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売掛金の時効

質問 回答受付中

売掛金の時効

2006/08/11 10:14

klala

常連さん

回答数:19

編集

いつもお世話になっております。
売掛金の時効について、確認させていただきたいことがありますのでお願いいたします。

お得意先Aに対しての売掛金が支払われていない状態です。何度か社長間で話合いが行われ「月々○○円ずつ返済していきます」とお約束をしてくれましたが、しばらくしてからまた返済が滞るようになってしまいました。

この請求書の額を支払うとかでなく、定額だったりまちまちな支払いなので消えていない売掛金が「いつ」という明確なものがわかりませんが、売掛金の残高から請求書の発行日の遅いものを計算したところ、平成16年8月の請求書(支払期日:翌月末払い)以降支払われていないことになります。(そういう扱いで大丈夫でしょうか?)

「売掛金の時効は支払期日の翌日から2年間」と本に書かれていましたが、すぐに支払ってもらえなさそうなので『時効の中断(債務者に承認していただく予定です)』をしたいと考えています。

その場合、「債権残高確認書」に(先方からみたら)買掛金残高と支払予定日、署名等の記入の手続をしたら、その確認書の成立日から2年間時効が延びるということでよいのでしょうか?

であれば、本来の時効は「平成16年9月から2年後の平成18年9月」、債権残高確認書を平成18年8月に交わしたとしたら延長後の時効は「平成20年8月」ということでよろしいでしょうか?

お願いいたします。

いつもお世話になっております。
売掛金の時効について、確認させていただきたいことがありますのでお願いいたします。

お得意先Aに対しての売掛金が支払われていない状態です。何度か社長間で話合いが行われ「月々○○円ずつ返済していきます」とお約束をしてくれましたが、しばらくしてからまた返済が滞るようになってしまいました。

この請求書の額を支払うとかでなく、定額だったりまちまちな支払いなので消えていない売掛金が「いつ」という明確なものがわかりませんが、売掛金の残高から請求書の発行日の遅いものを計算したところ、平成16年8月の請求書(支払期日:翌月末払い)以降支払われていないことになります。(そういう扱いで大丈夫でしょうか?)

売掛金の時効は支払期日の翌日から2年間」と本に書かれていましたが、すぐに支払ってもらえなさそうなので『時効の中断(債務者に承認していただく予定です)』をしたいと考えています。

その場合、「債権残高確認書」に(先方からみたら)買掛金残高と支払予定日、署名等の記入の手続をしたら、その確認書の成立日から2年間時効が延びるということでよいのでしょうか?

であれば、本来の時効は「平成16年9月から2年後の平成18年9月」、債権残高確認書を平成18年8月に交わしたとしたら延長後の時効は「平成20年8月」ということでよろしいでしょうか?

お願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 売掛金の時効

2006/08/11 11:26

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>消えていない売掛金が「いつ」という
 明確なものがわかりません

いつの分に充当、という指定を
債務者も債権者もしていないのであれば
原則的に古いものから充当されるので、
発生した日付の新しい分が残っている、と
考えて良いでしょうが、
充当指定をした、しないで揉めがちなので、
今回の債務承認の際に16年8月に発生した買掛○円、
同年9月発生の買掛◇円、同年10月の□円、・・・、
以上合計●円、というように細目まで承認させるのが
良いのではないかと思います。
(充当に関連するけれども、遅延利息の類は
取らない方針、ということで良いのですよね?)

>本来の時効は「平成16年9月から2年後の平成18年
 9月」、債権残高確認書を平成18年8月に
 交わしたとしたら延長後の時効は
 「平成20年8月」ということでよろしいでしょうか?

債務承認を18年8月に得れば時効は中断、そこから
また時効が進行するので時効完成は仰るとおり
20年8月になるでしょう。
(本来の時効については、「月々○○円ずつ返済して
いきます」と約束してもらった時点とか、
その後支払のあった時点で中断しているという
見方も取りうるので、必ずしも「16年9月発生分は
18年9月に時効が完成」とは言えないかもしれません。
が、あてにせずに当月中に債務承認を取るのが
当然ベターでしょう。)


あまりいいアドバイスが思いつかず、申し訳ありません。
今回の債務確認書はできれば確定日付が欲しいところかも・・・

>消えていない売掛金が「いつ」という
 明確なものがわかりません

いつの分に充当、という指定を
債務者も債権者もしていないのであれば
原則的に古いものから充当されるので、
発生した日付の新しい分が残っている、と
考えて良いでしょうが、
充当指定をした、しないで揉めがちなので、
今回の債務承認の際に16年8月に発生した買掛○円、
同年9月発生の買掛◇円、同年10月の□円、・・・、
以上合計●円、というように細目まで承認させるのが
良いのではないかと思います。
(充当に関連するけれども、遅延利息の類は
取らない方針、ということで良いのですよね?)

>本来の時効は「平成16年9月から2年後の平成18年
 9月」、債権残高確認書を平成18年8月に
 交わしたとしたら延長後の時効は
 「平成20年8月」ということでよろしいでしょうか?

債務承認を18年8月に得れば時効は中断、そこから
また時効が進行するので時効完成は仰るとおり
20年8月になるでしょう。
(本来の時効については、「月々○○円ずつ返済して
いきます」と約束してもらった時点とか、
その後支払のあった時点で中断しているという
見方も取りうるので、必ずしも「16年9月発生分は
18年9月に時効が完成」とは言えないかもしれません。
が、あてにせずに当月中に債務承認を取るのが
当然ベターでしょう。)


あまりいいアドバイスが思いつかず、申し訳ありません。
今回の債務確認書はできれば確定日付が欲しいところかも・・・

返信

2. Re: 売掛金の時効

2006/08/11 11:53

klala

常連さん

編集

kaibashiraさん

さっそくのご回答ありがとうございます。

>充当指定をした、しないで揉めがちなので、
 今回の債務承認の際に16年8月に発生した買掛○円、
 同年9月発生の買掛◇円、同年10月の□円、・・・、
 以上合計●円、というように細目まで承認させるのが
 良いのではないかと思います。

なるほど!!詳細を書けばいいのですね!そのように修正したいと思います!!

>充当に関連するけれども、遅延利息の類は
 取らない方針、ということで良いのですよね?

以前は、「貸付金」に振り替えようかと税理士の先生とお話をし、遅延利息を取るようなことを言っていたのですが…今はその話は遠のいてしまっています。

>本来の時効については、「月々○○円ずつ返済して
 いきます」と約束してもらった時点とか、
 その後支払のあった時点で中断しているという
 見方も取りうるので、必ずしも「16年9月発生分は
 18年9月に時効が完成」とは言えないかもしれません。


きちんと債権残高確認書を取り交わしたいと思います。
(今思い出したのですが、17年7月時点で先方より「月々○○円ずつ返済します」と書かれたFAX用紙があるのですが、それは先方の社長の署名ではなく経理担当の方が発行されているものです。
これは有効なのでしょうか?)

>今回の債務確認書はできれば確定日付が欲しいところかも・・・

はい!しっかり日付も書いていただく予定です!!


kaibashiraさん

さっそくのご回答ありがとうございます。

>充当指定をした、しないで揉めがちなので、
 今回の債務承認の際に16年8月に発生した買掛○円、
 同年9月発生の買掛◇円、同年10月の□円、・・・、
 以上合計●円、というように細目まで承認させるのが
 良いのではないかと思います。

なるほど!!詳細を書けばいいのですね!そのように修正したいと思います!!

>充当に関連するけれども、遅延利息の類は
 取らない方針、ということで良いのですよね?

以前は、「貸付金」に振り替えようかと税理士の先生とお話をし、遅延利息を取るようなことを言っていたのですが…今はその話は遠のいてしまっています。

>本来の時効については、「月々○○円ずつ返済して
 いきます」と約束してもらった時点とか、
 その後支払のあった時点で中断しているという
 見方も取りうるので、必ずしも「16年9月発生分は
 18年9月に時効が完成」とは言えないかもしれません。


きちんと債権残高確認書を取り交わしたいと思います。
(今思い出したのですが、17年7月時点で先方より「月々○○円ずつ返済します」と書かれたFAX用紙があるのですが、それは先方の社長の署名ではなく経理担当の方が発行されているものです。
これは有効なのでしょうか?)

