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助け合い

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修理代の仕訳

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修理代の仕訳

2011/06/17 11:41

wokazaki

おはつ

回答数:4

編集

展覧会のために借りた作品を傷つけてしまい修理をしました。
この場合の勘定科目は何を使えばよいのでしょうか。
費用項目になるのだと思いますがわかりません。
教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

展覧会のために借りた作品を傷つけてしまい修理をしました。
この場合の勘定科目は何を使えばよいのでしょうか。
費用項目になるのだと思いますがわかりません。
教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 修理代の仕訳

2011/06/17 20:14

anoano

すごい常連さん

編集

支払先によって処理が異なるかと思います。
その修理代を修理業者に直接しはらった場合は、
修繕費など(消費税は課税)になるでしょうが、
作品を借りた相手先に支払った場合には、
損害賠償的になり雑費など(消費税は不課税)に
なるでしょう。

支払先によって処理が異なるかと思います。
その修理代を修理業者に直接しはらった場合は、
修繕費など(消費税は課税)になるでしょうが、
作品を借りた相手先に支払った場合には、
損害賠償的になり雑費など(消費税は不課税)に
なるでしょう。

返信

2. Re: 修理代の仕訳

2011/06/17 16:39

かめへん

神の領域

編集

金額が僅少であれば、「雑費」でも問題ないとは思われます。

金額が僅少であれば、「雑費」でも問題ないとは思われます。

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3. Re: 修理代の仕訳

2011/06/17 16:36

wokazaki

おはつ

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ありがとうございました。
「雑費」かなあなどと思っておりました。
助かりました!

ありがとうございました。
雑費」かなあなどと思っておりました。
助かりました!

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4. Re: 修理代の仕訳

2011/06/17 16:18

かめへん

神の領域

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自社の物に対する修理ではないので、損害賠償金的な性格のものと思われますので、「雑損失」等で処理されたら良いかと思います。

もしも金額が僅少であれば、「修繕費」等で処理されてもさほど問題はないとは思いますけど。

自社の物に対する修理ではないので、損害賠償金的な性格のものと思われますので、「雑損失」等で処理されたら良いかと思います。

もしも金額が僅少であれば、「修繕費」等で処理されてもさほど問題はないとは思いますけど。

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