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助け合い

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みなし役員

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みなし役員

2011/10/26 15:10

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

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子会社に子会社の社長の息子が勤務(季節労働者)しており、この度の自社株の移動により税務上の『みなし役員』になりそうな感じです。
経営に従事していないとは言い切れないため、みなし役員に該当する前提でご教授ください。
現在、社長の息子は日給月給なのですが、みなし役員とされた場合には定期同額給与の問題が発生してくると思われますが、給与は毎月一定でないため不算入部分をどう考えたら良いでしょうか?
また、みなし役員とされた場合、『兼務役員』と主張することも可能でしょうか?
毎月一定の役員手当を支給し、あとは単価×勤務日数で給料計算して、役員報酬部分は一定ですよってことにしようと思ったのですが冬はどうしても仕事が減少するため、季節労働者として勤務してもらっており、それをすると雇用保険の受給に支障があるのかなって、思ったりもしました。
仕事の関係上、役員にするのは難しい状況です。

子会社に子会社の社長の息子が勤務(季節労働者)しており、この度の自社株の移動により税務上の『みなし役員』になりそうな感じです。
経営に従事していないとは言い切れないため、みなし役員に該当する前提でご教授ください。
現在、社長の息子は日給月給なのですが、みなし役員とされた場合には定期同額給与の問題が発生してくると思われますが、給与は毎月一定でないため不算入部分をどう考えたら良いでしょうか?
また、みなし役員とされた場合、『兼務役員』と主張することも可能でしょうか?
毎月一定の役員手当を支給し、あとは単価×勤務日数で給料計算して、役員報酬部分は一定ですよってことにしようと思ったのですが冬はどうしても仕事が減少するため、季節労働者として勤務してもらっており、それをすると雇用保険の受給に支障があるのかなって、思ったりもしました。
仕事の関係上、役員にするのは難しい状況です。

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1. Re: みなし役員

2011/10/27 19:39

karz

すごい常連さん

編集

臨時改定事由に該当しない場合は、0が基準となる可能性があります。はっきりと回答できません。

既に検討されていると思いますが、経営従事の有無が鍵になります。

法人税法施行令69条(定期同額給与の範囲等)
臨時改定事由の範囲−病気のため職務が執行できない場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

臨時改定事由に該当しない場合は、0が基準となる可能性があります。はっきりと回答できません。

既に検討されていると思いますが、経営従事の有無が鍵になります。

法人税法施行令69条(定期同額給与の範囲等)
臨時改定事由の範囲−病気のため職務が執行できない場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

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2. Re: みなし役員

2011/10/27 09:00

消費税法

すごい常連さん

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季節雇用なので冬の間は離職することになります。
そうなると離職期間は除き、雇用されていた期間の一番低い金額が基準になるという考えでよいでしょうか?
施行令71条により、兼務役員になれないことは確認できました。

季節雇用なので冬の間は離職することになります。
そうなると離職期間は除き、雇用されていた期間の一番低い金額が基準になるという考えでよいでしょうか?
施行令71条により、兼務役員になれないことは確認できました。

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3. Re: みなし役員

2011/10/26 21:17

karz

すごい常連さん

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>定期同額給与の問題
一番安い月を基準として損金不算入額を計算することになると思います(30万、20万、10万の場合、10万円が基準となる)。

>みなし役員とされた場合、『兼務役員』と主張することも可能でしょうか?
税法上同時に要件を満たすことはないと思います。
法人税法施行令7条(役員の判定)、
法人税法施行令71条(使用人兼務役員とされない役員の判定)

>定期同額給与の問題
一番安い月を基準として損金不算入額を計算することになると思います(30万、20万、10万の場合、10万円が基準となる)。

>みなし役員とされた場合、『兼務役員』と主張することも可能でしょうか?
税法上同時に要件を満たすことはないと思います。
法人税法施行令7条(役員の判定)、
法人税法施行令71条(使用人兼務役員とされない役員の判定)

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