>今回の債務確認書はできれば確定日付が欲しいところかも・・・

はい!しっかり日付も書いていただく予定です!!


返信

3. Re: 売掛金の時効

2006/08/11 12:24

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

確定日付は、「日付をちゃんと記入してもらうこと」
とは別のものです。
http://www.koshonin.gr.jp/ka.html
絶対必要、と言い切れるほどの確信はないのですが・・・
税理士の先生がついておられるなら、その先生に
債務承認書には確定日付とっておいた方がいいかどうか
尋ねてみられてはどうでしょうか。
(自分は税務の専門家だから、そんな判断までは
しない、と仰るかもしれませんが)

FAXの有効性については、担当者が勝手にやったことで
会社の意思じゃないよ、とは向こうも
なかなか言えないんじゃないでしょうかね。
これまで社長交渉でやってきたんだから
社長に確認しないのは手落ち、ということぐらいは
主張できるかもしれませんが。
そもそもFAXであることからして証拠にならん、
というのもあるかも・・・

確定日付は、「日付をちゃんと記入してもらうこと」
とは別のものです。
http://www.koshonin.gr.jp/ka.html
絶対必要、と言い切れるほどの確信はないのですが・・・
税理士の先生がついておられるなら、その先生に
債務承認書には確定日付とっておいた方がいいかどうか
尋ねてみられてはどうでしょうか。
(自分は税務の専門家だから、そんな判断までは
しない、と仰るかもしれませんが)

FAXの有効性については、担当者が勝手にやったことで
会社の意思じゃないよ、とは向こうも
なかなか言えないんじゃないでしょうかね。
これまで社長交渉でやってきたんだから
社長に確認しないのは手落ち、ということぐらいは
主張できるかもしれませんが。
そもそもFAXであることからして証拠にならん、
というのもあるかも・・・

返信

4. Re: 売掛金の時効

2006/08/11 12:44

編集

全くのゴミレスですが、時効期間は契約形態の判断によって変わってきます↓
http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm

さらに、時効期間の始期は請求書による所ではありませんので、結構、デリケートな制度だったりします。

それにしても、kaibashiraさんの的確なレスには敬服です∠( ̄^ ̄)

全くのゴミレスですが、時効期間は契約形態の判断によって変わってきます↓
http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm

さらに、時効期間の始期は請求書による所ではありませんので、結構、デリケートな制度だったりします。

それにしても、kaibashiraさんの的確なレスには敬服です∠( ̄^ ̄)

返信

5. Re: 売掛金の時効

2006/08/11 13:28

klala

常連さん

編集

kaibashiraさん

『確定日付』というものがあったんですね…。
教えてくださってありがとうございます!

税理士の先生は、貸倒にすることは取引があるためダメだし、貸付金に変更しますか?って話しかしておらず、売掛金の時効の話は今のところしていないんです。
税理士の先生に質問してみたいと思います。。。

kaibashiraさんが教えてくださったHPとその他で『確定日付』でヒットしたものを見たのですが、いまいちその方法がわかりません :-(

以下の流れでいいのですか??

1.先方に『債権残高確認書』を書いてもらう。
 (ここで作成日は記入していいのですか??)
2.原本をもって公証役場に行く。
 (もし1.で日付を付してもらった場合、同日に申請に行くのですか?仮に必要要件がもれていた場合は、もう一度1.へ戻るのですか?)
3.保管

お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

kaibashiraさん

『確定日付』というものがあったんですね…。
教えてくださってありがとうございます!

税理士の先生は、貸倒にすることは取引があるためダメだし、貸付金に変更しますか?って話しかしておらず、売掛金の時効の話は今のところしていないんです。
税理士の先生に質問してみたいと思います。。。

kaibashiraさんが教えてくださったHPとその他で『確定日付』でヒットしたものを見たのですが、いまいちその方法がわかりません :-(

以下の流れでいいのですか??

