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配偶者特別控除

質問 回答受付中

配偶者特別控除

2006/12/13 13:44

asami

常連さん

回答数:2

編集

お疲れ様です。

大変恥ずかしい質問なのですが。

配偶者特別控除の計算方法といいますか…、
収入金額から必要経費65万を引くわけですが
この『収入金額』と言うのは
給与明細の『総支給額』の事ですよね。

『手取金額』ではないですよね。
この『手取金額』というのが『所得金額』と考えれば
良いのでしょうか。

(+_+)))
もうダメです...

お疲れ様です。

大変恥ずかしい質問なのですが。

配偶者特別控除の計算方法といいますか…、
収入金額から必要経費65万を引くわけですが
この『収入金額』と言うのは
給与明細の『総支給額』の事ですよね。

『手取金額』ではないですよね。
この『手取金額』というのが『所得金額』と考えれば
良いのでしょうか。

(+_+)))
もうダメです...

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1. Re: 配偶者特別控除

2006/12/13 13:53

かめへん

神の領域

編集

>この『収入金額』と言うのは
>給与明細の『総支給額』の事ですよね。

その通りです、但し、非課税となる通勤手当が含まれている場合には、それを除外した金額となります。

>この『手取金額』というのが『所得金額』と考えれば
>良いのでしょうか。

いえ、それは違いますね〜。
手取金額は、あくまでも総支給額から、天引きされる源泉所得税や住民税、社会保険料を控除した後の金額で、所得金額とは違います。

所得金額とは、基本的に1年間トータルで考えるもので、給与の場合は、収入金額から給与所得控除を控除した後の金額となります。
そこから社会保険料控除や扶養控除等を控除した後の金額が課税所得金額となり、それに対して税率を乗じて年間の所得税を計算する事となります。

>この『収入金額』と言うのは
>給与明細の『総支給額』の事ですよね。

その通りです、但し、非課税となる通勤手当が含まれている場合には、それを除外した金額となります。

>この『手取金額』というのが『所得金額』と考えれば
>良いのでしょうか。

いえ、それは違いますね〜。
手取金額は、あくまでも総支給額から、天引きされる源泉所得税住民税、社会保険料を控除した後の金額で、所得金額とは違います。

所得金額とは、基本的に1年間トータルで考えるもので、給与の場合は、収入金額から給与所得控除を控除した後の金額となります。
そこから社会保険料控除や扶養控除等を控除した後の金額が課税所得金額となり、それに対して税率を乗じて年間の所得税を計算する事となります。

返信

2. Re: 配偶者特別控除

2006/12/13 13:59

asami

常連さん

編集

kamehenさん、いつもいつもありがとうございます。

では、従業員さん(男性)に奥様の総支給額を連絡もらえれば
所得金額が出せるという事ですね?!

分かりました…ありがとうございました!!!

kamehenさん、いつもいつもありがとうございます。

では、従業員さん(男性)に奥様の総支給額を連絡もらえれば
所得金額が出せるという事ですね?!

分かりました…ありがとうございました!!!

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