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減価償却税制改正について

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減価償却税制改正について

2007/03/01 09:37

kairin

おはつ

回答数:3

編集

リース事業の減価償却において、定率法(税務)とリース期間定額法(会計)を行っております。年度末には、この両者を比較し、定率限度額の不足額配賦(翌年度開始簿価決定)を行っております。
さて、この度平成19年度税制改正(平成19年1月19日閣議決定)により、定率法が改正され、

・平成19年4月以降取得については、250%定率法を行い、特定事業年度以降は残存年数(耐用年数から経過年数を控除した年数)による均等償却に切り換えて1円まで償却できることとする。
・平成19年3月以前取得は償却可能限度額(95%)まで現状定率法で償却し、翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却ができることとする。

としています。
この特定事業年度(以下切り換え年度)について質問です。
切り換え年度の判定は、速算表なるものが示されるようですが、速算表は取得価額からの割合により均等償却費を算出すると予測されます。予めこの均等償却費を求めておき(取得価額が変わらないことが前提ですが)、毎年、定率償却費と比較し、定率償却費が下回った年度からは、その開始簿価を耐用年数まで均等に償却すると思います。
しかし、前述の通り、配賦により開始簿価が引き上げられる場合がありますので、以下の問題が発生します。

1.定率償却費が下回った年度時の開始簿価を均等償却しているため、均等償却期間中に配賦が発生すると、開始簿価が引き上げられ、耐用年数年度で1円まで償却できない。
2.切り換え前から毎年配賦があった場合、耐用年数を超えても均等償却に切り換わらない可能性がある。
3.切り換え年度が耐用年数年度であった場合、耐用年数年度で1円まで償却できない。
上記2、3に関連して、耐用年数を超えて1円まで均等償却を行っても良いのか?
上記1、3に関連して、耐用年数年度で一気に1円まで償却しても良いのか?

これは、比較する均等償却費を取得価額から求めていること、切り換え時点の簿価を均等償却していること、が問題と思われます。
そこで、必ず開始簿価(配賦後)から比較、均等償却しては駄目なのでしょうか?
例えば、開始簿価から年度末の定率償却費と均等償却費を計算し、定率償却費が下回った場合は、その開始簿価を残存年数で均等償却する。次年度からも配賦後の開始簿価を残存年数で均等償却する...という感じです。この方式だと、残存年数を意識しているので、必ず耐用年数年度で1円まで償却します。但し、年度単位でみると均等償却にはなりません。
閣議決定の文は、あくまで配賦が無い場合を述べています。配賦があった場合、どのように償却すれば良いのでしょうか?ご教授願います。
よろしくお願い致します。

リース事業の減価償却において、定率法(税務)とリース期間定額法(会計)を行っております。年度末には、この両者を比較し、定率限度額の不足額配賦(翌年度開始簿価決定)を行っております。
さて、この度平成19年度税制改正(平成19年1月19日閣議決定)により、定率法が改正され、

・平成19年4月以降取得については、250%定率法を行い、特定事業年度以降は残存年数(耐用年数から経過年数を控除した年数)による均等償却に切り換えて1円まで償却できることとする。
・平成19年3月以前取得は償却可能限度額(95%)まで現状定率法で償却し、翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却ができることとする。

としています。
この特定事業年度(以下切り換え年度)について質問です。
切り換え年度の判定は、速算表なるものが示されるようですが、速算表は取得価額からの割合により均等償却費を算出すると予測されます。予めこの均等償却費を求めておき(取得価額が変わらないことが前提ですが)、毎年、定率償却費と比較し、定率償却費が下回った年度からは、その開始簿価を耐用年数まで均等に償却すると思います。
しかし、前述の通り、配賦により開始簿価が引き上げられる場合がありますので、以下の問題が発生します。

1.定率償却費が下回った年度時の開始簿価を均等償却しているため、均等償却期間中に配賦が発生すると、開始簿価が引き上げられ、耐用年数年度で1円まで償却できない。
2.切り換え前から毎年配賦があった場合、耐用年数を超えても均等償却に切り換わらない可能性がある。
3.切り換え年度が耐用年数年度であった場合、耐用年数年度で1円まで償却できない。
上記2、3に関連して、耐用年数を超えて1円まで均等償却を行っても良いのか?
上記1、3に関連して、耐用年数年度で一気に1円まで償却しても良いのか?

これは、比較する均等償却費を取得価額から求めていること、切り換え時点の簿価を均等償却していること、が問題と思われます。
そこで、必ず開始簿価(配賦後)から比較、均等償却しては駄目なのでしょうか?
例えば、開始簿価から年度末の定率償却費と均等償却費を計算し、定率償却費が下回った場合は、その開始簿価を残存年数で均等償却する。次年度からも配賦後の開始簿価を残存年数で均等償却する...という感じです。この方式だと、残存年数を意識しているので、必ず耐用年数年度で1円まで償却します。但し、年度単位でみると均等償却にはなりません。
閣議決定の文は、あくまで配賦が無い場合を述べています。配賦があった場合、どのように償却すれば良いのでしょうか?ご教授願います。
よろしくお願い致します。

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1. Re: 減価償却税制改正について

2007/03/01 10:29

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

答えとしては申し訳ない内容になりますが、現状速算表使用では「期首取得&償却過不足なし」パターンしか示されていないので、ここでは答えが出ないし、出すのは危険だと思います。
こればかりは詳細が出てみないと方向性すら見えないですしね。

