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tyomukoさんこんにちは。
住民税ということですが、年鑑96万の人がかからなかった、
というのがちょっとわからないのですが、
とりあえず住民税のかからない人をあげてみますね。
1 均等割と所得割のどちらも課税されない方
1月1日現在、障害者、未成年者、老年者(65歳以上)、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
・扶養親族等のいない方
35万円
・扶養親族等のいる方
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+22万円
2 所得割が課税されない方
前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
・扶養親族等のいない方
35万円
・扶養親族等のいる方
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+35万円
以上です。
17年度改正は
http://www.city.tama.tokyo.jp/life/zeikin/17kaisei.htm
に解説されています。
個人事業主の配偶者で、もし専従者なら納付書が送られてくるはずでは????
tyomukoさんこんにちは。
住民税ということですが、年鑑96万の人がかからなかった、
というのがちょっとわからないのですが、
とりあえず住民税のかからない人をあげてみますね。
1 均等割と所得割のどちらも課税されない方
1月1日現在、障害者、未成年者、老年者(65歳以上)、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
・扶養親族等のいない方
35万円
・扶養親族等のいる方
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+22万円
2 所得割が課税されない方
前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
・扶養親族等のいない方
35万円
・扶養親族等のいる方
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+35万円
以上です。
17年度改正は
http://www.city.tama.tokyo.jp/life/zeikin/17kaisei.htm
に解説されています。
個人事業主の配偶者で、もし専従者なら納付書が送られてくるはずでは????
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