•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

青色申告の繰越損失について

質問 回答受付中

青色申告の繰越損失について

2006/02/25 12:33

130401

おはつ

回答数:2

編集

個人で青色申告をしていますが
解らないことが多くて困っています。

17年の申告書を作っているのですが
17年の事業所得は50万でした。
16年の事業所得は△40万で損失申告をしました。

17年の申告では控除額が所得を上回るため
所得税はかからないので損失の繰越を
17年に使わないようにして
18年の申告に持って行きたいのですが
そんなことは可能ですか?

所得は事業所得のみです。

初歩的な質問で申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします。

個人で青色申告をしていますが
解らないことが多くて困っています。

17年の申告書を作っているのですが
17年の事業所得は50万でした。
16年の事業所得は△40万で損失申告をしました。

17年の申告では控除額が所得を上回るため
所得税はかからないので損失の繰越を
17年に使わないようにして
18年の申告に持って行きたいのですが
そんなことは可能ですか?

所得は事業所得のみです。

初歩的な質問で申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 青色申告の繰越損失について

2006/02/25 13:29

かめへん

神の領域

編集

まずは、該当の所得税法の条文を掲げてみます。

第70条 純損失の繰越控除

確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
(以下省略)

最後の文言を見ればわかりますが、「控除する」となっていて、「控除できる」ではありませんので、任意で控除するものではなく、基本的には強制的に控除するものですので、現実に17年分について所得が出ているのであれば、残念ながら、やはりそこからしか控除できない事となります。

まずは、該当の所得税法の条文を掲げてみます。

第70条 純損失の繰越控除

確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
(以下省略)

最後の文言を見ればわかりますが、「控除する」となっていて、「控除できる」ではありませんので、任意で控除するものではなく、基本的には強制的に控除するものですので、現実に17年分について所得が出ているのであれば、残念ながら、やはりそこからしか控除できない事となります。

返信

2. Re: 青色申告の繰越損失について

2006/02/25 18:23

130401

おはつ

編集

早速の返信ありがとうございます。
以前 法人なりの件でも助けていただき
これで2回助けていただきました。
本当にありがとうございます。

これから、がんばって申告書を作成します!

早速の返信ありがとうございます。
以前 法人なりの件でも助けていただき
これで2回助けていただきました。
本当にありがとうございます。

これから、がんばって申告書を作成します!

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています