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専従者から外れる場合の処理について

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専従者から外れる場合の処理について

2011/03/29 17:41

sumomoon

おはつ

回答数:3

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専従者退職(?)の処理についてわからないので教えてください。

主人が個人事業主(一人親方)です。
今まで私は経理事務として専従者給与を月8万円程度もらっていましたが、来月から専従者から外れて、派遣社員として働くことになりました。
専従者退職の手続きをどうすれば良いのかわからないので、教えてください。

・専従者から外れる届けは必要ありますか?
・以前会社を退職した時、源泉徴収票をいただいたのですが、
 3月分までの専従者給与について、源泉徴収票の作成は必要ですか?(退職金のような特別なものはありません。)
・その他、何か気をつけることはありますか?

よろしくお願いします。 

専従者退職(?)の処理についてわからないので教えてください。

主人が個人事業主(一人親方)です。
今まで私は経理事務として専従者給与を月8万円程度もらっていましたが、来月から専従者から外れて、派遣社員として働くことになりました。
専従者退職の手続きをどうすれば良いのかわからないので、教えてください。

・専従者から外れる届けは必要ありますか?
・以前会社を退職した時、源泉徴収票をいただいたのですが、
 3月分までの専従者給与について、源泉徴収票の作成は必要ですか?(退職金のような特別なものはありません。)
・その他、何か気をつけることはありますか?

よろしくお願いします。 

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1. Re: 専従者から外れる場合の処理について

2011/03/30 11:50

ZELDA

神の領域

編集

>専従者から外れる届けは必要ありますか?

特に届出をする必要はありません。


>源泉徴収票の作成は必要ですか?

1月から3月までの3ヶ月間しか専従者として従事していない事となりますと、専従者給与の条件
「その年を通じて6月を超える期間(年の途中開業等の場合は事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」
の条件から外れる事になりますので、1〜3月に支払った専従者給与は認められない事となります。
ですので、計上してある専従者給与を事業主貸等に振り替える必要があります。

という事で、sumomoonさんの給与とはなりませんので、源泉徴収票の作成は不要となります。

>専従者から外れる届けは必要ありますか?

特に届出をする必要はありません。


>源泉徴収票の作成は必要ですか?

1月から3月までの3ヶ月間しか専従者として従事していない事となりますと、専従者給与の条件
「その年を通じて6月を超える期間(年の途中開業等の場合は事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」
の条件から外れる事になりますので、1〜3月に支払った専従者給与は認められない事となります。
ですので、計上してある専従者給与事業主貸等に振り替える必要があります。

という事で、sumomoonさんの給与とはなりませんので、源泉徴収票の作成は不要となります。

返信

2. Re: 専従者から外れる場合の処理について

2011/03/30 15:44

sumomoon

おはつ

編集

今年の3ヶ月は専従者として従事していないことになるんですね。
どうもありがとうございました。

今年の3ヶ月は専従者として従事していないことになるんですね。
どうもありがとうございました。

返信

3. Re: 専従者から外れる場合の処理について

2011/03/30 23:22

karz

すごい常連さん

編集

青色申告の場合、相当の理由があれば従事可能期間の1/2を超えれば、専従者として認められます。
相当の理由=就職
従事可能期間=1月から3月までの3ヶ月

(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
第百六十五条
 法第五十七条第一項 又は第三項 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。
 ただし、同条第一項の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
一  当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
二  当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。

青色申告の場合、相当の理由があれば従事可能期間の1/2を超えれば、専従者として認められます。
相当の理由=就職
従事可能期間=1月から3月までの3ヶ月

(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
第百六十五条
 法第五十七条第一項 又は第三項 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。
 ただし、同条第一項の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
一  当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
二  当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。

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