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役員退職金の支給について

質問 回答受付中

役員退職金の支給について

2007/05/10 11:32

小桃

すごい常連さん

回答数:20

編集

弊社は3月決算法人で、今月末(5月31日)に定時株主総会を開催します。そのときに、任期満了を迎える取締役1名の退任を考えています。

この取締役に対する退職金についてですが、資金繰りの関係上退職金をお支払するのが困難な状態です。(今までの投稿をご覧になっている方はお分かりかと思いますが・・・汗)

こういった場合、『無支給』としても良いのでしょうか?ちなみに、弊社では役員退職慰労金規定があります。
この規定通りに計算すると、約400万円になってしまうんです。

また、定時株主総会で退職金支給が困難であることを説明し、承認していただければ、取締役会で特に承認していただく必要は無いのでしょうか?

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

弊社は3月決算法人で、今月末(5月31日)に定時株主総会を開催します。そのときに、任期満了を迎える取締役1名の退任を考えています。

この取締役に対する退職金についてですが、資金繰りの関係上退職金をお支払するのが困難な状態です。(今までの投稿をご覧になっている方はお分かりかと思いますが・・・汗)

こういった場合、『無支給』としても良いのでしょうか?ちなみに、弊社では役員退職慰労金規定があります。
この規定通りに計算すると、約400万円になってしまうんです。

また、定時株主総会退職金支給が困難であることを説明し、承認していただければ、取締役会で特に承認していただく必要は無いのでしょうか?

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

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1. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/10 14:38

編集

こんにちはー。

えーと、絶対に何があっても今後は支払うことはないんですぅ。でしたら、退任なさる取締役の方から「退職金放棄(免除)」の意思表示を受けるべきでしょうね。
その意思表示の証として、書類の作成も必要と思います。

この時の当事者は「退任取締役と取締役会(←会社ですね)」になるでしょう。
総会での承認は特に必要がないとも思われ、報告はどっちでもでしょうか。←ちと、自信なしですー。

こんにちはー。

えーと、絶対に何があっても今後は支払うことはないんですぅ。でしたら、退任なさる取締役の方から「退職金放棄(免除)」の意思表示を受けるべきでしょうね。
その意思表示の証として、書類の作成も必要と思います。

この時の当事者は「退任取締役と取締役会(←会社ですね)」になるでしょう。
総会での承認は特に必要がないとも思われ、報告はどっちでもでしょうか。←ちと、自信なしですー。

返信

2. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/10 16:07

小桃

すごい常連さん

編集

こぱぱ殿 どうもです。

会社側が支給額を¥0とするのではなく、退任取締役から「経営状態が厳しいみたいだから、退職金はいらないよぉ。」という、素敵なお言葉をいただかなければいけない。ということですよね?

つまり、会社側からは「退職金は払わない(払えない)」って言うのはダメってことですか?

では、株主総会で退任の承認を得て、取締役から退職金放棄の書類を出してもらう。で、取締役会で代表選任するのと同時に「退職金放棄書類の提出があった」ことを報告&承認という流れですか?

こぱぱ殿 どうもです。

会社側が支給額を¥0とするのではなく、退任取締役から「経営状態が厳しいみたいだから、退職金はいらないよぉ。」という、素敵なお言葉をいただかなければいけない。ということですよね?

つまり、会社側からは「退職金は払わない(払えない)」って言うのはダメってことですか?

では、株主総会で退任の承認を得て、取締役から退職金放棄の書類を出してもらう。で、取締役会で代表選任するのと同時に「退職金放棄書類の提出があった」ことを報告&承認という流れですか?

返信

3. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/10 16:18

編集

流れ的には、

1.会社側からは「退職金は払わない(払えない)」って言う
2.お願い、わかって・・・
3.(話し合う)
4退任取締役から「経営状態が厳しいみたいだから、退職金はいらないよぉ。」という、素敵なお言葉をいただく
5.書類を作りましょう。速攻で作る。

てなのが想像できます。

>では、株主総会で退任の承認を得て、

あれ?解任以外で承認決議が必要だったかな???

