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弁護士に支払う日当の損金算入時期

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弁護士に支払う日当の損金算入時期

2008/10/23 12:49

koujinishi

おはつ

回答数:2

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 弁護士費用の損金算入時期につきまして調べたところ、顧問料・着手金・成功報酬については、記述がありましたが、出張に伴う日当については、記述がありませんでした。

 日当については、顧問料や着手金と同じように、支払日を含む事業年度で損金算入したので構わないでしょうか?ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。

 弁護士費用の損金算入時期につきまして調べたところ、顧問料・着手金・成功報酬については、記述がありましたが、出張に伴う日当については、記述がありませんでした。

 日当については、顧問料や着手金と同じように、支払日を含む事業年度で損金算入したので構わないでしょうか?ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。

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1. Re: 弁護士に支払う日当の損金算入時期

2008/10/25 23:56

yatano

積極参加

編集

初めまして、koujinishi様。弁護士への日当についてのご質問ですね。

税法では、弁護士に日当などの名目で支払う金銭は、その弁護士に対する報酬の一部として取り扱われます(所得税法基本通達204−2、同204−4)。そのため、着手金と同じ考え方でいいのではないでしょうか。

少なくとも支払時には債務が確定していると思われますので、支払時に費用計上でまず問題ないです(法人税法基本通達2−2−12)。
ただし、資産計上する必要があるときは、もちろん資産として計上します。

初めまして、koujinishi様。弁護士への日当についてのご質問ですね。

税法では、弁護士に日当などの名目で支払う金銭は、その弁護士に対する報酬の一部として取り扱われます(所得税法基本通達204−2、同204−4)。そのため、着手金と同じ考え方でいいのではないでしょうか。

少なくとも支払時には債務が確定していると思われますので、支払時に費用計上でまず問題ないです(法人税法基本通達2−2−12)。
ただし、資産計上する必要があるときは、もちろん資産として計上します。

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2. Re: 弁護士に支払う日当の損金算入時期

2008/11/04 13:19

koujinishi

おはつ

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yatano 様

 投稿ありがとうございました。当期の損金として処理をさせていただきます。

yatano 様

 投稿ありがとうございました。当期の損金として処理をさせていただきます。

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