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消費税95%ルールについて

質問 回答受付中

消費税95%ルールについて

2012/04/02 16:14

mm0909

おはつ

回答数:7

編集

この4月開始事業年度から消費税95%ルールが変わる件です。
税務通信の内容から想像するには、
非課税売上に対応する経費個々に共通対応区分が必要を解釈します。
弊社小企業では本部で預金利子や家賃(住宅)収入やその他
細かい非課税売上があります。
事務用品や電話代、光熱費から細々に消費税区分を行う事が
必要と思われます。
比例配分方式なら良いのかも分かりませんが
来期来来期には大きな不動産売却の可能性もあります。
他社様では非課税売上に対応する経費はどの様に処理されるの
でしょうか?
お願いします。

この4月開始事業年度から消費税95%ルールが変わる件です。
税務通信の内容から想像するには、
非課税売上に対応する経費個々に共通対応区分が必要を解釈します。
弊社小企業では本部で預金利子や家賃(住宅)収入やその他
細かい非課税売上があります。
事務用品や電話代、光熱費から細々に消費税区分を行う事が
必要と思われます。
比例配分方式なら良いのかも分かりませんが
来期来来期には大きな不動産売却の可能性もあります。
他社様では非課税売上に対応する経費はどの様に処理されるの
でしょうか?
お願いします。

この質問に回答
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1. Re: 消費税95%ルールについて

2012/04/10 11:23

koensu

すごい常連さん

編集

どのような組織になっているかわからないので確実なことは言えませんが、営業部門と総務経理部門の費用把握が完全に分離されていることが前提です。
消耗品などはどの部門が購入したかで分けることができます。各部門で使うものを一括して購入するというのは意外と少ないものです。また合理的な区分方法があるのなら、事後的に区分することも可能です。
光熱費などは、専有面積割合や人数割合ではじめから区分しておけば良いのです。
社長の諸経費もどのような支払いかがわかれば、ある程度以上は区分することができます。

どのような組織になっているかわからないので確実なことは言えませんが、営業部門と総務経理部門の費用把握が完全に分離されていることが前提です。
消耗品などはどの部門が購入したかで分けることができます。各部門で使うものを一括して購入するというのは意外と少ないものです。また合理的な区分方法があるのなら、事後的に区分することも可能です。
光熱費などは、専有面積割合や人数割合ではじめから区分しておけば良いのです。
社長の諸経費もどのような支払いかがわかれば、ある程度以上は区分することができます。

返信

2. Re: 消費税95%ルールについて

2012/04/09 08:49

mm0909

おはつ

編集

>総務、経理での費用は共通課税仕入とする。
弊社では、預金利子以外に不動産収入(住居:非課税売上)等があります。
よって総務、経理の費用を共通とした場合、かなりな額になってしまいます。
社長の諸経費から光熱費、消耗品などなど額が大きいのです。
まず、総務経理の費用の中から営業部に関する費用を案分することが先決なのでしょうか?
具現化に悩みます。
引き続きお願い致します。

>総務、経理での費用は共通課税仕入とする。
弊社では、預金利子以外に不動産収入(住居:非課税売上)等があります。
よって総務、経理の費用を共通とした場合、かなりな額になってしまいます。
社長の諸経費から光熱費、消耗品などなど額が大きいのです。
まず、総務経理の費用の中から営業部に関する費用を案分することが先決なのでしょうか?
具現化に悩みます。
引き続きお願い致します。

返信

3. Re: 消費税95%ルールについて

2012/04/08 16:47

koensu

すごい常連さん

編集

国税庁の次の資料を見る限りでは、意外と単純な割り切りで可能なような気がします。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm

・預金利息には、非課税売上にのみ対応する課税仕入はない。
・非課税売上にのみ対応する課税仕入は、原価や直接費用だけをカウントする。(例えば、別に水道光熱費を徴収していない社員寮での水道光熱費、土地売却の仲介手数料等)
・総務、経理での費用は共通課税仕入とする。
・課税対象となる商品・製品のみを扱っている場合は、その製造部門、営業部門での課税仕入は全て「課税売上にのみ要する課税仕入」とする。

