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>利息は取らない予定ですが、取ったほうが良いのでしょうか。
【利息を収受しない場合】
所得税法基本通達36-28により給与として課税される事になります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
利率については所得税法基本通達36-49により評価されます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
平成20年中の貸付なら利率4,75%(H21年なら4,50%)となります。
(貴社の平均調達金利がこの利率より低い場合は平均調達金利で計算できます)
※36-28(3)で年5,000円未満で収まる利息であれば経済的利益がないとされ、給与として課税されませんので、今回のケースですと・・・
36万円の融資で毎月2万円ということは18ヶ月の返済ですから、単純計算で5000円(経済的利益)÷36万円(融資額)=1.3%
調達金利1.3%は大企業でないとクリアできないでしょうから、計算を替えて毎月の融資残高に対して利息を計算する方法にすると・・・
今回のケースですと約2%程度で、かつ融資実行開始月次第では5,000円を下回ることもありそうです。
【参考:会社が負担するケース】
所得税法基本通達9-15
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/04.htm#a-03
>利息は取らない予定ですが、取ったほうが良いのでしょうか。
【利息を収受しない場合】
所得税法基本通達36-28により給与として課税される事になります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
利率については所得税法基本通達36-49により評価されます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
平成20年中の貸付なら利率4,75%(H21年なら4,50%)となります。
(貴社の平均調達金利がこの利率より低い場合は平均調達金利で計算できます)
※36-28(3)で年5,000円未満で収まる利息であれば経済的利益がないとされ、給与として課税されませんので、今回のケースですと・・・
36万円の融資で毎月2万円ということは18ヶ月の返済ですから、単純計算で5000円(経済的利益)÷36万円(融資額)=1.3%
調達金利1.3%は大企業でないとクリアできないでしょうから、計算を替えて毎月の融資残高に対して利息を計算する方法にすると・・・
今回のケースですと約2%程度で、かつ融資実行開始月次第では5,000円を下回ることもありそうです。
【参考:会社が負担するケース】
所得税法基本通達9-15
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/04.htm#a-03
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