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役員退職金の分割について

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役員退職金の分割について

2008/02/19 09:25

HAYATO

常連さん

回答数:3

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役員退職金について質問です。株主総会で役員退職金の決議を行い3年間で分割支給することになりました。会社の経理として決議年度で全額を未払金として損金経理して、最初の1回分はその年度中に支払いました。2回目の支払について本来なら1/3を一括で支給すれば問題はないと思いますが、2回目分を更に12ケ月に分割して支給することは問題ありますでしょうか?もし可能なら源泉所得税も1/3したものを更に分割して納付と言うことになるのでしょうか?宜しくお願い致します。

役員退職金について質問です。株主総会で役員退職金の決議を行い3年間で分割支給することになりました。会社の経理として決議年度で全額を未払金として損金経理して、最初の1回分はその年度中に支払いました。2回目の支払について本来なら1/3を一括で支給すれば問題はないと思いますが、2回目分を更に12ケ月に分割して支給することは問題ありますでしょうか?もし可能なら源泉所得税も1/3したものを更に分割して納付と言うことになるのでしょうか?宜しくお願い致します。

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1. Re: 役員退職金の分割について

2008/02/19 14:30

yukim729

さらにすごい常連さん

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2回目分を更に12ケ月に分割して支給することは、本人の了承さえあれば問題ないと思います。ただし、偽装の疑いなど、痛くない腹を探られぬよう注意が必要かと思います。
源泉徴収額は、通達でも単に按分せよとしか定めていないので、仰る方法が正しいと思います。

2回目分を更に12ケ月に分割して支給することは、本人の了承さえあれば問題ないと思います。ただし、偽装の疑いなど、痛くない腹を探られぬよう注意が必要かと思います。
源泉徴収額は、通達でも単に按分せよとしか定めていないので、仰る方法が正しいと思います。

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2. Re: 役員退職金の分割について

2008/02/20 08:14

PTA

すごい常連さん

編集

妄想かもしれませんが、
最近流行の「役員退職慰労金廃止決議」を可決して、現職の役員には、経過措置と補填措置として、退職金積み立て分を役員報酬に上乗せして支払う、新任の役員は、最初から割増された報酬体系を適用する・・・とは違うのでしょうか。もしそうであれば、もはや退職金ではないと思われますで、役員報酬として定時同額などの条件に配慮して会社の裁量と本人の意思で決めればよいのかなと思います。
飛躍しすぎかもしれませんが、お許しください。

妄想かもしれませんが、
最近流行の「役員退職慰労金廃止決議」を可決して、現職の役員には、経過措置と補填措置として、退職金積み立て分を役員報酬に上乗せして支払う、新任の役員は、最初から割増された報酬体系を適用する・・・とは違うのでしょうか。もしそうであれば、もはや退職金ではないと思われますで、役員報酬として定時同額などの条件に配慮して会社の裁量と本人の意思で決めればよいのかなと思います。
飛躍しすぎかもしれませんが、お許しください。

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3. Re: 役員退職金の分割について

2008/02/20 10:45

HAYATO

常連さん

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みなさんどうもありがとうございます。
単に資金的な問題で分割を更に分割するだけです。

みなさんどうもありがとうございます。
単に資金的な問題で分割を更に分割するだけです。

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