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年末調整について

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年末調整について

2005/12/09 10:17

おはつ

回答数:5

編集

補足する

うちの会社は、今年から年末調整を行うようなのですが、私も年末調整業務は初なので、いろいろ教えてください。
今年の9月までは国民健康保険・年金でした。これは、今年から控除証明書等を添付しなければならないとのことのようでしたが、支払ったのに、領収書や控除証明書を紛失した場合は控除出来ないのでしょうか?
それと住民税を普通徴収にしています。各人、今年支払った分の住民税は年末調整において控除の対象になりますか?
よろしくお願いします。

うちの会社は、今年から年末調整を行うようなのですが、私も年末調整業務は初なので、いろいろ教えてください。
今年の9月までは国民健康保険・年金でした。これは、今年から控除証明書等を添付しなければならないとのことのようでしたが、支払ったのに、領収書や控除証明書を紛失した場合は控除出来ないのでしょうか?
それと住民税を普通徴収にしています。各人、今年支払った分の住民税は年末調整において控除の対象になりますか?
よろしくお願いします。

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1. Re: 年末調整について

2005/12/09 10:49

konta

すごい常連さん

編集

me55312さん はじめまして

国民年金の控除証明書等の件ですが今年からの制度で
ここの皆さんも初めてなので迷っているかと思います。
先日、社会保険事務所に問い合わせしましたら
本人が窓口に年金手帳を持参してくれれば
再交付可能とのことです。
従業員の方にそのように指示してください。
ちなみに国民健康保険の証明書はありません。

それと住民税は前年の収入を基に課税されますが
年末調整の控除対象にはなりません。

me55312さん はじめまして

国民年金の控除証明書等の件ですが今年からの制度で
ここの皆さんも初めてなので迷っているかと思います。
先日、社会保険事務所に問い合わせしましたら
本人が窓口に年金手帳を持参してくれれば
再交付可能とのことです。
従業員の方にそのように指示してください。
ちなみに国民健康保険の証明書はありません。

それと住民税は前年の収入を基に課税されますが
年末調整の控除対象にはなりません。

返信

2. Re: 年末調整について

2005/12/09 11:04

ZELDA

神の領域

編集

あ・・・調べている間にレスが付きましたね。では、補足です。

再交付のための控除証明書専用ダイヤルがあるそうです。
   控除証明書専用ダイヤル(0570−00−9911)

また、再発行は、最寄りの社会保険事務所でも可能です。

詳細は社会保険庁HPに掲載されています。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301-q009

あ・・・調べている間にレスが付きましたね。では、補足です。

再交付のための控除証明書専用ダイヤルがあるそうです。
   控除証明書専用ダイヤル(0570−00−9911)

また、再発行は、最寄りの社会保険事務所でも可能です。

詳細は社会保険庁HPに掲載されています。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301-q009

返信

3. Re: 年末調整について

2005/12/09 11:18

konta

すごい常連さん

編集

ZELDAさん こんにちは

控除証明専用ダイヤルですかー
これは重要な情報フォローありがとうございます。
勉強になりました。

ZELDAさん こんにちは

控除証明専用ダイヤルですかー
これは重要な情報フォローありがとうございます。
勉強になりました。

返信

4. Re: 年末調整について

2005/12/09 11:48

かめへん

神の領域

編集

既に、お二方が書き込みされている通り(ZELDAさんが掲げられていたサイト、私自身も参考になりました)ですが、少しだけ補足させて頂きます。

国民健康保険については、証明書の添付は要件となっていませんので、何もなくても控除できますが、国民年金・国民年金基金については、今年から改正により控除証明書の添付が要件となりましたので、この添付がない場合は控除できない事となります。
(領収書では不可です)

但し、支払った金額がわかっているのであれば、税務署が配布している「年末調整のしかた」の28ページにも書いてありますが、翌年1月末日までに証明書を提出する事を要件に、控除する事は可能です。
(もちろん、控除したのに、翌年1月末日までに提出されなかった場合は、控除しない所で年末調整の再計算をして不足分を徴収すべき事となります。)

既に、お二方が書き込みされている通り(ZELDAさんが掲げられていたサイト、私自身も参考になりました)ですが、少しだけ補足させて頂きます。

国民健康保険については、証明書の添付は要件となっていませんので、何もなくても控除できますが、国民年金・国民年金基金については、今年から改正により控除証明書の添付が要件となりましたので、この添付がない場合は控除できない事となります。
領収書では不可です)

但し、支払った金額がわかっているのであれば、税務署が配布している「年末調整のしかた」の28ページにも書いてありますが、翌年1月末日までに証明書を提出する事を要件に、控除する事は可能です。
(もちろん、控除したのに、翌年1月末日までに提出されなかった場合は、控除しない所で年末調整の再計算をして不足分を徴収すべき事となります。)

返信

5. Re: 年末調整について

2005/12/09 12:56

おはつ

編集

国民健康保険は領収書も添付しなくて大丈夫だったのですか・・・
とても勉強になりました。皆さん、ありがとうございました。 :lol:

国民健康保険は領収書も添付しなくて大丈夫だったのですか・・・
とても勉強になりました。皆さん、ありがとうございました。 :lol:

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