1.先方に『債権残高確認書』を書いてもらう。
 (ここで作成日は記入していいのですか??)
2.原本をもって公証役場に行く。
 (もし1.で日付を付してもらった場合、同日に申請に行くのですか?仮に必要要件がもれていた場合は、もう一度1.へ戻るのですか?)
3.保管

お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

返信

6. Re: 売掛金の時効

2006/08/11 13:33

klala

常連さん

編集

copapaさん

お答えありがとうございます!

>時効期間の始期は請求書による所ではありませんので、結構、 デリケートな制度だったりします

そうなのですか?(T_T)
copapaさんから教えていただいたURLへ飛んでみました。


>『生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金の請求権』にあ たると思うので、『商品の代金請求権が主張できる日』になる と思います。

おバカな質問かもしれませんが、『商品の代金請求権が主張できる日』とはどのような日なのでしょうか?

教えてください。お願いいたします。

copapaさん

お答えありがとうございます!

>時効期間の始期は請求書による所ではありませんので、結構、 デリケートな制度だったりします

そうなのですか?(T_T)
copapaさんから教えていただいたURLへ飛んでみました。


>『生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金の請求権』にあ たると思うので、『商品の代金請求権が主張できる日』になる と思います。

おバカな質問かもしれませんが、『商品の代金請求権が主張できる日』とはどのような日なのでしょうか?

教えてください。お願いいたします。

返信

7. Re: 売掛金の時効

2006/08/11 16:04

編集

>おバカな質問かもしれませんが、『商品の代金請求権が主張できる日』とはどのような日なのでしょうか?

おバカな質問なんて、とんでもありません。時効期間の始期については、時効の終期を確定する上で重要なことなんです。

この始期については、会社毎・契約内容毎に様々に変化してくる要素を持っておりますが、一般的な取引においては、納品の締切日があり、その締切に対して翌月末払いとかの決めごとが多いかと思われます。
この場合、余計なことを考慮しなければ、翌月末払いの日が『商品の代金請求権が主張できる日』にあたると考えられます。

なお、支払期日を定めていなかった場合の取引もあると思いますが、そのような場合は、「支払ってね」と相手に伝えた日か、納めた日になるのかと思います。
この辺、勉強不足のため、明確にお答えできないのですが、私見では、相手に伝えた日になるかと考えています。

このように時効については、多少の条件の変化で、期間が変動してしまうんですね。

>おバカな質問かもしれませんが、『商品の代金請求権が主張できる日』とはどのような日なのでしょうか?

おバカな質問なんて、とんでもありません。時効期間の始期については、時効の終期を確定する上で重要なことなんです。

この始期については、会社毎・契約内容毎に様々に変化してくる要素を持っておりますが、一般的な取引においては、納品の締切日があり、その締切に対して翌月末払いとかの決めごとが多いかと思われます。
この場合、余計なことを考慮しなければ、翌月末払いの日が『商品の代金請求権が主張できる日』にあたると考えられます。

なお、支払期日を定めていなかった場合の取引もあると思いますが、そのような場合は、「支払ってね」と相手に伝えた日か、納めた日になるのかと思います。
この辺、勉強不足のため、明確にお答えできないのですが、私見では、相手に伝えた日になるかと考えています。

このように時効については、多少の条件の変化で、期間が変動してしまうんですね。

返信

8. Re: 売掛金の時効

2006/08/11 16:44

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

確定日付が必要な事態というのは
大抵はドタバタなので、私は

文書を作ってその日の日付を入れる
→その日のうちに確定日付をとる

というパターンしか経験がないです。
それ以外が可能なのかどうかは
申し訳ありませんが判りません。
(日付をブランクにして持って行くとどうなるか、
というのは上述のサイトに有りましたが・・・)

必要な事項が漏れていたら、基本的には
最初から承認書を作り直すでしょうね。
(今日付けでなかったら意味がない、
というくらいすごくギリギリのタイミングなら、
多少必要事項が漏れていてもとりあえず
それで成立させる、という判断も
あり得るでしょう)

