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請負の形式で働くということが、
基本形としてはどんなものか、
たとえば左官さんのような職人さんに
仕事を頼むときのことをイメージすると
分かりやすいでしょう。
・仕事道具や材料は職人さんが自前で用意して、
注文主がそれらを買い与えたりはしない。
・職人さんが作業中に怪我等されても、注文主が
責任取って入院費用を持ったりはしない。
・職人さんが作業に当たって第三者に損害を
与えた場合、まずは第三者と職人さんの間で
解決すべきことになる。(もちろん注文主が
間接的に責任を問われるケースもあり、
質問主さんのような業務の外注なら
注文主が責任を免れることは稀)
・頼んだ仕事が出来上がらなければ、注文主は
代金を払わないまでのことである。
・仕事が終われば、それで一旦関係は終了。
次の仕事を発注して職人さんの生活を保障する
義務など当然ない。
・仕事さえ完成すれば良いのであって、毎日
何時から何時まで作業に従事してくれないと
代金は払いません、ということはない。
仕事の手順にも、普通注文主がああしろこうしろと
口を出すことはない。
概して独立性が高い分責任も重いということであり、
請負契約を結ぶということは、原則的には
上記のような立場になる、ということに
なるでしょう。
請負なら給与所得控除はありませんから、
収入額が年100万円弱程度だったとしても
必要経費の額次第では配偶者控除の対象に
ならないことも考えられます。
世間一般の傾向で言うと、
従業員を個人事業主扱いしようという話の大半は
上記のような請負の実態までは持っていません。
おそらく質問主さんのケースも、
もともと請負と称することが間違いで、
当事者の関係は雇用関係、支払われるお金は給与
として扱うのが正しいケースであるように思います。
請負の形式で働くということが、
基本形としてはどんなものか、
たとえば左官さんのような職人さんに
仕事を頼むときのことをイメージすると
分かりやすいでしょう。
・仕事道具や材料は職人さんが自前で用意して、
注文主がそれらを買い与えたりはしない。
・職人さんが作業中に怪我等されても、注文主が
責任取って入院費用を持ったりはしない。
・職人さんが作業に当たって第三者に損害を
与えた場合、まずは第三者と職人さんの間で
解決すべきことになる。(もちろん注文主が
間接的に責任を問われるケースもあり、
質問主さんのような業務の外注なら
注文主が責任を免れることは稀)
・頼んだ仕事が出来上がらなければ、注文主は
代金を払わないまでのことである。
・仕事が終われば、それで一旦関係は終了。
次の仕事を発注して職人さんの生活を保障する
義務など当然ない。
・仕事さえ完成すれば良いのであって、毎日
何時から何時まで作業に従事してくれないと
代金は払いません、ということはない。
仕事の手順にも、普通注文主がああしろこうしろと
口を出すことはない。
概して独立性が高い分責任も重いということであり、
請負契約を結ぶということは、原則的には
上記のような立場になる、ということに
なるでしょう。
請負なら給与所得控除はありませんから、
収入額が年100万円弱程度だったとしても
必要経費の額次第では配偶者控除の対象に
ならないことも考えられます。
世間一般の傾向で言うと、
従業員を個人事業主扱いしようという話の大半は
上記のような請負の実態までは持っていません。
おそらく質問主さんのケースも、
もともと請負と称することが間違いで、
当事者の関係は雇用関係、支払われるお金は給与
として扱うのが正しいケースであるように思います。
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