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仕入の領収証がない場合。

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仕入の領収証がない場合。

2008/07/17 13:50

moyo

おはつ

回答数:2

編集

事情があり、仕入の領収証がない場合があるのですが、
そういう場合、仕入を認めてもらえるのでしょうか?
個人事業で、所得税と消費税の両方に関係してくるのですが、
認めてもらえないと支払う税額もかなり変わってくるので、
困っています。
何か、方法はないものでしょうか?


事情があり、仕入の領収証がない場合があるのですが、
そういう場合、仕入を認めてもらえるのでしょうか?
個人事業で、所得税消費税の両方に関係してくるのですが、
認めてもらえないと支払う税額もかなり変わってくるので、
困っています。
何か、方法はないものでしょうか?


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1. Re: 仕入の領収証がない場合。

2008/07/17 18:20

karz

すごい常連さん

編集

事情の内容によります。

例えば電車の切符や自動販売機で購入した場合には領収書などは発行されません。そのため帳簿に記載すれば経費として認めてくれます。

他には請求したけど貰えなかった場合、盗難や火災で無くなった場合があり、いずれも自分に責任が無いときです。

認めてもらえない場合としては、請求書を貰ったのに紛失した場合や貰えるものを自ら拒否した場合です。

事情の内容によります。

例えば電車の切符や自動販売機で購入した場合には領収書などは発行されません。そのため帳簿に記載すれば経費として認めてくれます。

他には請求したけど貰えなかった場合、盗難や火災で無くなった場合があり、いずれも自分に責任が無いときです。

認めてもらえない場合としては、請求書を貰ったのに紛失した場合や貰えるものを自ら拒否した場合です。

返信

2. Re: 仕入の領収証がない場合。

2008/07/17 18:41

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

その「事情」がどういうものなのかわからないので何ともいえませんが、金額が細かいものはともかく、高額になるものでしたら、領収書をもらうように再度交渉するか、あるいは銀行振込みの控えといった何らかの記録を残しておきましょう。

どうしてもそういった証拠書類がないのであれば、せめて仕入れた日付、相手先の住所氏名、仕入れた品物の明細(種類や単価など)、領収書がもらえなかった理由をできるだけ細かく記録しておくことです。

それで所得税の「必要経費」や消費税の「課税仕入れ」として認められるかどうかは何とも言えませんが、何もないよりはずっとマシでしょう。

その「事情」がどういうものなのかわからないので何ともいえませんが、金額が細かいものはともかく、高額になるものでしたら、領収書をもらうように再度交渉するか、あるいは銀行振込みの控えといった何らかの記録を残しておきましょう。

どうしてもそういった証拠書類がないのであれば、せめて仕入れた日付、相手先の住所氏名、仕入れた品物の明細(種類や単価など)、領収書がもらえなかった理由をできるだけ細かく記録しておくことです。

それで所得税の「必要経費」や消費税の「課税仕入れ」として認められるかどうかは何とも言えませんが、何もないよりはずっとマシでしょう。

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