いつも参考にさせていただきありがとうございます。
本日、税務署から先日電子で申告いたしました半期の中間申告について問い合わせがありました。
当方、誤って
法人税を仮決算(赤字)
消費税を予定申告(予定納税額そのまま)
にて送信してしまったのです。
もちろん、法人税、消費税ともに仮決算し、税額を減らすつもりでしたが、
電子申告画面のラジオボタンの選択を誤って、予定申告を選択し送信してしまったようです。。。
税務署の方は、「予定申告で受理したので、消費税を納めないと延滞税を付与します(法人税は仮決算の実額で受け付けます)」とおっしゃってます。
この場合、法人税は仮決算で実額を、
消費税は(いくら誤送信と言っても)予定申告にて、予定納税額を支払わないといけないでしょうか?
両税とも、別々の申告基準で受け付けることに違和感を感じております、というよりも大汗です。
どうぞアドバスお願いいたします
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本日、税務署から先日電子で申告いたしました半期の中間申告について問い合わせがありました。
当方、誤って
法人税を仮決算(赤字)
消費税を予定申告(予定納税額そのまま)
にて送信してしまったのです。
もちろん、法人税、消費税ともに仮決算し、税額を減らすつもりでしたが、
電子申告画面のラジオボタンの選択を誤って、予定申告を選択し送信してしまったようです。。。
税務署の方は、「予定申告で受理したので、消費税を納めないと延滞税を付与します(法人税は仮決算の実額で受け付けます)」とおっしゃってます。
この場合、法人税は仮決算で実額を、
消費税は(いくら誤送信と言っても)予定申告にて、予定納税額を支払わないといけないでしょうか?
両税とも、別々の申告基準で受け付けることに違和感を感じております、というよりも大汗です。
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