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相続があった場合の納税義務判定

質問 回答受付中

相続があった場合の納税義務判定

2010/09/28 16:19

消費税法

すごい常連さん

回答数:7

編集

従業員の親が個人事業で建築業と不動産業(アパート)を営んでおり、今年その従業員が相続によりアパートを相続したのですが消費税の納税義務判定は20年の被相続人の課税売上高で判断すると思いますが、その場合承継した不動産業の課税売上(駐車場)だけで判断していいものでしょうか?
相続人はその従業員だけで建築業については誰も承継しておらず、死亡した時点で廃業のようです。
建築業を含めると今年は課税事業者、不動産だけだと免税事業者になります。
本法の10条はどのように解釈したら良いのでしょうか?
ご教授願います。

従業員の親が個人事業で建築業と不動産業(アパート)を営んでおり、今年その従業員が相続によりアパートを相続したのですが消費税の納税義務判定は20年の被相続人の課税売上高で判断すると思いますが、その場合承継した不動産業の課税売上(駐車場)だけで判断していいものでしょうか?
相続人はその従業員だけで建築業については誰も承継しておらず、死亡した時点で廃業のようです。
建築業を含めると今年は課税事業者、不動産だけだと免税事業者になります。
本法の10条はどのように解釈したら良いのでしょうか?
ご教授願います。

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1. Re: 相続があった場合の納税義務判定

2010/10/01 15:20

編集

まだまだ修行中の身ですが、相続について若干です。

お二人がお書きになったように相続の対象物は、財産権に限られ、一身専属権と呼ばれる身分的な物は相続することが出来ません。

また、相続の手続きとしては単純承認、限定承認、放棄という3種類しか認められておらず、財産を分割して承認したり放棄したりは出来ません。

このあたりは、相続人の一部相続や一部放棄という勝手な意思から、債権者を保護する必要があるからです。

まだまだ修行中の身ですが、相続について若干です。

お二人がお書きになったように相続の対象物は、財産権に限られ、一身専属権と呼ばれる身分的な物は相続することが出来ません。

また、相続の手続きとしては単純承認、限定承認、放棄という3種類しか認められておらず、財産を分割して承認したり放棄したりは出来ません。

このあたりは、相続人の一部相続や一部放棄という勝手な意思から、債権者を保護する必要があるからです。

返信

2. Re: 相続があった場合の納税義務判定

2010/09/30 18:20

karz

すごい常連さん

編集

>sika-sikaさん

丁寧な回答で助かります^^;
私も最近、相続「税法」の勉強を始めたばかりで、民法の規定はほとんど知りません。

>亡くなった被相続人が営んでいた事業の一部分のみを承継してそれ以外の部分は承継しないというのは、考え方としてそもそも無理なのではないかと私個人的には思います。

私も無理だと思います。ただ、相続で承継するものは、あくまでも民法上の財産(債務を含む)であって、消費税法上の事業でないと気がつきました。(例えば、父が税理士で、子が税理士でない場合、父の事業を承継したくても承継できません。その場合に、事業を承継できる状況でないからといって、父の遺産を放棄しなければならない理由や規定は、民法上ありません。建設業を営む場合は許可が必要。)



>相続に関する古典的な考え方としては、相続人は「人格の承継者」なのか、単なる「財産の承継者」なのかという2つの考え方があるそうです。

>せめて、財産は全部引き継ぐが事業は全然まったくやりません、というのであれば、財産は引き継ぐが事業をやる意思は引き継ぎませんでした、と言えるかもしれません。(相続人は単なる「財産だけの承継者」ですと主張しているわけです。)


民法では、包括承継主義を採用し、消費税法は、民法とは別に「事業」承継の有無で法律を解釈できるのでは?と思いました。また、10条3項の規定は、1事業であっても売上高を分割して納税義務を判定しなさいというものがあります。事業場ごとに分割できるのであれば、当然引き継ぐ事業ごとに売上高を分割して納税義務を判定できる・・・??(10条3項の補足・・・1事業の場合に、兄が本店を、弟が支店を引き継いだ場合、売上高を分割して納税義務を判定する。)

とこれ以上考えても、正確な答えは出ません(解釈の問題)ので、ここで打ち切ります。貴重な意見、ありがとうございました^^;


>takaさん
>そうした場合その従業員は免税事業者で、兄弟は課税事業者だが建築業をやらないので結果的に課税売上がなく、かつ、差引税額がないので申告不要って考えても大丈夫でしょうか?

