1.民事再生法を適用した会社が廃業することになり、そのときの売掛債権(500万)が回収できない見込みになりました。一応、担保部分として400万、残りの100万は10年間で弁済すると決まっていたので、売掛金はそのままにしていました。しかし、実際には100万は弁済されず廃業に至ったようです。この売掛債権は貸倒損失として計上できるでしょうか?
2.共同企業体(2社)に対して売掛債権があったのですが、そのうちの1社が破産手続きを行いました。債権は150万ほどですが、これは破産した会社の分(75万)は貸倒損失として計上しても問題ないでしょうか?もう一つの会社も経営状態が悪いらしく、全額払えないとの文書が来ました。75万の内50万しか払えないということなので、差額の25万を貸倒として計上できるでしょうか?
貸倒の計上については難しいと思うのですが、どなたか御意見よろしくお願いします。
1.民事再生法を適用した会社が廃業することになり、そのときの売掛債権(500万)が回収できない見込みになりました。一応、担保部分として400万、残りの100万は10年間で弁済すると決まっていたので、売掛金はそのままにしていました。しかし、実際には100万は弁済されず廃業に至ったようです。この売掛債権は貸倒損失として計上できるでしょうか?
2.共同企業体(2社)に対して売掛債権があったのですが、そのうちの1社が破産手続きを行いました。債権は150万ほどですが、これは破産した会社の分(75万)は貸倒損失として計上しても問題ないでしょうか?もう一つの会社も経営状態が悪いらしく、全額払えないとの文書が来ました。75万の内50万しか払えないということなので、差額の25万を貸倒として計上できるでしょうか?
貸倒の計上については難しいと思うのですが、どなたか御意見よろしくお願いします。