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課税or免税事業者

質問 回答受付中

課税or免税事業者

2006/01/25 15:49

小桃

すごい常連さん

回答数:18

編集

こんにちわ。今日もよろしくお願いいたします。

消費税の課税or免税事業者の判断&実務について教えてください。

弊社は、16年7月1日設立  資本金1,000万円  3月決算法人です。

設立時は、基準期間はありませんが資本金1,000万円以上の新設法人は課税事業者になりますよね。なお、原則課税か簡易課税か、どちらかを選択することも可能ですよね。

弊社でも、「消費税課税事業者選択届」と「消費税簡易課税制度選択適用届」を提出し、簡易課税制度採用の課税事業者となりました。

今期で簡易課税制度を採用してから2年たつので、原則にするか簡易のままにするか検討していて、ふと思ったのですが、
来期の基準期間は、設立年ということになりますよね?
ということは、第一期の課税売上高により、免税事業者になるかもしれないのですよね?

この判断はどのようにすればよいのでしょうか?最初に示しましたように、来期の基準期間である第一期目は9ヶ月間しかありませんでした。

第一期課税売上高÷9×12=判断金額

1)判断金額が1,000万円以上・・・課税事業者

2)判断金額が1,000万円以下・・・免税事業者

という考えでいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

こんにちわ。今日もよろしくお願いいたします。

消費税の課税or免税事業者の判断&実務について教えてください。

弊社は、16年7月1日設立  資本金1,000万円  3月決算法人です。

設立時は、基準期間はありませんが資本金1,000万円以上の新設法人は課税事業者になりますよね。なお、原則課税か簡易課税か、どちらかを選択することも可能ですよね。

弊社でも、「消費税課税事業者選択届」と「消費税簡易課税制度選択適用届」を提出し、簡易課税制度採用の課税事業者となりました。

今期で簡易課税制度を採用してから2年たつので、原則にするか簡易のままにするか検討していて、ふと思ったのですが、
来期の基準期間は、設立年ということになりますよね?
ということは、第一期の課税売上高により、免税事業者になるかもしれないのですよね?

この判断はどのようにすればよいのでしょうか?最初に示しましたように、来期の基準期間である第一期目は9ヶ月間しかありませんでした。

第一期課税売上高÷9×12=判断金額

1)判断金額が1,000万円以上・・・課税事業者

2)判断金額が1,000万円以下・・・免税事業者

という考えでいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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1. Re: 課税or免税事業者

2006/01/25 15:59

ukyokyo

ちょい参加

編集

おっしゃるとおりだと思います。
ただ、気になるのが提出書類です。「消費税課税事業者選択届出書」ですよね。「消費税課税事業者届出書」でなく前者であれば、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出さないと、基準期間が1,000万円以下でも課税事業者になってしまいますよ。ご用心。

おっしゃるとおりだと思います。
ただ、気になるのが提出書類です。「消費税課税事業者選択届出書」ですよね。「消費税課税事業者届出書」でなく前者であれば、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出さないと、基準期間が1,000万円以下でも課税事業者になってしまいますよ。ご用心。

返信

2. Re: 課税or免税事業者

2006/01/25 16:10

小桃

すごい常連さん

編集

ukyokyoさん、早々の返信ありがとうございます。

早速計算してみたところ、基準期間の課税売上高は1,000万円以上でした・・・。
来期も引き続き課税事業者のようです。

あとは、簡易にするか原則にするかの判断が問題です。

確認なんですが、増資をしてもどちらが得かという判断には、影響ないんですよね?

ukyokyoさん、早々の返信ありがとうございます。

早速計算してみたところ、基準期間の課税売上高は1,000万円以上でした・・・。
来期も引き続き課税事業者のようです。

あとは、簡易にするか原則にするかの判断が問題です。

確認なんですが、増資をしてもどちらが得かという判断には、影響ないんですよね?

返信

3. Re: 課税or免税事業者

2006/01/25 16:47

ukyokyo

ちょい参加

編集

はい、手続き等で多少の仮払消費税は発生しますが、増資自体は、影響はないはずです。

はい、手続き等で多少の仮払消費税は発生しますが、増資自体は、影響はないはずです。

返信

4. Re: 課税or免税事業者

2006/01/25 16:57

小桃

すごい常連さん

編集

そうですよね。

ちなみに、現在簡易課税採用なんですが、「消費税かに課税制度選択不適用届出書」を18年3月31日までに提出し、原則課税を採用し始めた場合、最低2年間は『原則課税』を適用しなければいけなくなるのでしょうか???