>時効期間の始期は請求書による所では
 ありません

その辺あまり深く考えてませんでした。
ご指摘ありがとうございます。
やっぱり詰めが甘い・・・

確定日付が必要な事態というのは
大抵はドタバタなので、私は

文書を作ってその日の日付を入れる
→その日のうちに確定日付をとる

というパターンしか経験がないです。
それ以外が可能なのかどうかは
申し訳ありませんが判りません。
(日付をブランクにして持って行くとどうなるか、
というのは上述のサイトに有りましたが・・・)

必要な事項が漏れていたら、基本的には
最初から承認書を作り直すでしょうね。
(今日付けでなかったら意味がない、
というくらいすごくギリギリのタイミングなら、
多少必要事項が漏れていてもとりあえず
それで成立させる、という判断も
あり得るでしょう)

>時効期間の始期は請求書による所では
 ありません

その辺あまり深く考えてませんでした。
ご指摘ありがとうございます。
やっぱり詰めが甘い・・・

返信

9. Re: 売掛金の時効

2006/08/14 23:40

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ざっと拝見したところでは、
今回のklalaさんのケースなら、単純な確定日付よりも
執行承諾約款付の公正証書(確定日付あり)としたほうが
良いかもしれません。

それから、
> 『商品の代金請求権が主張できる日』
というのは
「期限が過ぎたのに、まだ支払っていませんね」
と相手に言える日なので、支払期限の翌日ですネ。

もうひとつ、勘定科目を振り替えなくても、
少なくとも法定利息(商事なので利率年6%)は
請求可能です。
ただ、請求する前に相手の支払能力なども
検討しておく必要はあります。

ざっと拝見したところでは、
今回のklalaさんのケースなら、単純な確定日付よりも
執行承諾約款付の公正証書(確定日付あり)としたほうが
良いかもしれません。

それから、
> 『商品の代金請求権が主張できる日』
というのは
「期限が過ぎたのに、まだ支払っていませんね」
と相手に言える日なので、支払期限の翌日ですネ。

もうひとつ、勘定科目を振り替えなくても、
少なくとも法定利息(商事なので利率年6%)は
請求可能です。
ただ、請求する前に相手の支払能力なども
検討しておく必要はあります。

返信

10. Re: 売掛金の時効

2006/08/15 09:01

編集

いつもお世話になります、o_kさん。

>と相手に言える日なので、支払期限の翌日ですネ。

あ、そうか!
詰めが甘いというか、総則を忘れているというか・・・(笑)

ありがとうございましたm(_ _)m

いつもお世話になります、o_kさん。

>と相手に言える日なので、支払期限の翌日ですネ。

あ、そうか!
詰めが甘いというか、総則を忘れているというか・・・(笑)

ありがとうございましたm(_ _)m

返信

11. Re: 売掛金の時効

2006/08/16 15:13

klala

常連さん

編集

kaibashiraさん

お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます!

作成当日に確定日付を取るようにします!ありがとうございました!

kaibashiraさん

お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます!

作成当日に確定日付を取るようにします!ありがとうございました!

返信

12. Re: 売掛金の時効

2006/08/16 15:18

klala

常連さん

編集

o_kさん

ご回答ありがとうございます。
返事が遅くなってしまい申し訳ありません。

>執行承諾約款付の公正証書(確定日付あり)
というものもあるんですね!いろいろありすぎて頭が混乱してきてしまいました(>_<)
そちらについては、これから調べてみます!またわからないことがありましたら教えてください。お願いいたします。

> 『商品の代金請求権が主張できる日』
は、支払期日の翌日なのですね。ありがとうございます!!


>少なくとも法定利息(商事なので利率年6%)は請求可能

こちらについて質問させてください!
商法を見ると、「利息制限法」というのと教えていただいた「法定利息」の料率が2種類(金額によらず)あると思うのですが、この2つの違いはなんなのでしょうか?

基本は6%の税率で利息を取るけれども、最高税率が利息制限法に書かれている税率(元本の額により最高税率が動く)ということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

o_kさん

ご回答ありがとうございます。
返事が遅くなってしまい申し訳ありません。

>執行承諾約款付の公正証書(確定日付あり)
というものもあるんですね!いろいろありすぎて頭が混乱してきてしまいました(>_<)
そちらについては、これから調べてみます!またわからないことがありましたら教えてください。お願いいたします。

> 『商品の代金請求権が主張できる日』
は、支払期日の翌日なのですね。ありがとうございます!!


>少なくとも法定利息(商事なので利率年6%)は請求可能

こちらについて質問させてください!
商法を見ると、「利息制限法」というのと教えていただいた「法定利息」の料率が2種類(金額によらず)あると思うのですが、この2つの違いはなんなのでしょうか?

基本は6%の税率で利息を取るけれども、最高税率が利息制限法に書かれている税率(元本の額により最高税率が動く)ということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

返信

13. Re: 売掛金の時効

2006/08/16 15:20

klala

常連さん

編集

copapaさん

お返事が遅くなり申し訳ありません。
そして、教えてくださってありがとうございます!

copapaさんに教えていただかなかったら、そのまま通り過ぎてしまっていたと思います!ありがとうございます!!

copapaさん

お返事が遅くなり申し訳ありません。
そして、教えてくださってありがとうございます!

copapaさんに教えていただかなかったら、そのまま通り過ぎてしまっていたと思います!ありがとうございます!!

返信

14. Re: 売掛金の時効

2006/08/16 15:55

編集

いえいえ、私の方こそ、再確認できましたので、この場を作って頂きましたklalaさんに感謝しております。

>商法を見ると、「利息制限法」というのと教えていただいた「法定利息」の料率が2種類(金額によらず)あると思うのですが、この2つの違いはなんなのでしょうか?

o_kさんへの問いかけですが、O_kさんが夜行性ですので、簡単に私の方からです。
利息制限法については、当事者同士が任意で利率を決定する際の上限利率について定めたものです。(なお、貸主が金貸し会社である場合などは、俗名:出資法が適用されます)
また、法定利率については、利率について任意で決めておかなかった時、例えば、返済が滞っちゃった際に利息をもらおうかなとする場合に、法律上で自動的に利率を決めちゃう、というものです。

詳しいことは、o_kさんへタッチです(笑)。

いえいえ、私の方こそ、再確認できましたので、この場を作って頂きましたklalaさんに感謝しております。

>商法を見ると、「利息制限法」というのと教えていただいた「法定利息」の料率が2種類(金額によらず)あると思うのですが、この2つの違いはなんなのでしょうか?

o_kさんへの問いかけですが、O_kさんが夜行性ですので、簡単に私の方からです。
利息制限法については、当事者同士が任意で利率を決定する際の上限利率について定めたものです。(なお、貸主が金貸し会社である場合などは、俗名:出資法が適用されます)
また、法定利率については、利率について任意で決めておかなかった時、例えば、返済が滞っちゃった際に利息をもらおうかなとする場合に、法律上で自動的に利率を決めちゃう、というものです。

詳しいことは、o_kさんへタッチです(笑)。

返信

15. Re: 売掛金の時効

2006/08/16 17:27

klala

常連さん

編集

copapaさん、教えてくださってありがとうございます!
ちょうど、今後の返済していただく計画を作っている最中です。

『商品の代金請求権が主張できる日』以降今まで滞っていたものについては、法定利息(年6%)を含めて請求し、今後支払いが遅延したものが発生した場合については近々行われるお話合いのなかで先方と決定する『遅延利息(元本が100万円以上のため、最高年15%)』を使いわければよいのですね??

本当に助けてくださってありがとうございます(T_T)

copapaさん、教えてくださってありがとうございます!
ちょうど、今後の返済していただく計画を作っている最中です。

『商品の代金請求権が主張できる日』以降今まで滞っていたものについては、法定利息(年6%)を含めて請求し、今後支払いが遅延したものが発生した場合については近々行われるお話合いのなかで先方と決定する『遅延利息(元本が100万円以上のため、最高年15%)』を使いわければよいのですね??

