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取得価額(取得費)は財産分与の時の時価です。
(所得税基本通達38-6)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm#a-02
時価の算定についてはすみませんがわかりません。
ただ、自宅の譲渡であればおそらく3,000万の
特別控除が受けられると思われます。(要確定申告)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
そのためもし概算取得費(譲渡対価の5%)を使って
譲渡益が3,000万円以下であれば、何の問題もなく
税金ゼロでいけます。
また、当時の公示地価や路線価を参考にしながら
低めの時価を算定し、それでも譲渡益が3,000万以下
であれば、その低めの時価を使って申告(税金ゼロ)
しても影響はないといえるかもしれません。
(正しくはありませんが、どう考えても譲渡益3,000万は
ないようなら、ということです)
ただし税務署からお尋ねがあったときに、時価は適当です
とはいえませんから、一応こう考えて出しましたという
根拠は用意しておいた方がいいと思います。
取得価額(取得費)は財産分与の時の時価です。
(所得税基本通達38-6)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm#a-02
時価の算定についてはすみませんがわかりません。
ただ、自宅の譲渡であればおそらく3,000万の
特別控除が受けられると思われます。(要確定申告)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
そのためもし概算取得費(譲渡対価の5%)を使って
譲渡益が3,000万円以下であれば、何の問題もなく
税金ゼロでいけます。
また、当時の公示地価や路線価を参考にしながら
低めの時価を算定し、それでも譲渡益が3,000万以下
であれば、その低めの時価を使って申告(税金ゼロ)
しても影響はないといえるかもしれません。
(正しくはありませんが、どう考えても譲渡益3,000万は
ないようなら、ということです)
ただし税務署からお尋ねがあったときに、時価は適当です
とはいえませんから、一応こう考えて出しましたという
根拠は用意しておいた方がいいと思います。
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