そうですよね。

ちなみに、現在簡易課税採用なんですが、「消費税かに課税制度選択不適用届出書」を18年3月31日までに提出し、原則課税を採用し始めた場合、最低2年間は『原則課税』を適用しなければいけなくなるのでしょうか???

返信

5. Re: 課税or免税事業者

2006/01/25 17:51

ukyokyo

ちょい参加

編集

本則から簡易の場合は、最低2年間は変更できないのは、おっしゃるとおりだとおもうのですが、本則に戻り簡易を選択する場合に2年必要かどうかは、正直わかりません。というのも、今法令や資料を見まくったのですが、そういった内容の文章がないのです。わたしがめくらだけかもしれませんが、後日、税務署へ尋ねてみます。ごめんなさい

本則から簡易の場合は、最低2年間は変更できないのは、おっしゃるとおりだとおもうのですが、本則に戻り簡易を選択する場合に2年必要かどうかは、正直わかりません。というのも、今法令や資料を見まくったのですが、そういった内容の文章がないのです。わたしがめくらだけかもしれませんが、後日、税務署へ尋ねてみます。ごめんなさい

返信

6. Re: 課税or免税事業者

2006/01/25 17:57

小桃

すごい常連さん

編集

ukyokyoさん ありがとうございます。

>そういった内容の文章がないのです。

私にも発見できなかったので伺ったのですが、多分、文章がないと言うことは、そういった規定自体がないんだと思います。

お忙しい中、お手数をお掛けいたしました。そして、本当にありがとうございました。 :lol:

私も税務署に確認してみます。

ukyokyoさん ありがとうございます。

>そういった内容の文章がないのです。

私にも発見できなかったので伺ったのですが、多分、文章がないと言うことは、そういった規定自体がないんだと思います。

お忙しい中、お手数をお掛けいたしました。そして、本当にありがとうございました。 :lol:

私も税務署に確認してみます。

返信

7. Re: 課税or免税事業者

2006/01/26 10:29

かめへん

神の領域

編集

消費税において、2年間の縛りがあるのは、全て特例といわれるものに関してのみです。
例を上げれば、簡易課税、課税事業者選択、課税期間の特例選択、課税売上割合95%未満の場合の仕入税額控除における一括比例配分方式の選択、等々です。
ですから、原則課税は、文字通り原則課税ですので、2年間の縛りはなく、1年だけで、簡易課税の届出を出せば、簡易課税に変わることができます。

それと気になりましたが、課税事業者選択届出書を提出されているのであれば、いったん、課税事業者選択不適用届出書を提出されて、同時に課税事業者届出書を提出されるべきと思います。
基準期間における課税売上高により免税事業者となる場合は、必ずしも届出書を出さなくても免税事業者となりますが、課税事業者選択届出書を提出している場合には、あえて課税事業者を選んでいる事になりますので、基準期間における課税売上高には関係なく、選択不適用届出書を提出しない限りは、課税事業者となりますので。

消費税において、2年間の縛りがあるのは、全て特例といわれるものに関してのみです。
例を上げれば、簡易課税、課税事業者選択、課税期間の特例選択、課税売上割合95%未満の場合の仕入税額控除における一括比例配分方式の選択、等々です。
ですから、原則課税は、文字通り原則課税ですので、2年間の縛りはなく、1年だけで、簡易課税の届出を出せば、簡易課税に変わることができます。

それと気になりましたが、課税事業者選択届出書を提出されているのであれば、いったん、課税事業者選択不適用届出書を提出されて、同時に課税事業者届出書を提出されるべきと思います。
基準期間における課税売上高により免税事業者となる場合は、必ずしも届出書を出さなくても免税事業者となりますが、課税事業者選択届出書を提出している場合には、あえて課税事業者を選んでいる事になりますので、基準期間における課税売上高には関係なく、選択不適用届出書を提出しない限りは、課税事業者となりますので。

返信

8. Re: 課税or免税事業者

2006/01/26 10:34

ukyokyo

ちょい参加

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勉強になりました。
ありがとうごさいます。

勉強になりました。
ありがとうごさいます。

返信

9. Re: 課税or免税事業者

2006/01/26 10:49

小桃

すごい常連さん

編集

ukyokyoさん kamehenさん おはようございます。

消費税の「課税事業者選択届出書」を提出していたと思っていたのですが、控えが見当たらないんです。。。

今までにどの届出書を提出したか税務署に聞いたら教えていただけるのでしょうか?

