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アルバイトの年末調整

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アルバイトの年末調整

2010/12/11 10:25

sinmai

ちょい参加

回答数:1

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中小企業で一人経理・総務をしています。

年末調整のやり方がよくわからなくて、
頭がパニックになっています(泣)
教えていただけませんでしょうか。

<年末調整する・しない>
他の会社でアルバイトして
うちに中途入社したアルバイト場合には、
扶養控除申告書を貰い甲欄で処理しておいて、
年末調整はせず確定申告してもらうことは可能でしょうか?
というのはアルバイトの人数が多過ぎて、
前職の源泉を貰うところまでは処理が出来ないので。。

<今回使用する用紙>
今回の年末調整は「平成22年度」扶養申告書と、
「平成23年度」保険料控除用紙を見ながら処理すればよいですか?
この時期に平成23年用紙を配るので、
どちらを見ればよいのかわからなくて。

<他社のやり方を教えて下さい>
アルバイトの場合はダブルワークの状況や前職の収入まで
全部把握するのは大変だと思いますが、
みなさんの会社では年末調整を、どのような形で行っていますか?
入社の時に年末調整する・しないを聞いたりするんでしょうか。

よろしくお願いします。



中小企業で一人経理・総務をしています。

年末調整のやり方がよくわからなくて、
頭がパニックになっています(泣)
教えていただけませんでしょうか。

年末調整する・しない>
他の会社でアルバイトして
うちに中途入社したアルバイト場合には、
扶養控除申告書を貰い甲欄で処理しておいて、
年末調整はせず確定申告してもらうことは可能でしょうか?
というのはアルバイトの人数が多過ぎて、
前職の源泉を貰うところまでは処理が出来ないので。。

<今回使用する用紙>
今回の年末調整は「平成22年度」扶養申告書と、
「平成23年度」保険料控除用紙を見ながら処理すればよいですか?
この時期に平成23年用紙を配るので、
どちらを見ればよいのかわからなくて。

<他社のやり方を教えて下さい>
アルバイトの場合はダブルワークの状況や前職の収入まで
全部把握するのは大変だと思いますが、
みなさんの会社では年末調整を、どのような形で行っていますか?
入社の時に年末調整する・しないを聞いたりするんでしょうか。

よろしくお願いします。



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1. Re: アルバイトの年末調整

2010/12/11 21:51

efu

すごい常連さん

編集

扶養控除申告書を提出されている場合は年末調整対象者(甲欄適用者)ですので、必ず年末調整を行ってください。ただし中途入社の方で前職の源泉徴収票を提出されていない場合は年末調整をしてはいけません。年末調整をしていない源泉徴収票のみ発行して確定申告をするよう案内をしてください。

通常は入社時に扶養控除申告書を提出し甲欄適用として源泉徴収します。また前職があればその時点で源泉徴収票の提出を依頼します。でもこれがなかなか提出されないのです。そこで入社時に前職があるかないかを確認し、あるのであれば扶養控除申告書と前職の源泉徴収を同時にも提出してもらい、提出されるまでは乙欄で源泉徴収しておけば、年末調整時にバタバタしなくても済むことになります。

><今回使用する用紙>
>今回の年末調整は「平成22年度」扶養申告書と、
>「平成23年度」保険料控除用紙を見ながら処理すればよいですか?
>この時期に平成23年用紙を配るので、
>どちらを見ればよいのかわからなくて。

税務署からこの11月に配布されたのは「平成22年分 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」と、「平成23年分 扶養控除申告書」ですが、今年の年末調整に使用するのは「平成22年分 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」と昨年の年末に配布、記入された「平成22年分 扶養控除申告書」です。このうち扶養控除申告書のほうは昨年末に記入されたものですので、今年の12月31日現在の状況と変わりがないかを確認して使用します。

「平成23年分 扶養控除申告書」は来年1月以降の給与から徴収する源泉税の計算のために使用することと、来年の年末調整に使用するものですのでお間違いのないようご注意ください。とくに来年から16歳未満の扶養親族に関しては記載内容に変更がありますし、特定扶養控除対象者の年齢要件が変更されています。この申告書を今年の年末調整に使用すると間違った扶養控除の計算をしてしまう恐れがありますから絶対に使用しないことが重要です。なお、この申告書は来年1月の給与計算の締切日までに提出されている必要がありますので、それに合わせて配布すればよいでしょう。

><他社のやり方を教えて下さい>
>アルバイトの場合はダブルワークの状況や前職の収入まで
>全部把握するのは大変だと思いますが、
>みなさんの会社では年末調整を、どのような形で行っていますか?
>入社の時に年末調整する・しないを聞いたりするんでしょうか。

本人が虚偽の申告をしない限り本人のいうことを信じるしか対処の方法はありませんが、前述の通り前職があるならその源泉徴収票を提出するまでは乙欄適用とすれば間違った年末調整をすることはなくなりますので、この方法を検討してみてはいかがでしょうか。

扶養控除申告書を提出されている場合は年末調整対象者(甲欄適用者)ですので、必ず年末調整を行ってください。ただし中途入社の方で前職の源泉徴収票を提出されていない場合は年末調整をしてはいけません。年末調整をしていない源泉徴収票のみ発行して確定申告をするよう案内をしてください。

通常は入社時に扶養控除申告書を提出し甲欄適用として源泉徴収します。また前職があればその時点で源泉徴収票の提出を依頼します。でもこれがなかなか提出されないのです。そこで入社時に前職があるかないかを確認し、あるのであれば扶養控除申告書と前職の源泉徴収を同時にも提出してもらい、提出されるまでは乙欄で源泉徴収しておけば、年末調整時にバタバタしなくても済むことになります。

><今回使用する用紙>
>今回の年末調整は「平成22年度」扶養申告書と、
>「平成23年度」保険料控除用紙を見ながら処理すればよいですか?
>この時期に平成23年用紙を配るので、
>どちらを見ればよいのかわからなくて。

税務署からこの11月に配布されたのは「平成22年分 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」と、「平成23年分 扶養控除申告書」ですが、今年の年末調整に使用するのは「平成22年分 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」と昨年の年末に配布、記入された「平成22年分 扶養控除申告書」です。このうち扶養控除申告書のほうは昨年末に記入されたものですので、今年の12月31日現在の状況と変わりがないかを確認して使用します。

「平成23年分 扶養控除申告書」は来年1月以降の給与から徴収する源泉税の計算のために使用することと、来年の年末調整に使用するものですのでお間違いのないようご注意ください。とくに来年から16歳未満の扶養親族に関しては記載内容に変更がありますし、特定扶養控除対象者の年齢要件が変更されています。この申告書を今年の年末調整に使用すると間違った扶養控除の計算をしてしまう恐れがありますから絶対に使用しないことが重要です。なお、この申告書は来年1月の給与計算の締切日までに提出されている必要がありますので、それに合わせて配布すればよいでしょう。

><他社のやり方を教えて下さい>
>アルバイトの場合はダブルワークの状況や前職の収入まで
>全部把握するのは大変だと思いますが、
>みなさんの会社では年末調整を、どのような形で行っていますか?
>入社の時に年末調整する・しないを聞いたりするんでしょうか。

本人が虚偽の申告をしない限り本人のいうことを信じるしか対処の方法はありませんが、前述の通り前職があるならその源泉徴収票を提出するまでは乙欄適用とすれば間違った年末調整をすることはなくなりますので、この方法を検討してみてはいかがでしょうか。

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