>取締役から退職金放棄の書類を出してもらう。で、取締役会で代表選任するのと同時に「退職金放棄書類の提出があった」ことを報告&承認という流れですか?

でも良いとは思うのですが。。。

流れ的には、

1.会社側からは「退職金は払わない(払えない)」って言う
2.お願い、わかって・・・
3.(話し合う)
4退任取締役から「経営状態が厳しいみたいだから、退職金はいらないよぉ。」という、素敵なお言葉をいただく
5.書類を作りましょう。速攻で作る。

てなのが想像できます。

>では、株主総会で退任の承認を得て、

あれ?解任以外で承認決議が必要だったかな???

>取締役から退職金放棄の書類を出してもらう。で、取締役会で代表選任するのと同時に「退職金放棄書類の提出があった」ことを報告&承認という流れですか?

でも良いとは思うのですが。。。

返信

4. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/10 16:26

小桃

すごい常連さん

編集

>>では、株主総会で退任の承認を得て、

>あれ?解任以外で承認決議が必要だったかな???

えっと、今度の定時株主総会で取締役3名全員が任期満了となるんです。なので、後任者を選任していただくのですが、そのときに1名重任させず、退任という流れにしようと思っているんです。
この場合は、承認決議であってますよね・・・? ←自信なくなってきちゃいました :cry: 。

>>では、株主総会で退任の承認を得て、

>あれ?解任以外で承認決議が必要だったかな???

えっと、今度の定時株主総会で取締役3名全員が任期満了となるんです。なので、後任者を選任していただくのですが、そのときに1名重任させず、退任という流れにしようと思っているんです。
この場合は、承認決議であってますよね・・・? ←自信なくなってきちゃいました :cry: 。

返信

5. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/10 16:36

編集

任期満了ですと、その期間の終了とともに、自動的に取締役という身分を失うから、退任に対しての承認決議は必要とされておらず、次に選任(新任・重任)する人達への、選任決議が必要かと。。。んー、これ昔の商法で勉強した部分だからなー、今は変わっているのか調べましたが、変わってはいない感じ・・・

貝さん、へるぷですー。

任期満了ですと、その期間の終了とともに、自動的に取締役という身分を失うから、退任に対しての承認決議は必要とされておらず、次に選任(新任・重任)する人達への、選任決議が必要かと。。。んー、これ昔の商法で勉強した部分だからなー、今は変わっているのか調べましたが、変わってはいない感じ・・・

貝さん、へるぷですー。

返信

6. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/10 16:41

小桃

すごい常連さん

編集

つまり、退任に関しては承認していただく必要はなく、選任に関してのみ行う。ってことですね。
同時期に行うので、てっきり両方承認が必要なのかと思ってました。

問題は、退職金ですな。規定があるからには払うのが原則。
しかし、経営状態を見れば明らかに支払えない・・・。

仮に退職金の放棄をしていただいたとすると、会社側では債務免除益みたいなものに該当してしまいませんか?
帳簿にものせずに済ませたいのですが、無理でしょうか?

いつもながら、突っ込んだ質問をしてすみません。。。。

つまり、退任に関しては承認していただく必要はなく、選任に関してのみ行う。ってことですね。
同時期に行うので、てっきり両方承認が必要なのかと思ってました。

問題は、退職金ですな。規定があるからには払うのが原則。
しかし、経営状態を見れば明らかに支払えない・・・。

仮に退職金の放棄をしていただいたとすると、会社側では債務免除益みたいなものに該当してしまいませんか?
帳簿にものせずに済ませたいのですが、無理でしょうか?

いつもながら、突っ込んだ質問をしてすみません。。。。

返信

7. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/10 16:49

編集

>仮に退職金の放棄をしていただいたとすると、会社側では債務免除益みたいなものに該当してしまいませんか?
帳簿にものせずに済ませたいのですが、無理でしょうか?

