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事務所の家賃

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事務所の家賃

2007/02/07 11:45

消費税法

すごい常連さん

回答数:2

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当社は社長の自宅の一部を事務所として利用しており、社長に対し家賃を払っています。会社の業績が悪く今後、家賃の支払をせずに無償で借りたいと思いますが税法上何か問題ありますでしょうか?

当社は社長の自宅の一部を事務所として利用しており、社長に対し家賃を払っています。会社の業績が悪く今後、家賃の支払をせずに無償で借りたいと思いますが税法上何か問題ありますでしょうか?

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1. Re: 事務所の家賃

2007/02/07 13:15

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。
この話は会社が社長から建物を借りているという話なので、無償で会社が借りたとしても、特に問題はないと思います。

できれば、「いついつからいついつまでの間の家賃については、ゼロとする」旨を書いた書類を、社長と会社の間で取り交わしておくとさらにグッドです。

(本件とは逆に、会社が建物を社長に貸している場合には、ちゃんと家賃を社長から取らないとマズイですが。)


社長個人が無償で会社に建物を貸し付けたとしても、社長個人には家賃収入はない(貸借契約上、受け取るべき家賃はない)ので、社長個人には不動産所得は生じません。
よってこの件に関して所得税の課税を受けることはありません。

(無償であっても、本来受け取るべき収入・所得があったものとみなして所得税を課税するという話もありますが、それはかなり巨額・悪質な場合の話ですので、今回のケースでは無視します。)

会社側においては、本来支払うべき適正な金額で、
 地代家賃(費用) / 債務免除益又は雑収入(収益)
という仕訳をするべきであるという意見もあります。
(理論的にはこれが正しい。)

しかしまあ、収益と費用を同額で計上しても、利益に与える影響はプラスマイナス・ゼロですし、無駄な手間をかけてもしょうがないので、私だったら、
 (仕訳なし)
とすることをお勧めします。

べつの言い方をすれば、会社は社長に家賃を支払わなかったため、その分費用が生じなかったことにより会社の利益は大きくなり(あるいは繰越欠損金が小さくなり)、結果として法人税の課税をより多く受けることになります。

つまり、社長に家賃費用を払わなかった部分については、会社側で法人税の課税を受けているのだから、もうそれでいいじゃないか、とも言えます。

そうですね。
この話は会社が社長から建物を借りているという話なので、無償で会社が借りたとしても、特に問題はないと思います。

できれば、「いついつからいついつまでの間の家賃については、ゼロとする」旨を書いた書類を、社長と会社の間で取り交わしておくとさらにグッドです。

(本件とは逆に、会社が建物を社長に貸している場合には、ちゃんと家賃を社長から取らないとマズイですが。)


社長個人が無償で会社に建物を貸し付けたとしても、社長個人には家賃収入はない(貸借契約上、受け取るべき家賃はない)ので、社長個人には不動産所得は生じません。
よってこの件に関して所得税の課税を受けることはありません。

(無償であっても、本来受け取るべき収入・所得があったものとみなして所得税を課税するという話もありますが、それはかなり巨額・悪質な場合の話ですので、今回のケースでは無視します。)

会社側においては、本来支払うべき適正な金額で、
 地代家賃(費用) / 債務免除益又は雑収入収益
という仕訳をするべきであるという意見もあります。
(理論的にはこれが正しい。)

しかしまあ、収益と費用を同額で計上しても、利益に与える影響はプラスマイナス・ゼロですし、無駄な手間をかけてもしょうがないので、私だったら、
 (仕訳なし)
とすることをお勧めします。

べつの言い方をすれば、会社は社長に家賃を支払わなかったため、その分費用が生じなかったことにより会社の利益は大きくなり(あるいは繰越欠損金が小さくなり)、結果として法人税の課税をより多く受けることになります。

つまり、社長に家賃費用を払わなかった部分については、会社側で法人税の課税を受けているのだから、もうそれでいいじゃないか、とも言えます。

返信

2. Re: 事務所の家賃

2007/02/07 14:08

消費税法

すごい常連さん

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ありがとうございます。
借地権の認定課税みたいなものが発生しまうのではないかと思っていたのでスッキリしました。

ありがとうございます。
借地権の認定課税みたいなものが発生しまうのではないかと思っていたのでスッキリしました。

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