編集
租税特別措置法施行令33条の7第2項に規定されている金額のことでしょうか。
これはお考えのとおりですが、以下に条文を貼り付けます。
2 前項に規定する累積限度余裕額とは、その最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額の四分の三に相当する金額から当該固定資産に係る当該事業年度終了の日における前事業年度等(法第五十七条の八第三項に規定する前事業年度等をいう。以下この条において同じ。)から繰り越された特別修繕準備金の金額(その日において法第五十七条の八第三項に規定する準備金設定資産(以下この条において「準備金設定資産」という。)に係る法第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「連結特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までに法第五十七条の八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(法第六十八条の五十八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した後の金額をいう。
カッコ書きで、取り崩すべき金額があるのなら取り崩した後の残高であることが規定されています。
租税特別措置法施行令33条の7第2項に規定されている金額のことでしょうか。
これはお考えのとおりですが、以下に条文を貼り付けます。
2 前項に規定する累積限度余裕額とは、その最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額の四分の三に相当する金額から当該固定資産に係る当該事業年度終了の日における前事業年度等(法第五十七条の八第三項に規定する前事業年度等をいう。以下この条において同じ。)から繰り越された特別修繕準備金の金額(その日において法第五十七条の八第三項に規定する準備金設定資産(以下この条において「準備金設定資産」という。)に係る法第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「連結特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までに法第五十七条の八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(法第六十八条の五十八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した後の金額をいう。
カッコ書きで、取り崩すべき金額があるのなら取り崩した後の残高であることが規定されています。
返信