役員退職慰労引当金みたいに過去に費用計上をしていれば、債務免除益が立つでしょうね。また、あまり見ませんが任意積立金(純資産の科目です)で積み立てていれば、その戻しが必要になります。

なので、何もしてなければ、何もしないでOKです☆

>仮に退職金の放棄をしていただいたとすると、会社側では債務免除益みたいなものに該当してしまいませんか?
帳簿にものせずに済ませたいのですが、無理でしょうか?

役員退職慰労引当金みたいに過去に費用計上をしていれば、債務免除益が立つでしょうね。また、あまり見ませんが任意積立金(純資産の科目です)で積み立てていれば、その戻しが必要になります。

なので、何もしてなければ、何もしないでOKです☆

返信

8. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/10 17:03

小桃

すごい常連さん

編集

>何もしてなければ、何もしないでOKです☆

何もしていません(^▽^)v よかったぁ。これでひと安心です。

もう少し、こぱぱ殿に甘えて質問していいですか・・・。

1)取締役が退任 2)新・取締役就任 3)取締役2名重任
この3つが同時にあるわけですが、それぞれ行わなければならない事務処理を教えてください。※代表取締役は変わりません。
今のところ、役員の変更登記と、名刺作成くらいしか思い浮かびません。

ちなみに、退任する方に対しては役員報酬も一部未払いのままなんです。税務署や市区町村に提出する書類ってありますか?


>何もしてなければ、何もしないでOKです☆

何もしていません(^▽^)v よかったぁ。これでひと安心です。

もう少し、こぱぱ殿に甘えて質問していいですか・・・。

1)取締役が退任 2)新・取締役就任 3)取締役2名重任
この3つが同時にあるわけですが、それぞれ行わなければならない事務処理を教えてください。※代表取締役は変わりません。
今のところ、役員の変更登記と、名刺作成くらいしか思い浮かびません。

ちなみに、退任する方に対しては役員報酬も一部未払いのままなんです。税務署や市区町村に提出する書類ってありますか?


返信

9. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/10 17:13

編集

>もう少し、こぱぱ殿に甘えて質問していいですか・・・。

おー、おー、うい子じゃ(って、あんたは殿様か・・・)

>それぞれ行わなければならない事務処理を教えてください。

絶対的には登記でしょうねぇ。
後は、業界独特の提出物に取締役についての記入があれば、変更をすることになるでしょう。

>ちなみに、退任する方に対しては役員報酬も一部未払いのままなんです。税務署や市区町村に提出する書類ってありますか?

うー、税金。特に所得税はサッパリでなんすぅm(_ _)m
別スレを立ち上げての対応をお願いできますか?

>もう少し、こぱぱ殿に甘えて質問していいですか・・・。

おー、おー、うい子じゃ(って、あんたは殿様か・・・)

>それぞれ行わなければならない事務処理を教えてください。

絶対的には登記でしょうねぇ。
後は、業界独特の提出物に取締役についての記入があれば、変更をすることになるでしょう。

>ちなみに、退任する方に対しては役員報酬も一部未払いのままなんです。税務署や市区町村に提出する書類ってありますか?

うー、税金。特に所得税はサッパリでなんすぅm(_ _)m
別スレを立ち上げての対応をお願いできますか?

返信

10. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/10 17:19

小桃

すごい常連さん

編集

>おー、おー、うい子じゃ(って、あんたは殿様か・・・)

殿ぉぉぉ!!

>別スレを立ち上げての対応をお願いできますか?
了解です(`-´)ゝ

>おー、おー、うい子じゃ(って、あんたは殿様か・・・)

殿ぉぉぉ!!