会社設立時は、いろいろな書類提出で慌しくしておりましたので、記録すら残っていなくて・・・。

ただ、「法人設立届出書」「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者・・・・」「消費税の簡易課税制度選択届出書」の3種類の控えだけはあるのですが・・・。

インターネットで、「新設法人」で検索して拾えた書類を提出していたんですが。


ukyokyoさん kamehenさん おはようございます。

消費税の「課税事業者選択届出書」を提出していたと思っていたのですが、控えが見当たらないんです。。。

今までにどの届出書を提出したか税務署に聞いたら教えていただけるのでしょうか?

会社設立時は、いろいろな書類提出で慌しくしておりましたので、記録すら残っていなくて・・・。

ただ、「法人設立届出書」「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者・・・・」「消費税の簡易課税制度選択届出書」の3種類の控えだけはあるのですが・・・。

インターネットで、「新設法人」で検索して拾えた書類を提出していたんですが。


返信

10. Re: 課税or免税事業者

2006/01/26 11:04

ukyokyo

ちょい参加

編集

私も以前税務署に提出書類の問い合わせをしたことがあります。
電話連絡で教えてくれる場合もあれば、書類(嘆願書の様なものをつくらされた)を作成の上、直接見せてくれる場合があります。それぞれの部署によって違うのかもしれません。
一度電話連絡をしてみるといかがでしょうか?
やさしい担当の方だと良いですね^^

私も以前税務署に提出書類の問い合わせをしたことがあります。
電話連絡で教えてくれる場合もあれば、書類(嘆願書の様なものをつくらされた)を作成の上、直接見せてくれる場合があります。それぞれの部署によって違うのかもしれません。
一度電話連絡をしてみるといかがでしょうか?
やさしい担当の方だと良いですね^^

返信

11. Re: 課税or免税事業者

2006/01/26 11:05

かめへん

神の領域

編集

資本金1千万円以上の新設法人であれば、本来は「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出すべきですので、普通に考えれば、それを提出されていたのでは、と思います。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1461_09.htm

念のため、税務署に確認はされておいた方が良いと思います。
ひょっとしたら電話では教えてくれないかも知れませんが、その際は来署して閲覧となりますが、代表者本人であれば、たぶん代表社印と身分を証明できるような運転免許証等が必要と思いますが、従業員等であれば委任状や印鑑証明等も必要になるとは思いますので、電話で教えてもらえない場合は、その辺まで聞かれた上で準備して行かれた方が良いとは思います。

資本金1千万円以上の新設法人であれば、本来は「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出すべきですので、普通に考えれば、それを提出されていたのでは、と思います。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1461_09.htm

念のため、税務署に確認はされておいた方が良いと思います。
ひょっとしたら電話では教えてくれないかも知れませんが、その際は来署して閲覧となりますが、代表者本人であれば、たぶん代表社印と身分を証明できるような運転免許証等が必要と思いますが、従業員等であれば委任状や印鑑証明等も必要になるとは思いますので、電話で教えてもらえない場合は、その辺まで聞かれた上で準備して行かれた方が良いとは思います。

返信

12. Re: 課税or免税事業者

2006/01/26 11:52

小桃

すごい常連さん

編集

税務署に確認してみます。TELで教えていただけることを願って・・・。 ;-)

>資本金1千万円以上の新設法人であれば、本来は「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出すべきですので、普通に考えれば、それを提出されていたのでは、と思います。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1461_09.htm

出していたのかなぁ?でも、「お気に入り」に保存してあるんです。ということは、出したのかなぁ・・・?

もし仮にこちらの書類を提出していたならば、基準期間の課税売上高が1,000万円以下になり免税事業者になったとしても、書類提出なく適用されますよね?

税務署に確認してみます。TELで教えていただけることを願って・・・。 ;-)

>資本金1千万円以上の新設法人であれば、本来は「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出すべきですので、普通に考えれば、それを提出されていたのでは、と思います。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1461_09.htm

出していたのかなぁ?でも、「お気に入り」に保存してあるんです。ということは、出したのかなぁ・・・?

