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取締役の変更

質問 回答受付中

取締役の変更

2011/01/23 16:01

コンコン

積極参加

回答数:7

編集

60歳誕生日を機に、常勤役員が非常勤役員に
変更になります。
取締役会設置会社じゃない会社の場合
その際の議事録は、「株主総会議事録」になりますか?
それとも「取締役決定書」などの文言で書類を
作った方がよいのでしょうか?

どのようなものが適切か、お分かりになる方が
いらしたら、お教え下さいませ!

60歳誕生日を機に、常勤役員が非常勤役員
変更になります。
取締役会設置会社じゃない会社の場合
その際の議事録は、「株主総会議事録」になりますか?
それとも「取締役決定書」などの文言で書類を
作った方がよいのでしょうか?

どのようなものが適切か、お分かりになる方が
いらしたら、お教え下さいませ!

この質問に回答
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 取締役の変更

2011/02/12 22:53

ren88

積極参加

編集

anoanoさん、補足ありがとうございます。

ただ、役員が常勤から非常勤になることは分掌変更になり、その役員の職制上の地位の変更またはその役員の職務の内容の重大な変更のいずれにも該当しますので臨時株主総会でも定期同額給与として認められます。

常勤から非常勤への変更は一定の事由に該当すれば退職金も認められるほどの変更ですので。

anoanoさん、補足ありがとうございます。

ただ、役員が常勤から非常勤になることは分掌変更になり、その役員の職制上の地位の変更またはその役員の職務の内容の重大な変更のいずれにも該当しますので臨時株主総会でも定期同額給与として認められます。

常勤から非常勤への変更は一定の事由に該当すれば退職金も認められるほどの変更ですので。

返信

2. Re: 取締役の変更

2011/02/12 09:53

anoano

すごい常連さん

編集

その株主総会というのは、臨時でしょうか?
非常勤になった役員の報酬を下げるとのことですが、
定時株主総会以外の時期に改定決議をすると、
定期同額給与といって、税務上は否認される恐れがあります。
職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他やむを得ない理由がないのに臨時株主総会での改定決議は、引き下げであっても認めれられませんので、注意が必要です。


その株主総会というのは、臨時でしょうか?
非常勤になった役員の報酬を下げるとのことですが、
定時株主総会以外の時期に改定決議をすると、
定期同額給与といって、税務上は否認される恐れがあります。
職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他やむを得ない理由がないのに臨時株主総会での改定決議は、引き下げであっても認めれられませんので、注意が必要です。


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3. Re: 取締役の変更

2011/01/31 10:41

コンコン

積極参加

編集

ren88様

御礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
詳しくご回答いただきありがとうございます!

株主総会にて、役員報酬の変更とあわせて「非常勤になったため」をいう文言をつけて、作成したいと思います。

ありがとうございました。

ren88様

御礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
詳しくご回答いただきありがとうございます!

株主総会にて、役員報酬の変更とあわせて「非常勤になったため」をいう文言をつけて、作成したいと思います。

ありがとうございました。

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4. Re: 取締役の変更

2011/01/31 10:41

コンコン

積極参加

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ren88様

御礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
詳しくご回答いただきありがとうございます!

株主総会にて、役員報酬の変更とあわせて「非常勤になったため」をいう文言をつけて、作成したいと思います。

ありがとうございました。

ren88様

御礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
詳しくご回答いただきありがとうございます!

株主総会にて、役員報酬の変更とあわせて「非常勤になったため」をいう文言をつけて、作成したいと思います。

ありがとうございました。

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5. Re: 取締役の変更

2011/01/24 23:20

ren88

積極参加

編集

非常勤になることを株主総会で決議しなければ認められないのはおかしなことですので、株主総会への報告事項ぐらいでいいと思われますが。(定款で決めてあれば別ですが)
きちんとしようとすれば、今回の変動で常勤役員が少なくなるわけですから補充等の問題を議案に載せることはあります。
補充しなくてもいいという決議をとれば万全でしょう。

役員報酬を変更するのであれば、おっしゃられるとおり、非常勤役員になることになったため役員報酬を改定するという議案でいいと思います。それで対外的には大丈夫と思います。

非常勤になることを株主総会で決議しなければ認められないのはおかしなことですので、株主総会への報告事項ぐらいでいいと思われますが。(定款で決めてあれば別ですが)
きちんとしようとすれば、今回の変動で常勤役員が少なくなるわけですから補充等の問題を議案に載せることはあります。
補充しなくてもいいという決議をとれば万全でしょう。

役員報酬を変更するのであれば、おっしゃられるとおり、非常勤役員になることになったため役員報酬を改定するという議案でいいと思います。それで対外的には大丈夫と思います。

返信

6. Re: 取締役の変更

2011/01/24 21:13

コンコン

積極参加

編集

ren88様

たびたびありがとうございます。

もう少し教えていただけると助かります!
●非常勤役員の場合登記変更は不要
●役員報酬の変更は株主総会議事録に記載

では、非常勤役員への変更は
株主総会議事録での、「非常勤役員になるため
役員報酬を変更する」の議決でOKってことでしょうか?
別途、非常勤役員の決議は不要と考えて宜しいでしょうか?

お手数をお掛けしますが
よろしくお願い致します :-o

ren88様

たびたびありがとうございます。

もう少し教えていただけると助かります!
●非常勤役員の場合登記変更は不要
役員報酬の変更は株主総会議事録に記載

では、非常勤役員への変更は
株主総会議事録での、「非常勤役員になるため
役員報酬を変更する」の議決でOKってことでしょうか?
別途、非常勤役員の決議は不要と考えて宜しいでしょうか?

お手数をお掛けしますが
よろしくお願い致します :-o

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7. Re: 取締役の変更

2011/01/23 23:47

ren88

積極参加

編集

常勤から非常勤に変更になるだけでしたら登記の必要もないですし、株主総会の決議でもないと思われますが。
定款に定めてあれば、定款に従って下さい。
念のためということであれば、役員報酬も変更されるでしょうから
株主総会議事録に役員報酬の変更理由で書いておけばいいと思いますよ。

※役員報酬の変更は株主総会の決議事項になります。

常勤から非常勤に変更になるだけでしたら登記の必要もないですし、株主総会の決議でもないと思われますが。
定款に定めてあれば、定款に従って下さい。
念のためということであれば、役員報酬も変更されるでしょうから
株主総会議事録に役員報酬の変更理由で書いておけばいいと思いますよ。

役員報酬の変更は株主総会の決議事項になります。

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