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法人及び団体へ支払う報酬の所得税控除について

質問 回答受付中

法人及び団体へ支払う報酬の所得税控除について

2005/08/04 16:43

shink

おはつ

回答数:2

編集

初めて質問させていただきます。

官公庁に限りなく近い団体で経理などをしています。

今度、学校へ年間を通じて学習会などの講師を依頼する
ことになりました。
そこで、学校へ報酬というか、委託料的なかたちで
いくらかお支払いをすることを検討しています。
その際に、報酬として支払うべきか、委託料として支払う
べきか。
また報酬として支払った場合は、一般の法人相手と同じように
所得税控除を行うべきか、悩んでいます。

あまりないケースだとは思いますが、ご存知の方がいらっしゃ
ればアドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いします。

初めて質問させていただきます。

官公庁に限りなく近い団体で経理などをしています。

今度、学校へ年間を通じて学習会などの講師を依頼する
ことになりました。
そこで、学校へ報酬というか、委託料的なかたちで
いくらかお支払いをすることを検討しています。
その際に、報酬として支払うべきか、委託料として支払う
べきか。
また報酬として支払った場合は、一般の法人相手と同じように
所得税控除を行うべきか、悩んでいます。

あまりないケースだとは思いますが、ご存知の方がいらっしゃ
ればアドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 法人及び団体へ支払う報酬の所得税控除について

2005/08/04 22:23

kansai5

おはつ

編集

報酬か委託料かは、勘定科目の問題のみであるのでどちらでもよいのではないでしょうか?これまでに、それらの勘定科目(報酬や委託料)はどのような費目に利用していたかを参考に決定されてはいかがでしょうか?
ちなみに私のところで処理するならば、図書研修費かなぁ・・・という感じです。

源泉所得税については、あくまでも個人に対する支払いに対して徴収義務があるので、法人への支払い時に所得税を控除することはありません。
したがって、
1.法人契約なら源泉徴収なし。
2.個人契約なら源泉徴収あり。
となります。

報酬か委託料かは、勘定科目の問題のみであるのでどちらでもよいのではないでしょうか?これまでに、それらの勘定科目(報酬や委託料)はどのような費目に利用していたかを参考に決定されてはいかがでしょうか?
ちなみに私のところで処理するならば、図書研修費かなぁ・・・という感じです。

源泉所得税については、あくまでも個人に対する支払いに対して徴収義務があるので、法人への支払い時に所得税を控除することはありません。
したがって、
1.法人契約なら源泉徴収なし。
2.個人契約なら源泉徴収あり。
となります。

返信

2. ありがとうございました

2005/08/11 13:29

shink

おはつ

編集

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。

手元の本が少し古かったので、危うく間違えるところでした。
確か何年か前に法人からは源泉を引かなくなったような気が
していたんです。
本当に助かりました。ありがとうございました。

科目は検討の結果うちにもありました図書研修費にする
ことにしました(^^)

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。

手元の本が少し古かったので、危うく間違えるところでした。
確か何年か前に法人からは源泉を引かなくなったような気が
していたんです。
本当に助かりました。ありがとうございました。

科目は検討の結果うちにもありました図書研修費にする
ことにしました(^^)

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