>別スレを立ち上げての対応をお願いできますか?
了解です(`-´)ゝ

返信

11. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/10 17:31

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

やっとNorton先生の反乱が鎮圧された・・・
今更、そして僭越ながら、copapaさんのお書きの通り、
それまでの取締役は任期満了によって
自動的に地位を失いますので
言葉としては株主総会で新取締役(前任者と
同一か否かを問わず)の「選任」を決議するのが
正しいかと私も思います。

他人様の受け売りですが、本題の退職金不支給の件は、
定時株主総会の招集を決議するための取締役会以前に
当該取締役から辞退の意思を取り付け、
その取締役会で「辞退するとの意向なので
退職金支給については今回の株主総会の
議題としません」ということを話し合っておく
(したがって総会では特に決を採らない)
という流れにするのが最も無難かなあと思います。

やっとNorton先生の反乱が鎮圧された・・・
今更、そして僭越ながら、copapaさんのお書きの通り、
それまでの取締役は任期満了によって
自動的に地位を失いますので
言葉としては株主総会で新取締役(前任者と
同一か否かを問わず)の「選任」を決議するのが
正しいかと私も思います。

他人様の受け売りですが、本題の退職金不支給の件は、
定時株主総会の招集を決議するための取締役会以前に
当該取締役から辞退の意思を取り付け、
その取締役会で「辞退するとの意向なので
退職金支給については今回の株主総会
議題としません」ということを話し合っておく
(したがって総会では特に決を採らない)
という流れにするのが最も無難かなあと思います。

返信

12. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/10 17:41

編集

kaibashiraさん、毎度のフォローをありがとうございます。

kaibashiraさん、毎度のフォローをありがとうございます。

返信

13. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/10 17:56

小桃

すごい常連さん

編集

kaibashiraさん、こんにちは。

実は、退任予定取締役の方には、任期満了に伴い退任していただくことは伝えてないと思います。

ボスは今までの勤務状況から見て、退任していただきたいと思っており、今度の総会で任期満了なのでいい機会と思っているようです。
しかも、定足数の過半数をボスが有しておりますので当該取締役が反対しても、必然的に退任させることが可能なわけです。

なので、招集通知にも「任期満了に伴う改選の件」としか書いておりません。

ボスの意向としては、株主総会までネタばらしはしないで、総会で新取締役の話をすると思います。
それから、退職金の話にもっていって、「今の状態では支払えないので何とか不支給でお願い(^人^)」って流れを考えています。

従って、総会では退職金支給については取締役会に一任していただこうと思っておりました。で、取締役会までに退職金の放棄を申し出ていただいて→不支給。
がいいのかなぁ。と考えたのですが、いかがでしょうか?

kaibashiraさん、こんにちは。

実は、退任予定取締役の方には、任期満了に伴い退任していただくことは伝えてないと思います。

ボスは今までの勤務状況から見て、退任していただきたいと思っており、今度の総会で任期満了なのでいい機会と思っているようです。
しかも、定足数の過半数をボスが有しておりますので当該取締役が反対しても、必然的に退任させることが可能なわけです。

なので、招集通知にも「任期満了に伴う改選の件」としか書いておりません。

ボスの意向としては、株主総会までネタばらしはしないで、総会で新取締役の話をすると思います。
それから、退職金の話にもっていって、「今の状態では支払えないので何とか不支給でお願い(^人^)」って流れを考えています。

従って、総会では退職金支給については取締役会に一任していただこうと思っておりました。で、取締役会までに退職金の放棄を申し出ていただいて→不支給。
がいいのかなぁ。と考えたのですが、いかがでしょうか?

返信

14. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/10 20:20

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

話の性質上どうしても小手先論になりますが、
総会を招集するには取締役会で目的事項を
決議する必要があり、招集通知にも議案の概要を
書かなければならない。
議案の一つが取締役の選任であれば選任すべき
取締役候補者の氏名や役職程度は招集通知に
記載すべきとされ、ということは招集のための
取締役会で決議の対象になっていなければいけない。
つまり、通常の招集手続きを踏むなら、
株主総会のその場で株主が初めて取締役候補者の
顔ぶれを知るということも、重任されない取締役が
初めてそれを知らされるということも
本来おかしいのではないかという疑問があります。
(議案としては全員重任で出しておいて
総会決議で一人だけ否決しても良いのでしょうが、
総会議長を務める社長が大株主として
「議案に反対します」と言うのもどうかと・・・)
後に退職金返上の交渉が控えているわけですし、
不意打ちでお払い箱で本当にいいのかなあ、と
思わないでもないです。

