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こんにちは。
基本的な事柄ですが、
領収書については民法486条で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められています。
弁済とは、代金の支払いを指し、受取証書は領収書のことですね。
従って支払った側が受取人に対して領収書の発行を請求することができます。
一方、代金の受取人は相手方から発行請求があれば、領収書を発行する義務があります。
領収書は二重支払いの防止になりますね・・・代金を受領した証ですから。
判りやすく一言でいえば、領収書は先方から発行を要求された場合に発行すれば宜しいのです。
さて、お書きの場合の紹介手数料がどのようなものか分かりませんが・・・
(1)仕入先で、紹介手数料を差し引いた額を請求される会社さんと、
これが相殺であるならば、それに対応する相殺の領収書をお互いに交わす必要がありますね。
その場合、領収書の但し書きに「相殺分」と書き入れます。 収入印紙は不要です。
(2)後から紹介手数料を振り込まれる会社さんがありますが、
全額を支払った後、先方から紹介手数料が振り込まれる ということでしたら、
お互いに銀行振込であれば、商慣習上、領収書の発行は省略(=発行せず)でしょうね。
支払った側に振込控えやパソコンバンクであればそのデータが残りますので。
従って(1)の場合に相殺分の領収書をお互いに取り交わす必要があるかと思われますが、
紹介手数料の性質あるいは取り扱いを取引基本契約書などでどのように取り決めているかにもよるかと思います。
相殺時の領収書の発行については、勉強のためにネット検索などで是非お調べになってみてください。
こんにちは。
基本的な事柄ですが、
領収書については民法486条で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められています。
弁済とは、代金の支払いを指し、受取証書は領収書のことですね。
従って支払った側が受取人に対して領収書の発行を請求することができます。
一方、代金の受取人は相手方から発行請求があれば、領収書を発行する義務があります。
領収書は二重支払いの防止になりますね・・・代金を受領した証ですから。
判りやすく一言でいえば、領収書は先方から発行を要求された場合に発行すれば宜しいのです。
さて、お書きの場合の紹介手数料がどのようなものか分かりませんが・・・
(1)仕入先で、紹介手数料を差し引いた額を請求される会社さんと、
これが相殺であるならば、それに対応する相殺の領収書をお互いに交わす必要がありますね。
その場合、領収書の但し書きに「相殺分」と書き入れます。 収入印紙は不要です。
(2)後から紹介手数料を振り込まれる会社さんがありますが、
全額を支払った後、先方から紹介手数料が振り込まれる ということでしたら、
お互いに銀行振込であれば、商慣習上、領収書の発行は省略(=発行せず)でしょうね。
支払った側に振込控えやパソコンバンクであればそのデータが残りますので。
従って(1)の場合に相殺分の領収書をお互いに取り交わす必要があるかと思われますが、
紹介手数料の性質あるいは取り扱いを取引基本契約書などでどのように取り決めているかにもよるかと思います。
相殺時の領収書の発行については、勉強のためにネット検索などで是非お調べになってみてください。
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