もし仮にこちらの書類を提出していたならば、基準期間の課税売上高が1,000万円以下になり免税事業者になったとしても、書類提出なく適用されますよね?

返信

13. Re: 課税or免税事業者

2006/01/26 12:21

かめへん

神の領域

編集

>もし仮にこちらの書類を提出していたならば、基準期間の課税売上高が1,000万円以下になり免税事業者になったとしても、書類提出なく適用されますよね?

もちろん、届出の有無に関係なく、免税事業者とはなりますが、やはり以下の届出書は提出しておくべきとは思います。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1461_05.htm

簡易課税であれば関係ありませんが、本則課税の場合は、免税事業者となる直前の課税期間の申告については、期末棚卸高分を課税仕入からマイナスしなければなりませんので、その処理もれを防ぐ意味からも、納税義務の有無は常にチェックして、該当すれば届出書は提出すべきものと思います。

それと蛇足になりますが、簡易課税の届出は、選択不適用届出書を出さない限りは、免税事業者になったとしても永久に有効ですので、再び課税事業者となった時に、例えば多額の設備投資等があって還付を受けようとする場合は注意が必要です。

>もし仮にこちらの書類を提出していたならば、基準期間の課税売上高が1,000万円以下になり免税事業者になったとしても、書類提出なく適用されますよね?

もちろん、届出の有無に関係なく、免税事業者とはなりますが、やはり以下の届出書は提出しておくべきとは思います。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1461_05.htm

簡易課税であれば関係ありませんが、本則課税の場合は、免税事業者となる直前の課税期間の申告については、期末棚卸高分を課税仕入からマイナスしなければなりませんので、その処理もれを防ぐ意味からも、納税義務の有無は常にチェックして、該当すれば届出書は提出すべきものと思います。

それと蛇足になりますが、簡易課税の届出は、選択不適用届出書を出さない限りは、免税事業者になったとしても永久に有効ですので、再び課税事業者となった時に、例えば多額の設備投資等があって還付を受けようとする場合は注意が必要です。

返信

14. Re: 課税or免税事業者

2006/01/26 17:54

小桃

すごい常連さん

編集

度々すみませんが、よろしくお願いいたします。

簡易課税か原則課税か、どちらが有利になるかの判断をする際に
下記のサイトでシミュレーションをしているのですが。。
http://www.shohi.com/simu/simu00.html

かんたん試算というところです。ある程度は正確でしょうか?
全面的に信頼して良いのかどうか・・・。

みなさんは、簡易か、原則かを判断するときはどのようにしているのですか?税理士さんや会計士さんに依頼するところが多いとは思いますが、弊社のように小さな会社には税理士さんや会計士さんがいないので・・・。
よろしくお願いいたします。

度々すみませんが、よろしくお願いいたします。

簡易課税か原則課税か、どちらが有利になるかの判断をする際に
下記のサイトでシミュレーションをしているのですが。。
http://www.shohi.com/simu/simu00.html

かんたん試算というところです。ある程度は正確でしょうか?
全面的に信頼して良いのかどうか・・・。

みなさんは、簡易か、原則かを判断するときはどのようにしているのですか?税理士さんや会計士さんに依頼するところが多いとは思いますが、弊社のように小さな会社には税理士さんや会計士さんがいないので・・・。
よろしくお願いいたします。

返信

15. Re: 課税or免税事業者

2006/01/26 20:58

かめへん

神の領域

編集

>かんたん試算というところです。ある程度は正確でしょうか?
>全面的に信頼して良いのかどうか・・・。

見てみましたが、良くできていると思います、信頼していいとは思います。
もちろん入力内容が間違っていれば、そのまま結果が出ますので、課税・非課税等の正しい判断と、入力もれの科目がないか、それと、シミュレーションする事業年度の特殊事情(設備投資等)も加味した上で判断されるべきとは思います。

>かんたん試算というところです。ある程度は正確でしょうか?
>全面的に信頼して良いのかどうか・・・。

見てみましたが、良くできていると思います、信頼していいとは思います。
もちろん入力内容が間違っていれば、そのまま結果が出ますので、課税・非課税等の正しい判断と、入力もれの科目がないか、それと、シミュレーションする事業年度の特殊事情(設備投資等)も加味した上で判断されるべきとは思います。

