって私が最初に回答した際にも「6月10日に支給された給与」、あるいは「6月に支給された給与」という言い方をしています。

定時改定(算定基礎届)においても4月から6月に支給された給与でもって届出を行いますし、月額変更届であれば6月に支給された給与から固定給の変更があったのですから、6月〜8月に支給された給与の平均で計算することになります。8月10日の支給で3ヶ月の平均支給額が決定する訳ですから8月10日以降速やかに届けを提出し、9月分の保険料から標準報酬月額が変わることになります。

次に前述の「9月分の保険料」ですが、通常は「翌月徴収」といって、10月に支給される給与から徴収し、10月の末日に納付します。毎月年金事務所から納付案内が届くと思いますが、例えば今月末に引き落とされる保険料は前月6月の保険料なのです。そしてその保険料は7月に支給される給与から徴収することになります。

会社によっては「当月徴収」で行っている場合があります。その場合は今月支給される給与から徴収するのは7月の保険料で、納付は8月末となります。貴社が「翌月徴収」なのか「当月徴収」なのかは確認しておいてください。なお「当月徴収」は違法という意見もあります。

したがってご質問の、
>「6月支給分から固定給変更」とは、5月分6月10日分
のことでしょうか?

その通りです。

>8月10日支給分で確定で、9月分10月10日支給分より新しい標準報酬の保険料の適用となるのか?
>なぜ、8月分9月10日支給分からではないのか?

上述の通り、「8月の給与支給額で決定した月額変更は9月の保険料から実施され、(翌月徴収であれば)10月に支給される給与から徴収する」ということになります。

給与事務を行う上で社会保険については以下のことは必ず理解しておいてください。

給与の名称(6月分給与)は会社によって異なります。5月に締めて6月に支給する給与を「5月分給与」と呼ぶ会社と「6月分給与」と呼ぶ会社があります。社会保険においてはその給与がいつ支給されたのかで判断します。したがって私が最初に回答した際にも「6月10日に支給された給与」、あるいは「6月に支給された給与」という言い方をしています。

定時改定(算定基礎届)においても4月から6月に支給された給与でもって届出を行いますし、月額変更届であれば6月に支給された給与から固定給の変更があったのですから、6月〜8月に支給された給与の平均で計算することになります。8月10日の支給で3ヶ月の平均支給額が決定する訳ですから8月10日以降速やかに届けを提出し、9月分の保険料から標準報酬月額が変わることになります。

次に前述の「9月分の保険料」ですが、通常は「翌月徴収」といって、10月に支給される給与から徴収し、10月の末日に納付します。毎月年金事務所から納付案内が届くと思いますが、例えば今月末に引き落とされる保険料は前月6月の保険料なのです。そしてその保険料は7月に支給される給与から徴収することになります。

会社によっては「当月徴収」で行っている場合があります。その場合は今月支給される給与から徴収するのは7月の保険料で、納付は8月末となります。貴社が「翌月徴収」なのか「当月徴収」なのかは確認しておいてください。なお「当月徴収」は違法という意見もあります。

したがってご質問の、
>「6月支給分から固定給変更」とは、5月分6月10日分
のことでしょうか?

その通りです。

>8月10日支給分で確定で、9月分10月10日支給分より新しい標準報酬の保険料の適用となるのか?
>なぜ、8月分9月10日支給分からではないのか?

上述の通り、「8月の給与支給額で決定した月額変更は9月の保険料から実施され、(翌月徴収であれば)10月に支給される給与から徴収する」ということになります。

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4. Re: 社会保険の月額変更届けについて

2011/07/16 11:17

wakakusa

おはつ

編集

回答、ありがとうございます。
調べた結果、我が社は「翌月徴収」でした。

考えてみましたが、
なぜ、7月分8月10日支給で8月11日で届け出を提出し、9月分10月10日支給から保険料の徴収変更になるのか?

なぜ、8月分9月10日支給の分からの変更ではいけないのか?

3ヶ月の平均額で変更ならば、8月分9月10日支給分から変更ではないのか?

そこが理解できません。

お手数ですが、よろしくおねがいいたします。

回答、ありがとうございます。
調べた結果、我が社は「翌月徴収」でした。

考えてみましたが、
なぜ、7月分8月10日支給で8月11日で届け出を提出し、9月分10月10日支給から保険料の徴収変更になるのか?

なぜ、8月分9月10日支給の分からの変更ではいけないのか?

3ヶ月の平均額で変更ならば、8月分9月10日支給分から変更ではないのか?

そこが理解できません。

お手数ですが、よろしくおねがいいたします。

返信

5. Re: 社会保険の月額変更届けについて

2011/07/16 14:14

efu

すごい常連さん

編集

社会保険の定時改定、随時改定のルールなので・・・・

定時改定では4月〜6月の支給額で「算定基礎届」を提出、9月分保険料から変更し(翌月徴収なら)10月に支給される給与から徴収します。

随時改定は固定給に変更があった給与から3か月の平均で従前の標準報酬月額と2等級以上の差があれば「月額変更届」を提出し、3か月目の給与の支給月の翌月分の保険料から変更、(翌月徴収であれば)さらにその翌月に支給される給与から徴収します。

いずれの場合も会社が計算して勝手に変更するのではなく、算定基礎届、月額変更届を提出してから保険者が審査・決定してから会社あてに報酬月額決定通知書を送付します。会社はその通知書が届いて初めて変更のアクションを起こせるわけで、届の提出から決定通知が届くまでにタイムラグがあります。届の提出が遅れればその分決定通知が遅れますから場合によっては次月の給与計算に間に合わない場合も起こり得るわけです。そこで1カ月の猶予を設けているのではないかと(私が勝手に想像しているだけですが)思うのであります。

なお決定通知書には必ず「この標準報酬月額は○月分の保険料から適用します」というような表示がありますからそれを確認することが大切です。

社会保険の定時改定、随時改定のルールなので・・・・

定時改定では4月〜6月の支給額で「算定基礎届」を提出、9月分保険料から変更し(翌月徴収なら)10月に支給される給与から徴収します。

随時改定は固定給に変更があった給与から3か月の平均で従前の標準報酬月額と2等級以上の差があれば「月額変更届」を提出し、3か月目の給与の支給月の翌月分の保険料から変更、(翌月徴収であれば)さらにその翌月に支給される給与から徴収します。

いずれの場合も会社が計算して勝手に変更するのではなく、算定基礎届、月額変更届を提出してから保険者が審査・決定してから会社あてに報酬月額決定通知書を送付します。会社はその通知書が届いて初めて変更のアクションを起こせるわけで、届の提出から決定通知が届くまでにタイムラグがあります。届の提出が遅れればその分決定通知が遅れますから場合によっては次月の給与計算に間に合わない場合も起こり得るわけです。そこで1カ月の猶予を設けているのではないかと(私が勝手に想像しているだけですが)思うのであります。

なお決定通知書には必ず「この標準報酬月額は○月分の保険料から適用します」というような表示がありますからそれを確認することが大切です。

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6. Re: 社会保険の月額変更届けについて

2011/07/16 15:41

wakakusa

おはつ

編集

回答、ありがとうございます。

社会保険のルール・・・納得しました。

初心者の私にもわかりやすい説明で、回答していただいて「?」が消えていきました。
ありがとうございます。

また、何かありましたら、よろしくお願い致します。

回答、ありがとうございます。

社会保険のルール・・・納得しました。

初心者の私にもわかりやすい説明で、回答していただいて「?」が消えていきました。
ありがとうございます。

また、何かありましたら、よろしくお願い致します。

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