事前に辞退が決まっていない場合の
総会での退職金の扱いですが、
「取締役会に一任」では青天井になってしまうので
私見としてはあまり好ましくないように思います。
(株主=経営者の会社では
配慮する必要のないことかも
しれませんが。)
現に規定があるわけですから、規定について
株主に承認してもらったうえで、
「この規定に基づいて算定した額を
支給します」ということの承認で
いいのではないでしょうか。
あとは本人にその退職金を辞退してもらえばよい、
という点は私もそのように考えます。

話の性質上どうしても小手先論になりますが、
総会を招集するには取締役会で目的事項を
決議する必要があり、招集通知にも議案の概要を
書かなければならない。
議案の一つが取締役の選任であれば選任すべき
取締役候補者の氏名や役職程度は招集通知に
記載すべきとされ、ということは招集のための
取締役会で決議の対象になっていなければいけない。
つまり、通常の招集手続きを踏むなら、
株主総会のその場で株主が初めて取締役候補者の
顔ぶれを知るということも、重任されない取締役が
初めてそれを知らされるということも
本来おかしいのではないかという疑問があります。
(議案としては全員重任で出しておいて
総会決議で一人だけ否決しても良いのでしょうが、
総会議長を務める社長が大株主として
「議案に反対します」と言うのもどうかと・・・)
後に退職金返上の交渉が控えているわけですし、
不意打ちでお払い箱で本当にいいのかなあ、と
思わないでもないです。

事前に辞退が決まっていない場合の
総会での退職金の扱いですが、
「取締役会に一任」では青天井になってしまうので
私見としてはあまり好ましくないように思います。
(株主=経営者の会社では
配慮する必要のないことかも
しれませんが。)
現に規定があるわけですから、規定について
株主に承認してもらったうえで、
「この規定に基づいて算定した額を
支給します」ということの承認で
いいのではないでしょうか。
あとは本人にその退職金を辞退してもらえばよい、
という点は私もそのように考えます。

返信

15. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/11 10:39

小桃

すごい常連さん

編集

>議案の一つが取締役の選任であれば選任すべき取締役候補者の氏名や役職程度は招集通知に記載すべきとされ

やはり候補者の記載はすべきなんですね・・・
設立年度の総会のときに取締役と監査役の選任決議をしたので、その時の招集通知を見たら、候補者の氏名しか記載していませんでした。この時の候補者は、設立メンバーのまま変更する予定がなかったので。

今回は新任候補者が1名いるのですが、この方の職歴は必ず記載しなければなりませんか?氏名だけ記載して、総会時に職歴等の詳しい説明をするというのはダメでしょうか?

また、退任候補者の方の氏名も記載すべきですか?


もう一点、招集決議を行う取締役会には、退任していただきたい方も出席して良いでしょうか?

退職金の支給については、kaibashiraさんの仰るように総会では「規定に基づき算出し支給します。」として、後日辞退の申し出をしていただきます。

質問だらけで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。



>議案の一つが取締役の選任であれば選任すべき取締役候補者の氏名や役職程度は招集通知に記載すべきとされ

やはり候補者の記載はすべきなんですね・・・
設立年度の総会のときに取締役と監査役の選任決議をしたので、その時の招集通知を見たら、候補者の氏名しか記載していませんでした。この時の候補者は、設立メンバーのまま変更する予定がなかったので。

今回は新任候補者が1名いるのですが、この方の職歴は必ず記載しなければなりませんか?氏名だけ記載して、総会時に職歴等の詳しい説明をするというのはダメでしょうか?

また、退任候補者の方の氏名も記載すべきですか?


もう一点、招集決議を行う取締役会には、退任していただきたい方も出席して良いでしょうか?

