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1. Re: 源泉徴収は必要かどうか
2007/09/07 15:34
2. Re: 源泉徴収は必要かどうか
2007/09/07 16:30
手伝い内容や手間賃の金額にもよると思いますが・・・
ちなみに、「給与」として計上するのであれば、
源泉徴収税額表の
*日雇賃金
*丙
適用になりますので、日額が9,300円を超えなければ
徴収額は「0」になると思います。
個人的には、仕事を手伝ってもらったので
簡単な業務内容を書いて、その下に領収証として
ご友人からの「受領しました」のサインをもらっておいた方が明確でいいと思いますが・・・
受領証が明確でない交際費はあまり好ましくないような・・・
ご参考までに。
手伝い内容や手間賃の金額にもよると思いますが・・・
ちなみに、「給与」として計上するのであれば、
源泉徴収税額表の
*日雇賃金
*丙
適用になりますので、日額が9,300円を超えなければ
徴収額は「0」になると思います。
個人的には、仕事を手伝ってもらったので
簡単な業務内容を書いて、その下に領収証として
ご友人からの「受領しました」のサインをもらっておいた方が明確でいいと思いますが・・・
受領証が明確でない交際費はあまり好ましくないような・・・
ご参考までに。
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3. Re: 源泉徴収は必要かどうか
2007/09/07 17:14
>雇用契約等は一切ありませんし、請負契約等もありません。
おそらく書面を作成していないのでそのようにおっしゃっているのだと思いますが、「書面がない」=「契約がない」ではありません。「契約」とは、法的な効果を生ずる「約束」のことで、原則として書面がなくても成立します。
「ちょっと忙しいから手伝ってくれよ。バイト代払うからさ。」「よっしゃ、いいとも」の会話でもう契約は成立しています。
「仕事を手伝ってもらった」詳細にもよりますが、一般的にはやはり接待交際費は不適当だと思います。
雇用か請負かも、実態によりますが、大概雇用に当たるんじゃないかと思います。
>雇用契約等は一切ありませんし、請負契約等もありません。
おそらく書面を作成していないのでそのようにおっしゃっているのだと思いますが、「書面がない」=「契約がない」ではありません。「契約」とは、法的な効果を生ずる「約束」のことで、原則として書面がなくても成立します。
「ちょっと忙しいから手伝ってくれよ。バイト代払うからさ。」「よっしゃ、いいとも」の会話でもう契約は成立しています。
「仕事を手伝ってもらった」詳細にもよりますが、一般的にはやはり接待交際費は不適当だと思います。
雇用か請負かも、実態によりますが、大概雇用に当たるんじゃないかと思います。
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9. Re: 源泉徴収は必要かどうか
2007/09/18 14:34
既に他の方の回答がありますが、まずは、それが給料に当たるのか、請負に当たるのか、について判断しなければ先に進まないものと思います。
契約書の有無には関わらず、実態で判断すべき事となりますが、その判断については、以下の過去ログをご参考にされてみて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7660&forum=1#forumpost30358
もしも、給料に該当する場合には、基本的に源泉徴収が必要となります。
まず、給料は、月額表又は日額表により源泉徴収税額を求める事となりますが、給料を、その日ごとに支払う場合や、週ごとに支払う場合には、日額表を使用すべき事(1日いくらという計算になります)となり、月単位等で支払う場合には、月額表を使用すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm
いずれの場合も、扶養控除等申告書を提出してもらった場合には、甲欄により源泉徴収すべき事となりますが、その提出がない場合は、乙欄や丙欄によって源泉徴収すべき事となります。
扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出する事はできますが、同時に二箇所には提出できませんので、その方が別の所で働かれている場合には、提出できない事となります。
扶養控除等申告書の提出がない場合には、日額表であれば、丙欄又は乙欄で源泉徴収すべき事となりますが、単発の場合は、丙欄を使用する事となりますし、その方が税額も少なくて済む事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
扶養控除等申告書の提出がなくて、月額表の場合には、乙欄で源泉徴収すべき事となります。
月額88,000円未満で源泉徴収不要というのは、扶養控除等申告書の提出がある前提での話しですから、それがなければ、例え少額でも源泉徴収しなければならない事となります。
(確定申告の要・不要と、源泉徴収義務とは関係ありませんので、源泉徴収すべきものは源泉徴収しなければならない事となります)
もしも、給料ではなく、請負による報酬という事であれば、その取引の内容によって、源泉徴収が必要となる場合がありますが、多くの場合には、源泉徴収の必要はないものと思います。
取引内容が詳しく書かれていませんのでわかりませんが、下記サイトに該当すれば源泉徴収の必要がある事となり、該当しなければ、源泉徴収しなくて良い事となります。
(一般的に対象となるケースは、デザインの報酬や、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料、講演の報酬、等々です)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
既に他の方の回答がありますが、まずは、それが給料に当たるのか、請負に当たるのか、について判断しなければ先に進まないものと思います。
契約書の有無には関わらず、実態で判断すべき事となりますが、その判断については、以下の過去ログをご参考にされてみて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7660&forum=1#forumpost30358
もしも、給料に該当する場合には、基本的に源泉徴収が必要となります。
まず、給料は、月額表又は日額表により源泉徴収税額を求める事となりますが、給料を、その日ごとに支払う場合や、週ごとに支払う場合には、日額表を使用すべき事(1日いくらという計算になります)となり、月単位等で支払う場合には、月額表を使用すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm
いずれの場合も、扶養控除等申告書を提出してもらった場合には、甲欄により源泉徴収すべき事となりますが、その提出がない場合は、乙欄や丙欄によって源泉徴収すべき事となります。
扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出する事はできますが、同時に二箇所には提出できませんので、その方が別の所で働かれている場合には、提出できない事となります。
扶養控除等申告書の提出がない場合には、日額表であれば、丙欄又は乙欄で源泉徴収すべき事となりますが、単発の場合は、丙欄を使用する事となりますし、その方が税額も少なくて済む事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
扶養控除等申告書の提出がなくて、月額表の場合には、乙欄で源泉徴収すべき事となります。
月額88,000円未満で源泉徴収不要というのは、扶養控除等申告書の提出がある前提での話しですから、それがなければ、例え少額でも源泉徴収しなければならない事となります。
(確定申告の要・不要と、源泉徴収義務とは関係ありませんので、源泉徴収すべきものは源泉徴収しなければならない事となります)
もしも、給料ではなく、請負による報酬という事であれば、その取引の内容によって、源泉徴収が必要となる場合がありますが、多くの場合には、源泉徴収の必要はないものと思います。
取引内容が詳しく書かれていませんのでわかりませんが、下記サイトに該当すれば源泉徴収の必要がある事となり、該当しなければ、源泉徴収しなくて良い事となります。
(一般的に対象となるケースは、デザインの報酬や、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料、講演の報酬、等々です)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
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