こうすると判断が難しい処理は、総務・経理だけで発生することになり、営業部門では全て「課税売上にのみ対応する課税仕入」として問題ないのではないかと考えています。

国税庁の次の資料を見る限りでは、意外と単純な割り切りで可能なような気がします。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm

・預金利息には、非課税売上にのみ対応する課税仕入はない。
・非課税売上にのみ対応する課税仕入は、原価や直接費用だけをカウントする。(例えば、別に水道光熱費を徴収していない社員寮での水道光熱費、土地売却の仲介手数料等)
・総務、経理での費用は共通課税仕入とする。
・課税対象となる商品製品のみを扱っている場合は、その製造部門、営業部門での課税仕入は全て「課税売上にのみ要する課税仕入」とする。

こうすると判断が難しい処理は、総務・経理だけで発生することになり、営業部門では全て「課税売上にのみ対応する課税仕入」として問題ないのではないかと考えています。

返信

4. Re: 消費税95%ルールについて

2012/04/08 10:16

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

御社でお使いの会計ソフト名は何でしょうか?

もしかしたら同じソフトをお使いの方々からコメント頂けるかもしれませんよ。

こんにちは。

御社でお使いの会計ソフト名は何でしょうか?

もしかしたら同じソフトをお使いの方々からコメント頂けるかもしれませんよ。

返信

5. Re: 消費税95%ルールについて

2012/04/08 07:03

mm0909

おはつ

編集

紹介して頂きありがとうございます。
年間売上5億以上の企業において、殆ど預金利子入金があると思います。
預金利子は非課税売上の為、低金利の中ほんの小額ですが担当経理の事務用品代や電話、コピーその他諸経費の仮払消費税についても
全額控除が出来ないと思います。
弊社会計ソフトでは、非課税売上に対応する仮払消費税と言う消費税区分がありますが、実際個々の細かい仕訳に区分するのは相当大変なことになります。
他社様では、どの様な処理をされているのでしょうか?
お願い致します。

紹介して頂きありがとうございます。
年間売上5億以上の企業において、殆ど預金利子入金があると思います。
預金利子は非課税売上の為、低金利の中ほんの小額ですが担当経理の事務用品代や電話、コピーその他諸経費の仮払消費税についても
全額控除が出来ないと思います。
弊社会計ソフトでは、非課税売上に対応する仮払消費税と言う消費税区分がありますが、実際個々の細かい仕訳に区分するのは相当大変なことになります。
他社様では、どの様な処理をされているのでしょうか?
お願い致します。

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6. Re: 消費税95%ルールについて

2012/04/07 08:43

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

弊社はこの適用外ですので経験実務はありませんが、
ネットで検索すると色々と出てきました。

その中から一つご紹介です。
https://www.superstream.jp/jp/column/zeimu/vol_025/

最終的には個々に消費税区分を把握する必要がありそうですね。

ご紹介のみ。

こんにちは。

弊社はこの適用外ですので経験実務はありませんが、
ネットで検索すると色々と出てきました。

その中から一つご紹介です。
https://www.superstream.jp/jp/column/zeimu/vol_025/

最終的には個々に消費税区分を把握する必要がありそうですね。

ご紹介のみ。

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7. Re: 消費税95%ルールについて

2012/04/07 08:42

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

弊社はこの適用外ですので経験実務はありませんが、
ネットで検索すると色々と出てきました。

その中から一つご紹介です。
https://www.superstream.jp/jp/column/zeimu/vol_025/

最終的には個々に消費税区分を把握する必要がありそうですね。

ご紹介のみ。

こんにちは。

弊社はこの適用外ですので経験実務はありませんが、
ネットで検索すると色々と出てきました。

その中から一つご紹介です。
https://www.superstream.jp/jp/column/zeimu/vol_025/

最終的には個々に消費税区分を把握する必要がありそうですね。

ご紹介のみ。

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