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役員報酬一部損金不算入について

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役員報酬一部損金不算入について

2007/03/18 10:16

ayu

常連さん

回答数:2

編集

上記タイトルについて質問です。対象となる会社は同族関係者が90%以上株式を所有している同族会社ということですが、この同族関係者に法人は入らないのでしょうか?
例えば法人が50%以上株式を所有していることによって同族会社に該当するような会社はこの役員報酬一部損金不算入の対象となるのでしょうか?
同じ同族会社でも同族会社の留保金課税の対象となる同族会社と役員報酬一部損金不算入の対象となる同族会社の範囲は違うんでしょうか

上記タイトルについて質問です。対象となる会社は同族関係者が90%以上株式を所有している同族会社ということですが、この同族関係者に法人は入らないのでしょうか?
例えば法人が50%以上株式を所有していることによって同族会社に該当するような会社はこの役員報酬一部損金不算入の対象となるのでしょうか?
同じ同族会社でも同族会社の留保金課税の対象となる同族会社と役員報酬一部損金不算入の対象となる同族会社の範囲は違うんでしょうか

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1. Re: 役員報酬一部損金不算入について

2007/03/18 17:39

Hiro3

常連さん

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>同族会社の留保金課税の対象となる同族会社と
>役員報酬一部損金不算入の対象となる同族会社の範囲は違うんでしょうか
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei10/zes10_211.htm
18年の改正で、留保金課税の対象となる同族会社は、縮小されました。【1株主グループによる持株保有割合50%超】

>同族関係者に法人は入らないのでしょうか?
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm
2  特殊支配同族会社の範囲
(注4)  「業務主宰役員グループ」とは、業務主宰役員及びその親族などである者並びに業務主宰役員とこれらの者により支配されている他の同族会社をいいます。
したがって、間接的に所有している法人も含まれます。

同族会社の留保金課税の対象となる同族会社
>役員報酬一部損金不算入の対象となる同族会社の範囲は違うんでしょうか
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei10/zes10_211.htm
18年の改正で、留保金課税の対象となる同族会社は、縮小されました。【1株主グループによる持株保有割合50%超】

>同族関係者に法人は入らないのでしょうか?
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm
2  特殊支配同族会社の範囲
(注4)  「業務主宰役員グループ」とは、業務主宰役員及びその親族などである者並びに業務主宰役員とこれらの者により支配されている他の同族会社をいいます。
したがって、間接的に所有している法人も含まれます。

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2. Re: 役員報酬一部損金不算入について

2007/03/19 16:40

ayu

常連さん

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留保金課税の対象となる同族会社は1株主グループの保有割合が50%超、役員報酬の一部損金不算入の対象となる同族会社は業務主催役員関係者が90%所有なので範囲が違うんですね。有難うございます。

留保金課税の対象となる同族会社は1株主グループの保有割合が50%超、役員報酬の一部損金不算入の対象となる同族会社は業務主催役員関係者が90%所有なので範囲が違うんですね。有難うございます。

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