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自宅を法人に賃貸する際に・・・

質問 回答受付中

自宅を法人に賃貸する際に・・・

2007/03/23 16:39

neney

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして。
開業を考えているのですが、どこに相談してよいのかわからず「おたすけ帳」に投稿させていただきます。宜しくお願いします。

自宅を法人に賃貸する際に、賃料は必ず取らなければいけないのでしょうか?
また、賃料は設定したものの実際の請求は2年後よりということはできますでしょうか?
その際、何か気をつけなければいけないことなどありました教えてください。

はじめまして。
開業を考えているのですが、どこに相談してよいのかわからず「おたすけ帳」に投稿させていただきます。宜しくお願いします。

自宅を法人に賃貸する際に、賃料は必ず取らなければいけないのでしょうか?
また、賃料は設定したものの実際の請求は2年後よりということはできますでしょうか?
その際、何か気をつけなければいけないことなどありました教えてください。

この質問に回答
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1. Re: 自宅を法人に賃貸する際に・・・

2007/03/24 00:04

かめへん

神の領域

編集

法人が個人に貸し付けた場合には、必ず賃料は取るべき事となりますが、ご質問のケースのように、個人が法人に貸し付ける際は、必ずしも賃料は取らなくても問題ない事となりますし、現実に、取っていない所は結構あるものと思います。

これは、法人は営利を追求するのが大前提となっていますので、物件を貸し付けていれば、賃料を取らなければ、税務調査等の際には、賃料相当額について認定される可能性がありますが、個人については、必ずしもそうとは取られませんので、個人が貸し付けていたとしても賃料を取らなくても、法人から見れば経費を支払わないだけですから、税務署としても何も言わない事となります。

これは不動産に限らず、金銭の貸付でも同様で、法人が個人に貸し付けた場合には、それ相当の利息を取るべき事となりますが、個人が法人に貸し付けた場合には、必ずしも利息を取らなくても問題にならない事となります。

ですから、法人が軌道に乗って、コンスタントに利益が出るようになった時点で、賃料をもらう事を考えても、遅くはないものと思います。

法人が個人に貸し付けた場合には、必ず賃料は取るべき事となりますが、ご質問のケースのように、個人が法人に貸し付ける際は、必ずしも賃料は取らなくても問題ない事となりますし、現実に、取っていない所は結構あるものと思います。

これは、法人は営利を追求するのが大前提となっていますので、物件を貸し付けていれば、賃料を取らなければ、税務調査等の際には、賃料相当額について認定される可能性がありますが、個人については、必ずしもそうとは取られませんので、個人が貸し付けていたとしても賃料を取らなくても、法人から見れば経費を支払わないだけですから、税務署としても何も言わない事となります。

これは不動産に限らず、金銭の貸付でも同様で、法人が個人に貸し付けた場合には、それ相当の利息を取るべき事となりますが、個人が法人に貸し付けた場合には、必ずしも利息を取らなくても問題にならない事となります。

ですから、法人が軌道に乗って、コンスタントに利益が出るようになった時点で、賃料をもらう事を考えても、遅くはないものと思います。

返信

2. Re: 自宅を法人に賃貸する際に・・・

2007/03/24 13:11

ゆたのー

ちょい参加

編集

同様の考えで、無料で借りています。
一応契約書は作っておきましたが、これまで調査などされていないのでどんなもんかは分かりません・・・
http://www.yutapro.com/kaigyounikki/newpage22.htm

同様の考えで、無料で借りています。
一応契約書は作っておきましたが、これまで調査などされていないのでどんなもんかは分かりません・・・
http://www.yutapro.com/kaigyounikki/newpage22.htm

返信

3. Re: 自宅を法人に賃貸する際に・・・

2007/03/24 14:55

おはつ

編集

賃料を設定する必要はありません。また、賃料を2年間累積させること、賃料を2年後から収受すること、いずれも可能です。民法上の契約自由の原則によります(したがって、法人から個人へ貸し付ける場合にも、賃料収受の必要はありません。税務上のみなしが生じるに過ぎません)。

なお、「賃貸借」という用語は、それ自体で賃料が発生することを意味します。無償貸与の場合には「使用貸借」といいます。もっとも、契約書等で無償貸与を「賃貸借」と表現していても、無償であることが分かる内容になっていれば、特に問題はありません。

賃料を設定する必要はありません。また、賃料を2年間累積させること、賃料を2年後から収受すること、いずれも可能です。民法上の契約自由の原則によります(したがって、法人から個人へ貸し付ける場合にも、賃料収受の必要はありません。税務上のみなしが生じるに過ぎません)。

なお、「賃貸借」という用語は、それ自体で賃料が発生することを意味します。無償貸与の場合には「使用貸借」といいます。もっとも、契約書等で無償貸与を「賃貸借」と表現していても、無償であることが分かる内容になっていれば、特に問題はありません。

返信

4. Re: 自宅を法人に賃貸する際に・・・

2007/03/25 08:19

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

個人の所有する自宅を法人に貸し付ける際には、家賃を法人から受取らなくても問題ないという結論で皆さん一致していますので、このneneyさんの質問については、これで解決ですね。
(めでたし、めでたし。)

その上で蛇足なのですが、もうひとつの論点である、「法人から個人へ建物を貸し付けた場合の家賃の有無」について考えてみましょう。

1.民法上の問題
法人が個人に建物を貸し付ける行為は、べつに違法なことではありません。
民法上の契約としては、よくある話であり、無償による貸付けでも、有償による貸付けでも、どちらでもOKです。
このあたりは、ゲストさんがお書きになられているとおりです。


2.法人税法上の問題
法人から個人に対する資産の無償貸付けは、法人税法上は、非常に問題があります。
法人とは、kamehenさんがお書きになられているように、「利潤の追求」がその前提であると考えられているため、会社の資産を無償で他人に貸付けることは、会社に損害を与えていることになり(本来であれば受取れるはずの家賃を受取らなかったということは、その分得られるはずの利益が失なわれたわけです。)、法人の前提である「利潤の追求」とは矛盾してしまいます。
つまり、会社は、必ず「利益」につながる行為をするはずであり、タダで資産を貸すはずがないのです。

そこで、この「無償貸付け」という取引の裏側に隠されているであろう利益(適正な家賃収入相当額)についても、法人税法は見逃さず、これを表側に出して課税しようと考えます。

よって、たとえ法人から個人に対する無償貸付け契約であったとしても、法人税法上は、適正な家賃収入があったものとみなして課税されます。


3.結論
こういった法人税独特の考え方があるため、一般的には、法人が資産を貸し付ける場合には、適正な賃料を取るようにアドバイスすることが多いのです。
(kamehenさんの書き込みは、この実務上の必要性から書かれたものと考えられます。)

法人が適正な賃料をちゃんと受取っていれば、法人税法上の調整はまったく生じませんので、会計上も法人税法上も、処理が極めて単純かつ簡単で済みます。
そのため、通常はこちらのほうを勧める事が多いわけですね。

もしも法人が適正な賃料を受取らずに資産を貸付けたとなると、民法上は問題ないかもしれませんが、会計上、決算で認定賃料を計上するか、あるいは法人税法の別表において申告調整をする必要がでてきます。

そういう意味では、ゲストさんの書き込みは、お書きになられている内容じたいは非常に正確なのですが、無償貸付けをした場合に必要となる会計上の仕訳や、法人税の別表の申告調整方法について具体的には全然説明されていないので、大変失礼ながら、これでは合格点はあげられません。(笑)

なぜなら企業の経理担当者は、「租税論のみに生きるにあらず」だからです。
会社が資産を無償貸付けした場合に生じる、仕訳や申告調整をわかりやすく相手に説明できないのであれば、無償ではなく、有償による貸付をするようお勧めしたほうが、このスレッドを読まれているであろう大勢の経理初心者にとってはありがたいのではないか?と私は思います。
(もしもお気にさわる部分がありましたらごめんなさいね。)

個人の所有する自宅を法人に貸し付ける際には、家賃を法人から受取らなくても問題ないという結論で皆さん一致していますので、このneneyさんの質問については、これで解決ですね。
(めでたし、めでたし。)

その上で蛇足なのですが、もうひとつの論点である、「法人から個人へ建物を貸し付けた場合の家賃の有無」について考えてみましょう。

1.民法上の問題
法人が個人に建物を貸し付ける行為は、べつに違法なことではありません。
民法上の契約としては、よくある話であり、無償による貸付けでも、有償による貸付けでも、どちらでもOKです。
このあたりは、ゲストさんがお書きになられているとおりです。


2.法人税法上の問題
法人から個人に対する資産の無償貸付けは、法人税法上は、非常に問題があります。
法人とは、kamehenさんがお書きになられているように、「利潤の追求」がその前提であると考えられているため、会社の資産を無償で他人に貸付けることは、会社に損害を与えていることになり(本来であれば受取れるはずの家賃を受取らなかったということは、その分得られるはずの利益が失なわれたわけです。)、法人の前提である「利潤の追求」とは矛盾してしまいます。
つまり、会社は、必ず「利益」につながる行為をするはずであり、タダで資産を貸すはずがないのです。

そこで、この「無償貸付け」という取引の裏側に隠されているであろう利益(適正な家賃収入相当額)についても、法人税法は見逃さず、これを表側に出して課税しようと考えます。

よって、たとえ法人から個人に対する無償貸付け契約であったとしても、法人税法上は、適正な家賃収入があったものとみなして課税されます。


3.結論
こういった法人税独特の考え方があるため、一般的には、法人が資産を貸し付ける場合には、適正な賃料を取るようにアドバイスすることが多いのです。
(kamehenさんの書き込みは、この実務上の必要性から書かれたものと考えられます。)

法人が適正な賃料をちゃんと受取っていれば、法人税法上の調整はまったく生じませんので、会計上も法人税法上も、処理が極めて単純かつ簡単で済みます。
そのため、通常はこちらのほうを勧める事が多いわけですね。

もしも法人が適正な賃料を受取らずに資産を貸付けたとなると、民法上は問題ないかもしれませんが、会計上、決算で認定賃料を計上するか、あるいは法人税法の別表において申告調整をする必要がでてきます。

そういう意味では、ゲストさんの書き込みは、お書きになられている内容じたいは非常に正確なのですが、無償貸付けをした場合に必要となる会計上の仕訳や、法人税の別表の申告調整方法について具体的には全然説明されていないので、大変失礼ながら、これでは合格点はあげられません。(笑)

なぜなら企業の経理担当者は、「租税論のみに生きるにあらず」だからです。
会社が資産を無償貸付けした場合に生じる、仕訳や申告調整をわかりやすく相手に説明できないのであれば、無償ではなく、有償による貸付をするようお勧めしたほうが、このスレッドを読まれているであろう大勢の経理初心者にとってはありがたいのではないか?と私は思います。
(もしもお気にさわる部分がありましたらごめんなさいね。)

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