返信

16. Re: 課税or免税事業者

2006/01/27 12:00

小桃

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。では、そこで計算したものを参考に原則か簡易か検討してみます。

また、何かありましたらご指導のほど、よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。では、そこで計算したものを参考に原則か簡易か検討してみます。

また、何かありましたらご指導のほど、よろしくお願いいたします。

返信

17. Re: 課税or免税事業者

2006/01/27 19:17

小桃

すごい常連さん

編集

消費税のシミュレーションをしていて、また壁にぶつかってしまいました。。。

原則と簡易とどちらが特になるかで悩んでいます。
http://www.shohi.com/toku/toku01.html
こちらに、サービス業の場合(みなし仕入率50%)は、給与総額(不課税取引)が売上の60%以上を占めるときは簡易課税のほうがお得だと書いてあります。

恥ずかしながら、理解できずにいます・・・。

必ずしも「売上=課税取引+不課税取引」とはならないと思うのですが・・・。 つまり、赤字ということです。

仕入控除税額の算出に含まれない不課税取引には、「役員報酬」も含まれますよね?役員報酬としては計上してあっても、未払いということもあるし・・・。だから、売上の枠内に納まらないってこともあると・・・。こう考えていくと、売上の60%以上を不課税取引が占めていても、原則課税のほうがお得ということになると思うのですが :-(

根本的に考え方がおかしいのでしょうか?

ご教示いただけると有り難いのですが。。。よろしくお願いいたします。

消費税のシミュレーションをしていて、また壁にぶつかってしまいました。。。

原則と簡易とどちらが特になるかで悩んでいます。
http://www.shohi.com/toku/toku01.html
こちらに、サービス業の場合(みなし仕入率50%)は、給与総額(不課税取引)が売上の60%以上を占めるときは簡易課税のほうがお得だと書いてあります。

恥ずかしながら、理解できずにいます・・・。

必ずしも「売上=課税取引+不課税取引」とはならないと思うのですが・・・。 つまり、赤字ということです。

仕入控除税額の算出に含まれない不課税取引には、「役員報酬」も含まれますよね?役員報酬としては計上してあっても、未払いということもあるし・・・。だから、売上の枠内に納まらないってこともあると・・・。こう考えていくと、売上の60%以上を不課税取引が占めていても、原則課税のほうがお得ということになると思うのですが :-(

根本的に考え方がおかしいのでしょうか?

ご教示いただけると有り難いのですが。。。よろしくお願いいたします。

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18. Re: 課税or免税事業者

2006/01/27 20:51

かめへん

神の領域

編集

>必ずしも「売上=課税取引+不課税取引」とはならないと思うのですが・・・。 つまり、赤字ということです。

さすがは長老、鋭いツッコミですね(笑)

確かに、掲げられているサイトは、売上分だけ、仕入・経費がかかる前提で書き込まれていますよね。

要するに、問題となるのは、仕入項目の中での不課税項目の比率ではなく、課税売上に対して、課税仕入となるものが何割あるか、という事です。
ですから、赤字であれば、課税売上の6割が不課税項目であったとしても、課税仕入が課税売上の6割相当(要するに売上の120%仕入・経費がかかっているケース)あるならば、みなし仕入率5割の会社であれば、本則課税の方が有利、という事になります。
逆に利益が出ている会社では、課税売上に対する不課税項目の割合が4割しかなくても、課税仕入も課税売上の4割相当しかなければ、逆に簡易課税の方が有利、という事になります。

>必ずしも「売上=課税取引+不課税取引」とはならないと思うのですが・・・。 つまり、赤字ということです。

さすがは長老、鋭いツッコミですね(笑)

確かに、掲げられているサイトは、売上分だけ、仕入・経費がかかる前提で書き込まれていますよね。

要するに、問題となるのは、仕入項目の中での不課税項目の比率ではなく、課税売上に対して、課税仕入となるものが何割あるか、という事です。
ですから、赤字であれば、課税売上の6割が不課税項目であったとしても、課税仕入が課税売上の6割相当(要するに売上の120%仕入・経費がかかっているケース)あるならば、みなし仕入率5割の会社であれば、本則課税の方が有利、という事になります。
逆に利益が出ている会社では、課税売上に対する不課税項目の割合が4割しかなくても、課税仕入も課税売上の4割相当しかなければ、逆に簡易課税の方が有利、という事になります。

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