うちも自前システムゆえプログラムに修正を加える必要があり、その筋の人(?)に聞いたりしながら練っていますが、いかんせんまだ動ける状態にはないです。
ただ、3月4月の改正法の公表を待っていても手遅れですが、4月以降の新規取得物件について特定事業年度がおとずれるのはしばらく先のことだと思います。
期が変わってからでも詳細を得た上で考える時間はあるので、4月から月次で償却する都合上、とりあえず「初年度の改正償却計算」のみ切り出して実行できるようにしておくのが当面の対応だと考えています。

答えとしては申し訳ない内容になりますが、現状速算表使用では「期首取得&償却過不足なし」パターンしか示されていないので、ここでは答えが出ないし、出すのは危険だと思います。
こればかりは詳細が出てみないと方向性すら見えないですしね。

うちも自前システムゆえプログラムに修正を加える必要があり、その筋の人(?)に聞いたりしながら練っていますが、いかんせんまだ動ける状態にはないです。
ただ、3月4月の改正法の公表を待っていても手遅れですが、4月以降の新規取得物件について特定事業年度がおとずれるのはしばらく先のことだと思います。
期が変わってからでも詳細を得た上で考える時間はあるので、4月から月次で償却する都合上、とりあえず「初年度の改正償却計算」のみ切り出して実行できるようにしておくのが当面の対応だと考えています。

返信

2. Re: 減価償却税制改正について

2007/03/02 09:51

kairin

おはつ

編集

早速のご回答ありがとうございます。
そうですね。当方も当分の間、均等償却に切り換わることはないので、4月からは、250%償却と既存取得の5年均等償却のみ押さえて変更しようと考えております。ただ、現行定率法の経緯を検討した結果、償却不足が発生した場合、

・償却不足が発生すれば耐用年数を超えても償却可能とする。
・均等償却は切り換わった時点の開始簿価を均等償却期間(例えば、
償却不足が無い場合、耐用年数10年の場合は8年目で切り換わるので均等償却期間は3年)で割り、1円まで償却

という結論に至りました。
つまり、耐用年数終了時点で1円まで償却する必要が無く(閣議決定文は償却不足が無い場合)、切り換え時の開始簿価を同率で償却して1円まで償却する。としました。

さて、ご回答で
「現状速算表使用では「期首取得&償却過不足なし」パターンしか示されていない」
とありましたが、速算表は既に交付されているのでしょうか?あくまで文上での予想でご判断されたものでしょうか?

それから、色々な資料を見て感じたのですが(あまりたいした問題ではないのですが)「切り換え」と「切り替え」の漢字はどちらが正しいのでしょうか?閣議決定文は「換」ですが、それまで公開された資料はほとんどが「替」の様です。システム開発で名称を持つ必要があり、いったいどちらなのか迷っております。辞書で見る限り「替」だと思いますが、閣議決定文に誤りがあることになるので...

早速のご回答ありがとうございます。
そうですね。当方も当分の間、均等償却に切り換わることはないので、4月からは、250%償却と既存取得の5年均等償却のみ押さえて変更しようと考えております。ただ、現行定率法の経緯を検討した結果、償却不足が発生した場合、

・償却不足が発生すれば耐用年数を超えても償却可能とする。
・均等償却は切り換わった時点の開始簿価を均等償却期間(例えば、
償却不足が無い場合、耐用年数10年の場合は8年目で切り換わるので均等償却期間は3年)で割り、1円まで償却

という結論に至りました。
つまり、耐用年数終了時点で1円まで償却する必要が無く(閣議決定文は償却不足が無い場合)、切り換え時の開始簿価を同率で償却して1円まで償却する。としました。

さて、ご回答で
「現状速算表使用では「期首取得&償却過不足なし」パターンしか示されていない」
とありましたが、速算表は既に交付されているのでしょうか?あくまで文上での予想でご判断されたものでしょうか?

それから、色々な資料を見て感じたのですが(あまりたいした問題ではないのですが)「切り換え」と「切り替え」の漢字はどちらが正しいのでしょうか?閣議決定文は「換」ですが、それまで公開された資料はほとんどが「替」の様です。システム開発で名称を持つ必要があり、いったいどちらなのか迷っております。辞書で見る限り「替」だと思いますが、閣議決定文に誤りがあることになるので...

返信

3. Re: 減価償却税制改正について

2007/03/06 14:22

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

>さて、ご回答で
「現状速算表使用では「期首取得&償却過不足なし」パターンしか示されていない」
とありましたが、速算表は既に交付されているのでしょうか?あくまで文上での予想でご判断されたものでしょうか?

速算表はまだ出ていません。
「初年度は期首に取得し、その後に減価償却費の過不足がないケース」をモデルケースとする、と大綱あるとおりです。

>切り換え」と「切り替え」の漢字はどちらが正しいのでしょうか?

どちらでもいいと思いますが。。。

>さて、ご回答で
「現状速算表使用では「期首取得&償却過不足なし」パターンしか示されていない」
とありましたが、速算表は既に交付されているのでしょうか?あくまで文上での予想でご判断されたものでしょうか?

速算表はまだ出ていません。
「初年度は期首に取得し、その後に減価償却費の過不足がないケース」をモデルケースとする、と大綱あるとおりです。

>切り換え」と「切り替え」の漢字はどちらが正しいのでしょうか?

どちらでもいいと思いますが。。。

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