退職金の支給については、kaibashiraさんの仰るように総会では「規定に基づき算出し支給します。」として、後日辞退の申し出をしていただきます。

質問だらけで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。



返信

16. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/11 11:24

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

先に「役職」と書いたのは、
「この新任取締役には米国担当の取締役副社長に
就任してもらう予定です」というようなものを
イメージしておりました。
株主総会参考書類の交付を義務付けられる場合には
候補者の氏名、生年月日とならんで略歴も
参考書類上に記載しなければならない、
と法令に明記されているのですが、
参考書類を付さない場合には議案の概要を
招集通知に記載しなければならない、と
あるだけで、その細かな内容までは
定められておりません。
いくつか書き物を読んだり、
現実の招集通知の例を見てみた結果として、
氏名と役職ぐらいは書くのが一般的かな、
と考えた結果が前回のレスです。
略歴もあった方がいいのは間違いないでしょうが、
招集通知の必要記載事項と参考書類の必要記載事項の
規定のされ方の違いから見ても、なければ無効と
いうほどのことはないんじゃないかなあ、と・・・

任期が満了する取締役の記載は
法令上は求められていないようです。
実際には、選任の議案の前置きとして、
「現取締役のだれそれ(あるいは全員)が
任期満了を迎えるので〜」ということが
書かれている事例が多そうですが。

定時総会招集を決議する取締役会には、
重任されない予定の取締役も当然出席すべきでしょう。
定時総会が終わるまでは、重任される予定の取締役も
退任される予定の取締役も等しく取締役であって
取扱いを違える理由がないと思います。

先に「役職」と書いたのは、
「この新任取締役には米国担当の取締役副社長に
就任してもらう予定です」というようなものを
イメージしておりました。
株主総会参考書類の交付を義務付けられる場合には
候補者の氏名、生年月日とならんで略歴も
参考書類上に記載しなければならない、
と法令に明記されているのですが、
参考書類を付さない場合には議案の概要を
招集通知に記載しなければならない、と
あるだけで、その細かな内容までは
定められておりません。
いくつか書き物を読んだり、
現実の招集通知の例を見てみた結果として、
氏名と役職ぐらいは書くのが一般的かな、
と考えた結果が前回のレスです。
略歴もあった方がいいのは間違いないでしょうが、
招集通知の必要記載事項と参考書類の必要記載事項の
規定のされ方の違いから見ても、なければ無効と
いうほどのことはないんじゃないかなあ、と・・・

任期が満了する取締役の記載は
法令上は求められていないようです。
実際には、選任の議案の前置きとして、
「現取締役のだれそれ(あるいは全員)が
任期満了を迎えるので〜」ということが
書かれている事例が多そうですが。

定時総会招集を決議する取締役会には、
重任されない予定の取締役も当然出席すべきでしょう。
定時総会が終わるまでは、重任される予定の取締役も
退任される予定の取締役も等しく取締役であって
取扱いを違える理由がないと思います。

返信

17. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/11 11:52

小桃

すごい常連さん

編集

なるほどぉ。
確かにネットで「招集通知」を検索して出てくるものは、略歴などが記載されていますもんね。

>略歴もあった方がいいのは間違いないでしょうが、招集通知の必要記載事項と参考書類の必要記載事項の規定のされ方の違いから見ても、なければ無効というほどのことはないんじゃないかなあ、と・・・

無効にならないのであれば、氏名だけの記載にしてしまおうかなぁ。なんて考えています。

>任期が満了する取締役の記載は法令上は求められていないようです。

とすると、現取締役の記載はする必要はないということですよね?では、新任候補者さえ書いてあれば、法律上何の問題もないということになる・・・。ちょっと、ややこしいですね^^;

招集通知にはこんな感じで記載しようかなぁ。と思っています。「当社取締役3名全員任期満了につき取締役の選任をお願いします。なお、候補者は下記の通りです。 ○○太郎 △△次郎 □□三郎 」

