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減価償却をいじる事は粉飾?

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減価償却をいじる事は粉飾?

2008/03/27 10:24

gizumo

ちょい参加

回答数:2

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宜しくお願いします。
当社は、今年の決算でこのまま行けば赤字になりそうなので、先ず1,減価償却方法を定率法から定額法に変更
2,その上で、幾つかの資産の耐用年数を、従来の3年から5年に伸ばして原価償却額を計算する
という方法をとり、減価償却額を減らして、何とか経常利益を黒にしたいと思っています。
しかしながら、1の償却方法の変更は、それでも税法的には認められた方法なので、まだいいとして、2の耐用年数の延長は何ら法的に基づくものでなく、自分の会社で実際の使用年数に近づける、という理由により行うものです。
この様な処理をした場合、適正な減価償却を行っていないと言う事で粉飾になるのでは?と危惧しています。
減価償却をいじるのは、銀行にも印象悪くなると聞きますが、やはり問題になるのでしょうか?

宜しくお願いします。
当社は、今年の決算でこのまま行けば赤字になりそうなので、先ず1,減価償却方法を定率法から定額法に変更
2,その上で、幾つかの資産の耐用年数を、従来の3年から5年に伸ばして原価償却額を計算する
という方法をとり、減価償却額を減らして、何とか経常利益を黒にしたいと思っています。
しかしながら、1の償却方法の変更は、それでも税法的には認められた方法なので、まだいいとして、2の耐用年数の延長は何ら法的に基づくものでなく、自分の会社で実際の使用年数に近づける、という理由により行うものです。
この様な処理をした場合、適正な減価償却を行っていないと言う事で粉飾になるのでは?と危惧しています。
減価償却をいじるのは、銀行にも印象悪くなると聞きますが、やはり問題になるのでしょうか?

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1. Re: 減価償却をいじる事は粉飾?

2008/03/27 11:54

おはつ

編集

現在稼働している償却資産を定率法から定額法に変更しましても必ずしも減価償却額が少なくなるとは限らないです。耐用年数が経過した償却資産が多ければ逆に減価償却額が増加するケースもありえます。一度、シミュレーションをされた方が宜しいと思います。今度新規に設備投資を検討されているのでしたら確かに定額法を採用された方が減価償却費は少なくなります。但し3年間は再変更することは困難ですから、その点も考慮された方が宜しいです。

本来償却資産の耐用年数は見積で算出するものです。現実的には何年間使用に耐えられるか、その償却資産が何年間収益を生むかを計算することは困難です。したがって実務上は法定耐用年数を使って減価償却を求めているに過ぎません。法定耐用年数は公正な課税という目的で一定の枠を定めたものです。

貴社が使用可能年数を算定して、それを基に減価償却することは原則として問題となることではありません。現行の償却年数を延長することは、延長後に買換や廃棄しなければならない事情が生じた時に廃棄損が膨らむことになります。

今後の設備投資や既存資産の変更後の減価償却費をシミュレーションされて長いスタンスで検討されればいいと思います。

現在稼働している償却資産を定率法から定額法に変更しましても必ずしも減価償却額が少なくなるとは限らないです。耐用年数が経過した償却資産が多ければ逆に減価償却額が増加するケースもありえます。一度、シミュレーションをされた方が宜しいと思います。今度新規に設備投資を検討されているのでしたら確かに定額法を採用された方が減価償却費は少なくなります。但し3年間は再変更することは困難ですから、その点も考慮された方が宜しいです。

本来償却資産の耐用年数は見積で算出するものです。現実的には何年間使用に耐えられるか、その償却資産が何年間収益を生むかを計算することは困難です。したがって実務上は法定耐用年数を使って減価償却を求めているに過ぎません。法定耐用年数は公正な課税という目的で一定の枠を定めたものです。

貴社が使用可能年数を算定して、それを基に減価償却することは原則として問題となることではありません。現行の償却年数を延長することは、延長後に買換や廃棄しなければならない事情が生じた時に廃棄損が膨らむことになります。

今後の設備投資や既存資産の変更後の減価償却費をシミュレーションされて長いスタンスで検討されればいいと思います。

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2. Re: 減価償却をいじる事は粉飾?

2008/03/27 12:59

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

税務上は、減価償却はそもそも任意ですから減らす分には何ら手続を要さず、「償却方法の変更」も「耐用年数の延長」もいりません。減らしたい分だけ適当に割り振っておしまいです。
会計上は、変更の理由が本当に合理的なものであれば問題ありませんが、何とか経常利益を黒にしたいと思ってやれば、それは粉飾の定義そのものですね。
銀行も当然、そう言う目で見て来るでしょう。

税務上は、減価償却はそもそも任意ですから減らす分には何ら手続を要さず、「償却方法の変更」も「耐用年数の延長」もいりません。減らしたい分だけ適当に割り振っておしまいです。
会計上は、変更の理由が本当に合理的なものであれば問題ありませんが、何とか経常利益を黒にしたいと思ってやれば、それは粉飾の定義そのものですね。
銀行も当然、そう言う目で見て来るでしょう。

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