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飲食代の領収証管理について

質問 回答受付中

飲食代の領収証管理について

2011/08/18 19:10

mitsuharu

常連さん

回答数:2

編集

よく飲食代の領収証には、
人数、相手先、いつどこで、など
を明記しておくようにいわれていますが、
国税庁のHPなどでもいわれているようなその情報を、
明記しておくことというのは
どの程度のものなのでしょうか。
5,000円基準を考える際に、、
単純に領収証にそれらが殴り書きででも
書かれていればOKなのでしょうか。
それが調査等で交際費にされたりすることはないのでしょうか。
もし、調査されたことのあるかたなど
詳しいかたよろしくお願いいたします。

よく飲食代の領収証には、
人数、相手先、いつどこで、など
を明記しておくようにいわれていますが、
国税庁のHPなどでもいわれているようなその情報を、
明記しておくことというのは
どの程度のものなのでしょうか。
5,000円基準を考える際に、、
単純に領収証にそれらが殴り書きででも
書かれていればOKなのでしょうか。
それが調査等で交際費にされたりすることはないのでしょうか。
もし、調査されたことのあるかたなど
詳しいかたよろしくお願いいたします。

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1. Re: 飲食代の領収証管理について

2011/08/22 18:58

mitsuharu

常連さん

編集

結局、たかだか数万円の飲食代1つに
反面調査などしないでしょうし、
必要最低限が余白に記載されていれば
良しとされるという感じでしょうか。
参考になりました、ありがとうございます。

結局、たかだか数万円の飲食代1つに
反面調査などしないでしょうし、
必要最低限が余白に記載されていれば
良しとされるという感じでしょうか。
参考になりました、ありがとうございます。

返信

2. Re: 飲食代の領収証管理について

2011/08/20 09:17

nova

すごい常連さん

編集

国税庁のQ&Aです、既にご覧になっているかと思いますが。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

4.保存書類への記載事項

Q14からの抜粋(6ページ)
「また、その保存書類の様式は法定されているものではありませんので、記載事項を欠くものでなければ、適宜の様式で作成して差し支えありません。」

この制度が導入された直後に保存書類について国税局の電話相談に問い合わせたことがあります。
書式を作成してもその中に飲食した店の名前、金額、日付など
を書き込まなければならず、それらは領収書を見ればわかるので、
余白か裏面にそれ以外の内容を直接記載することでも宜しいのですか?と。

その時の回答は、何らかの任意の書式を作った方が要件が抜けなくて宜しいでしょうし、会社側でも管理しやすいでしょう。
但し要件が揃っていることが重要な点ですので必ずしも書式を作らずとも、領収書の余白や裏面に書き込めるならそれでも十分です。

とのことでした。

でもあまりにも小さな領収書で、書き込む内容が多い場合(相手やこちらの名前など)には結局書ききれないので、
弊社では書式を作って使用しています。

さて、それ以後税務調査を2回ほど受けていますが、
弊社ではもともと接待交際費の発生が少ないこともありますが、
この交際費等(飲食費)について見られたことは一度もありませんし、その書式・内容も見られたことはありません。

逆に、国税側で5000円基準をもうけたことにより、あまり見ないのではないでしょうか。少額の為に。
かと言って、絶対に見られないかと言われると・・そうではありません!になりますが。

ご参考まで。

国税庁のQ&Aです、既にご覧になっているかと思いますが。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

4.保存書類への記載事項

Q14からの抜粋(6ページ)
「また、その保存書類の様式は法定されているものではありませんので、記載事項を欠くものでなければ、適宜の様式で作成して差し支えありません。」

この制度が導入された直後に保存書類について国税局の電話相談に問い合わせたことがあります。
書式を作成してもその中に飲食した店の名前、金額、日付など
を書き込まなければならず、それらは領収書を見ればわかるので、
余白か裏面にそれ以外の内容を直接記載することでも宜しいのですか?と。

その時の回答は、何らかの任意の書式を作った方が要件が抜けなくて宜しいでしょうし、会社側でも管理しやすいでしょう。
但し要件が揃っていることが重要な点ですので必ずしも書式を作らずとも、領収書の余白や裏面に書き込めるならそれでも十分です。

とのことでした。

でもあまりにも小さな領収書で、書き込む内容が多い場合(相手やこちらの名前など)には結局書ききれないので、
弊社では書式を作って使用しています。

さて、それ以後税務調査を2回ほど受けていますが、
弊社ではもともと接待交際費の発生が少ないこともありますが、
この交際費等(飲食費)について見られたことは一度もありませんし、その書式・内容も見られたことはありません。

逆に、国税側で5000円基準をもうけたことにより、あまり見ないのではないでしょうか。少額の為に。
かと言って、絶対に見られないかと言われると・・そうではありません!になりますが。

ご参考まで。

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