※この候補者3名は、現取締役2名と新任候補者。


招集決議の取締役会には、現取締役全員に参加していただき、総会の目的事項と候補者について話し合っていただきます。 :-D

なるほどぉ。
確かにネットで「招集通知」を検索して出てくるものは、略歴などが記載されていますもんね。

>略歴もあった方がいいのは間違いないでしょうが、招集通知の必要記載事項と参考書類の必要記載事項の規定のされ方の違いから見ても、なければ無効というほどのことはないんじゃないかなあ、と・・・

無効にならないのであれば、氏名だけの記載にしてしまおうかなぁ。なんて考えています。

>任期が満了する取締役の記載は法令上は求められていないようです。

とすると、現取締役の記載はする必要はないということですよね?では、新任候補者さえ書いてあれば、法律上何の問題もないということになる・・・。ちょっと、ややこしいですね^^;

招集通知にはこんな感じで記載しようかなぁ。と思っています。「当社取締役3名全員任期満了につき取締役の選任をお願いします。なお、候補者は下記の通りです。 ○○太郎 △△次郎 □□三郎 」

※この候補者3名は、現取締役2名と新任候補者。


招集決議の取締役会には、現取締役全員に参加していただき、総会の目的事項と候補者について話し合っていただきます。 :-D

返信

18. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/11 14:54

編集

ちとだけ。。。

>退職金の支給については、kaibashiraさんの仰るように総会では「規定に基づき算出し支給します。」として、後日辞退の申し出をしていただきます。

この手順だと所得税の対象になると、本で読んだことがあるんだけど、何の本か忘れてしまったー・・・
税務署で確認を願いませんか?

ちとだけ。。。

退職金の支給については、kaibashiraさんの仰るように総会では「規定に基づき算出し支給します。」として、後日辞退の申し出をしていただきます。

この手順だと所得税の対象になると、本で読んだことがあるんだけど、何の本か忘れてしまったー・・・
税務署で確認を願いませんか?

返信

19. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/11 17:31

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

ご指摘の通り、税務面の裏は取ってないです。
一番最初にご紹介した、
総会招集のための取締役会の時点で
辞退の意思を取り付けておく方法には
その面の配慮も含まれていたかもしれません。
給与等については支給期が到来する前に
辞退しないと所得税が発生してしまうと
いうのは明らかですが、退職金は
どうだったかな・・・

確かに、税務署または税理士に照会されたほうが
良いでしょう。

ご指摘の通り、税務面の裏は取ってないです。
一番最初にご紹介した、
総会招集のための取締役会の時点で
辞退の意思を取り付けておく方法には
その面の配慮も含まれていたかもしれません。
給与等については支給期が到来する前に
辞退しないと所得税が発生してしまうと
いうのは明らかですが、退職金
どうだったかな・・・

確かに、税務署または税理士に照会されたほうが
良いでしょう。

返信

20. Re: 役員退職金の支給について

2007/05/11 18:04

小桃

すごい常連さん

編集

>この手順だと所得税の対象になる

なぬ?!それは困ります。なるべくなら対象にしたくないですね。

総会で「退職金を支給する。」とした時点で、所得として認識しているということでしょうか?
つまり、退職金規定で計算した額が500万円、総会5月31日とすると

5月31日 退職金 500万円 / 未払金 500万円  

☆翌日、辞退の申し出を受けた

6月1日  未払金 500万円 / 債務免除益 490万円
              / 預り金  10万円

こんな感じの流れになり、会社としては10万円の所得税を納付するってことですか?

出来れば、会社が何も負担することなく退任していただきたいのですが・・・。 :-(

>この手順だと所得税の対象になる

なぬ?!それは困ります。なるべくなら対象にしたくないですね。

総会で「退職金を支給する。」とした時点で、所得として認識しているということでしょうか?
つまり、退職金規定で計算した額が500万円、総会5月31日とすると

5月31日 退職金 500万円 / 未払金 500万円  

☆翌日、辞退の申し出を受けた

6月1日  未払金 500万円 / 債務免除益 490万円
              / 預り金  10万円

こんな感じの流れになり、会社としては10万円の所得税を納付するってことですか?

出来れば、会社が何も負担することなく退任していただきたいのですが・・・。 :-(

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