本当に助けてくださってありがとうございます(T_T)

返信

16. Re: 売掛金の時効

2006/08/16 17:34

編集

タイムリーな対応が出来て良かったです。

お書きの通り、最高年15%ですから、それ以下でしたら利息制限法に違反することはないと思います。

タイムリーな対応が出来て良かったです。

お書きの通り、最高年15%ですから、それ以下でしたら利息制限法に違反することはないと思います。

返信

17. Re: 売掛金の時効

2006/08/16 18:56

klala

常連さん

編集

copapaさん

売掛金の支払いが滞ると大変ですね… :-(
初めてのケース(前は内容証明を送ったら支払ってくれたところはありましたが)だったので、不安です…(涙)

でも、わからないことをここでは、親身になって教えてくださるので本当にうれしいです♪

ありがとうございます!
またいろいろ質問させてくださいね!!

copapaさん

売掛金の支払いが滞ると大変ですね… :-(
初めてのケース(前は内容証明を送ったら支払ってくれたところはありましたが)だったので、不安です…(涙)

でも、わからないことをここでは、親身になって教えてくださるので本当にうれしいです♪

ありがとうございます!
またいろいろ質問させてくださいね!!

返信

18. Re: 売掛金の時効

2006/08/16 22:47

おけ

さらにすごい常連さん

編集

copapaさん、フォローありがとうございます。

商事取引の場合には、予め定めておく
遅延利息の利率は、計算のしやすさや
下請法、消費者契約法など各法も考えて
年14.6%とすることが多いようです。
(1日あたり0.04%になります。)

なお、6%を超える利率を適用したい場合には、
既にお分かりでしたらごめんなさい、
予め合意をしておく必要があります。

予めの合意が無ければ、最高で6%の請求が
出来ます。

copapaさん、フォローありがとうございます。

商事取引の場合には、予め定めておく
遅延利息の利率は、計算のしやすさや
下請法、消費者契約法など各法も考えて
年14.6%とすることが多いようです。
(1日あたり0.04%になります。)

なお、6%を超える利率を適用したい場合には、
既にお分かりでしたらごめんなさい、
予め合意をしておく必要があります。

予めの合意が無ければ、最高で6%の請求が
出来ます。

返信

19. Re: 売掛金の時効

2006/08/18 13:54

klala

常連さん

編集

o_kさん

お返事ありがとうございます。

いろいろな契約書を見たのですが、「14.6%」が多く「どうしてなんだろう?」って思っていました。
社長に相談したところ、遅延利息は15%としましょう!と指示があったのでこちらで書類を作成しています。

税理士さんに相談したところ、「準消費貸借契約を結びましょう」という話になりました。こちらに遅延利息が15%と記し合意の上、契約が成り立てばOKなのでしょうか?


半月くらい連絡が取れなかった先方と先ほどようやく電話が通じました。なんでも、旅行に行っていたとか…。
『売掛金の時効を中断したいので近々今後のことも含めてお会いしたい』と社長が話したところ、『時効なんてあったんですか??絶対にお支払いします!申し訳ありませんでした。。。ごたごたしていてつい疎かになっていました。チキンと話合いの機会を設けてください。』と先方の社長さんに言われたそうです。
来週の近いうちに話合いの機会が設けられる予定です。

みなさん、親身になっていろいろな相談に答えてくださって本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。

o_kさん

お返事ありがとうございます。

いろいろな契約書を見たのですが、「14.6%」が多く「どうしてなんだろう?」って思っていました。
社長に相談したところ、遅延利息は15%としましょう!と指示があったのでこちらで書類を作成しています。

税理士さんに相談したところ、「準消費貸借契約を結びましょう」という話になりました。こちらに遅延利息が15%と記し合意の上、契約が成り立てばOKなのでしょうか?


半月くらい連絡が取れなかった先方と先ほどようやく電話が通じました。なんでも、旅行に行っていたとか…。
売掛金の時効を中断したいので近々今後のことも含めてお会いしたい』と社長が話したところ、『時効なんてあったんですか??絶対にお支払いします!申し訳ありませんでした。。。ごたごたしていてつい疎かになっていました。チキンと話合いの機会を設けてください。』と先方の社長さんに言われたそうです。
来週の近いうちに話合いの機会が設けられる予定です。

みなさん、親身になっていろいろな相談に答えてくださって本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。

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