経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
過去3年分の修正申告税額の処理は?
2007/07/23 09:46
1. Re: 過去3年分の修正申告税額の処理は?
2007/07/23 14:08
ちょっと事案の説明として大味すぎるような・・・
下記スレッドと同じ話なら、「事実関係が
よく分からないけれど、自分がそのような
帳簿を前にしたらこういう処理をするだろう」
というものを以下に記します。
当然ながら、現実の申告時には
税務署、税理士等の専門家への確認が
不可欠です。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10963&forum=1#forumpost42558
法人税・県民税・市民税
中間申告納付に掛かるもの、修正申告納付に掛かるものともに、
いずれも損金経理してしまっているなら区分2または3で加算。
修正申告納付して損金経理したものに延滞税、加算税等が
含まれているならその部分は区分2または3でなく6で加算。
前期の確定分は、「納税充当金」なる負債科目の
充当として処理して今期損金経理していないなら、
そのままで加減算は無し。
事業税
中間申告納付分は損金経理しているなら加減算は無し。
修正申告納付分も原則的に同様。(延滞金等は損金不算入なので、
もしこの分を含めて損金経理してしまっていた場合は
区分6で加算)
前期分も、今期中に確定申告することになるから、
その額について損金に算入。従って、その納付時に
納税充当金に充当して今期中に損金経理していないなら、
区分13で減算。
ちょっと事案の説明として大味すぎるような・・・
下記スレッドと同じ話なら、「事実関係が
よく分からないけれど、自分がそのような
帳簿を前にしたらこういう処理をするだろう」
というものを以下に記します。
当然ながら、現実の申告時には
税務署、税理士等の専門家への確認が
不可欠です。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10963&forum=1#forumpost42558
法人税・県民税・市民税
中間申告納付に掛かるもの、修正申告納付に掛かるものともに、
いずれも損金経理してしまっているなら区分2または3で加算。
修正申告納付して損金経理したものに延滞税、加算税等が
含まれているならその部分は区分2または3でなく6で加算。
前期の確定分は、「納税充当金」なる負債科目の
充当として処理して今期損金経理していないなら、
そのままで加減算は無し。
事業税
中間申告納付分は損金経理しているなら加減算は無し。
修正申告納付分も原則的に同様。(延滞金等は損金不算入なので、
もしこの分を含めて損金経理してしまっていた場合は
区分6で加算)
前期分も、今期中に確定申告することになるから、
その額について損金に算入。従って、その納付時に
納税充当金に充当して今期中に損金経理していないなら、
区分13で減算。
0
2. Re: 過去3年分の修正申告税額の処理は?
2007/07/24 09:45
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.