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消費税の申告書の件で

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消費税の申告書の件で

2008/05/29 15:08

mikan93

ちょい参加

回答数:3

編集

教えて下さい。

消費税申告書の、控除過大調整税額・貸倒れに係る税額の計算方法について教えてください。

例えば 90,000円の貸倒回収があった場合
私の会社では一度消費税額を出し、それに5分の4(地方は含まず)を掛けた金額を記入していました。=3,600円。

今回より担当になったので、本を見て勉強していたら
金額に105分の4を掛けた金額=90,000円の場合は3,428円になる
と掲載してありました。
今まで何も指摘は受けている形跡はないのですが、これは間違っていますよね?
結果的に小額でも税金を多く収めている事になっていると思いますが・・・・
まだまだ勉強不足な点もある為、教えてください。
よろしくお願い致します。

教えて下さい。

消費税申告書の、控除過大調整税額・貸倒れに係る税額の計算方法について教えてください。

例えば 90,000円の貸倒回収があった場合
私の会社では一度消費税額を出し、それに5分の4(地方は含まず)を掛けた金額を記入していました。=3,600円。

今回より担当になったので、本を見て勉強していたら
金額に105分の4を掛けた金額=90,000円の場合は3,428円になる
と掲載してありました。
今まで何も指摘は受けている形跡はないのですが、これは間違っていますよね?
結果的に小額でも税金を多く収めている事になっていると思いますが・・・・
まだまだ勉強不足な点もある為、教えてください。
よろしくお願い致します。

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1. Re: 消費税の申告書の件で

2008/05/29 23:19

karz

すごい常連さん

編集

何か違和感がありますね

90,000円に5%をかけると4,500円
これの4/5は3,600円

これはこれで間違っていないです。
ただし、この算式だと税抜きの金額が90,000円となります。

90,000円×4/105は税込みの金額が90,000円となります。

売上の返還や仕入部分も同じ考え方で計算するので確認してみてはどうでしょうか?


何か違和感がありますね

90,000円に5%をかけると4,500円
これの4/5は3,600円

これはこれで間違っていないです。
ただし、この算式だと税抜きの金額が90,000円となります。

90,000円×4/105は税込みの金額が90,000円となります。

売上の返還や仕入部分も同じ考え方で計算するので確認してみてはどうでしょうか?


返信

2. Re: 消費税の申告書の件で

2008/05/30 07:37

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

課税売上げにより発生した売掛金などが貸倒れ、後日貸し倒れた債権が回収できた場合(償却債権取立益)における、消費税の控除過大調整税額の計算は、

 回収できた債権金額に4/105を乗ずる。

ことになっています。

貸倒れ処理済みの債権について当期に90,000円が回収できたのであれば、回収金額90,000円に4/105を乗じて
 90,000÷105×4=3,428円
となります。

したがって3,428円を、課税標準に対する消費税額4%に加算して申告しなければなりません。

というわけで、前任者の計算は間違いで、mikan93さんの計算が正解です。

(蛇足ながら追加しておくと、これは過去に課税売上げを計上した相手科目である売掛金・未収入金などの債権について貸倒れていたものを回収した場合の話です。
貸付金などのように、課税売上げの相手科目になっていない債権の貸倒れについて回収できた場合には、消費税法上なにもありませんので注意が必要です。)

課税売上げにより発生した売掛金などが貸倒れ、後日貸し倒れた債権が回収できた場合(償却債権取立益)における、消費税の控除過大調整税額の計算は、

 回収できた債権金額に4/105を乗ずる。

ことになっています。

貸倒れ処理済みの債権について当期に90,000円が回収できたのであれば、回収金額90,000円に4/105を乗じて
 90,000÷105×4=3,428円
となります。

したがって3,428円を、課税標準に対する消費税額4%に加算して申告しなければなりません。

というわけで、前任者の計算は間違いで、mikan93さんの計算が正解です。

(蛇足ながら追加しておくと、これは過去に課税売上げを計上した相手科目である売掛金・未収入金などの債権について貸倒れていたものを回収した場合の話です。
貸付金などのように、課税売上げの相手科目になっていない債権の貸倒れについて回収できた場合には、消費税法上なにもありませんので注意が必要です。)

返信

3. Re: 消費税の申告書の件で

2008/05/30 12:55

かめへん

神の領域

編集

回収したお金が、ちょうど90,000円だったという事であれば、sika-sikaさんがお書きになられている通りで間違いありません。

従って、消費税を過大に納めてしまっている事となりますが、申告書を出しただけでは何も言われないと思いますし、特に過大に支払っている場合には、なおさらの事となります。

もしも、申告期限から1年以内であれば、「更正の請求」という手続きにより還付してもらう事は可能となります。
(ただ、場合によっては、法人税に影響してくる可能性もありますが)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/23100007.htm

ただ、「更正の請求」は、対・税務署で考えれば、結構目立つ行為なので、少額であれば、そのままにしておく、という所も少なくないとは思います。
場合によっては、税務調査の際に、減額更正してもらう、というのも有りかと思います。

回収したお金が、ちょうど90,000円だったという事であれば、sika-sikaさんがお書きになられている通りで間違いありません。

従って、消費税を過大に納めてしまっている事となりますが、申告書を出しただけでは何も言われないと思いますし、特に過大に支払っている場合には、なおさらの事となります。

もしも、申告期限から1年以内であれば、「更正の請求」という手続きにより還付してもらう事は可能となります。
(ただ、場合によっては、法人税に影響してくる可能性もありますが)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/23100007.htm

ただ、「更正の請求」は、対・税務署で考えれば、結構目立つ行為なので、少額であれば、そのままにしておく、という所も少なくないとは思います。
場合によっては、税務調査の際に、減額更正してもらう、というのも有りかと思います。

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