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既にある固定資産について後から手を加えた場合、性能がアップしたり耐用年数が延びることがあります。
そのための支出は資本的支出として固定資産に計上しなくてはなりません。
ただし、金額が少額である場合には「重要性が乏しいもの」と判断して支出時に全額費用とすることもできます。
具体的には、法人税法で20万円未満の資本的支出については全額費用処理OKとなっています。
(基本通達7−8−3)
したがって130千円(13万円)であれば20万円未満なので、13万円全額を消耗品費なり修繕費なりといった科目で費用にすることができます。
もしもそうではなくて、13万円の資本的支出を固定資産に計上したいのであれば、それも可能です。
この場合は、その元になった固定資産の一部が新たに資産計上されるのですから、元からあった固定資産と同じ科目・同じ耐用年数で計上します。
資本的支出があった場合、その資本的支出部分の減価償却方法は、元の固定資産と同じ償却方法で行うのですが、元の固定資産が旧定率法なのか、新しい定率法なのかでやり方がいろいろありますので、その点については必要があればまた別途質問してください。
蛇足ですが、これが資本的支出ではなくて、全く新しい独立した固定資産である場合には、資本的支出の話は関係ありませんので、通常の固定資産として計上するのか、一括償却資産として計上するのか、はたまた全額費用処理するのかという問題になります。
これは新規に固定資産を買った場合の話で、資本的支出の話ではありませんから混同しないように注意が必要です。
既にある固定資産について後から手を加えた場合、性能がアップしたり耐用年数が延びることがあります。
そのための支出は資本的支出として固定資産に計上しなくてはなりません。
ただし、金額が少額である場合には「重要性が乏しいもの」と判断して支出時に全額費用とすることもできます。
具体的には、法人税法で20万円未満の資本的支出については全額費用処理OKとなっています。
(基本通達7−8−3)
したがって130千円(13万円)であれば20万円未満なので、13万円全額を消耗品費なり修繕費なりといった科目で費用にすることができます。
もしもそうではなくて、13万円の資本的支出を固定資産に計上したいのであれば、それも可能です。
この場合は、その元になった固定資産の一部が新たに資産計上されるのですから、元からあった固定資産と同じ科目・同じ耐用年数で計上します。
資本的支出があった場合、その資本的支出部分の減価償却方法は、元の固定資産と同じ償却方法で行うのですが、元の固定資産が旧定率法なのか、新しい定率法なのかでやり方がいろいろありますので、その点については必要があればまた別途質問してください。
蛇足ですが、これが資本的支出ではなくて、全く新しい独立した固定資産である場合には、資本的支出の話は関係ありませんので、通常の固定資産として計上するのか、一括償却資産として計上するのか、はたまた全額費用処理するのかという問題になります。
これは新規に固定資産を買った場合の話で、資本的支出の話ではありませんから混同しないように注意が必要です。
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