経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 学資保険
2008/03/14 12:18
受取人が契約者の場合、
[満期保険金−払込保険料総額−50万円]が契約者の一時所得になります。ほとんどの場合、満期保険金が払込保険料総額を上回ることはないので所得は発生しない事になります。
一時所得が発生したときは、
この件以外の理由で確定申告をするときは、この一時所得も申告します。
この件がなければ確定申告をしない場合は、
この件を含めると税額が生じるときは、確定申告をします。
ただし、給与所得者で、この件を含めた所得金額が20万円以下であるときなどは、確定申告をしなくてもかまいません。
受取人が契約者以外の人の場合
契約者から満期保険金を「贈与」されたことになり、受取人に贈与税が課せられます。
受取人が契約者の場合、
[満期保険金−払込保険料総額−50万円]が契約者の一時所得になります。ほとんどの場合、満期保険金が払込保険料総額を上回ることはないので所得は発生しない事になります。
一時所得が発生したときは、
この件以外の理由で確定申告をするときは、この一時所得も申告します。
この件がなければ確定申告をしない場合は、
この件を含めると税額が生じるときは、確定申告をします。
ただし、給与所得者で、この件を含めた所得金額が20万円以下であるときなどは、確定申告をしなくてもかまいません。
受取人が契約者以外の人の場合
契約者から満期保険金を「贈与」されたことになり、受取人に贈与税が課せられます。
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