兄弟に納税義務が生じた場合(事業を承継している場合)は、建築業を継続しない場合においても、事業用資産の譲渡について消費税の問題が付いてくる場合があります(事業付随行為)。逆に納税義務が生じない場合(事業を承継していない場合)には、事業用資産を譲渡しても、消費税の問題は生じません。

>sika-sikaさん

丁寧な回答で助かります^^;
私も最近、相続「税法」の勉強を始めたばかりで、民法の規定はほとんど知りません。

>亡くなった被相続人が営んでいた事業の一部分のみを承継してそれ以外の部分は承継しないというのは、考え方としてそもそも無理なのではないかと私個人的には思います。

私も無理だと思います。ただ、相続で承継するものは、あくまでも民法上の財産(債務を含む)であって、消費税法上の事業でないと気がつきました。(例えば、父が税理士で、子が税理士でない場合、父の事業を承継したくても承継できません。その場合に、事業を承継できる状況でないからといって、父の遺産を放棄しなければならない理由や規定は、民法上ありません。建設業を営む場合は許可が必要。)



>相続に関する古典的な考え方としては、相続人は「人格の承継者」なのか、単なる「財産の承継者」なのかという2つの考え方があるそうです。

>せめて、財産は全部引き継ぐが事業は全然まったくやりません、というのであれば、財産は引き継ぐが事業をやる意思は引き継ぎませんでした、と言えるかもしれません。(相続人は単なる「財産だけの承継者」ですと主張しているわけです。)


民法では、包括承継主義を採用し、消費税法は、民法とは別に「事業」承継の有無で法律を解釈できるのでは?と思いました。また、10条3項の規定は、1事業であっても売上高を分割して納税義務を判定しなさいというものがあります。事業場ごとに分割できるのであれば、当然引き継ぐ事業ごとに売上高を分割して納税義務を判定できる・・・??(10条3項の補足・・・1事業の場合に、兄が本店を、弟が支店を引き継いだ場合、売上高を分割して納税義務を判定する。)

とこれ以上考えても、正確な答えは出ません(解釈の問題)ので、ここで打ち切ります。貴重な意見、ありがとうございました^^;


>takaさん
>そうした場合その従業員は免税事業者で、兄弟は課税事業者だが建築業をやらないので結果的に課税売上がなく、かつ、差引税額がないので申告不要って考えても大丈夫でしょうか?

兄弟に納税義務が生じた場合(事業を承継している場合)は、建築業を継続しない場合においても、事業用資産の譲渡について消費税の問題が付いてくる場合があります(事業付随行為)。逆に納税義務が生じない場合(事業を承継していない場合)には、事業用資産を譲渡しても、消費税の問題は生じません。

返信

3. Re: 相続があった場合の納税義務判定

2010/09/30 04:56

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>takaさん
おっしゃるとおり、相続人が複数いる場合にはそれぞれ別々に事業を承継すれば(そういう遺産分割協議書でも作成しておけば)問題ないと思います。


>karzさん
鋭い質問ですね〜。
おっしゃるように、相続によりどこまで承継しなければならないのかという点に関しては、申し訳ないですが私もたいして自信があるわけではありません。

相続に関する古典的な考え方としては、相続人は「人格の承継者」なのか、単なる「財産の承継者」なのかという2つの考え方があるそうです。
民法にあまり詳しくないので、日本の民法の場合どこにどうその考え方が反映されているのか正確には言及できませんが、日本の相続の場合、「包括承継主義」と言われています。

包括承継(ほうかつしょうけい)とは、
「被相続人の土地や車などの所有権、債権、債務が原則として精算されることなく当然に承継される。
さらに善意や悪意といった地位や申し込みを受けた地位なども一体として包括的に継承される。
あたかも被相続人の地位が相続人に置き換わったにすぎないかのように承継が行われている。」
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%F1%B3%E7%BE%B5%B7%D1
というものです。

相続という制度が部分的な承継を認めておらず、無条件に全部引き継ぐ(単純承認)か、全部引き継がない(相続放棄)のどちらか一方しか認めていない点を考えると、亡くなった被相続人が営んでいた事業の一部分のみを承継してそれ以外の部分は承継しないというのは、考え方としてそもそも無理なのではないかと私個人的には思います。
(私が間違っているかもしれませんが・・・。)

せめて、財産は全部引き継ぐが事業は全然まったくやりません、というのであれば、財産は引き継ぐが事業をやる意思は引き継ぎませんでした、と言えるかもしれません。
(相続人は単なる「財産だけの承継者」ですと主張しているわけです。)


実務的には、税務署に対して被相続人の死亡による廃業届を提出すると同時に、相続人の開業届(不動産賃貸業のみ)を提出することになると思いますが、そこで税務署に質問してみるのもいいかもしれません。

>takaさん
おっしゃるとおり、相続人が複数いる場合にはそれぞれ別々に事業を承継すれば(そういう遺産分割協議書でも作成しておけば)問題ないと思います。


>karzさん
鋭い質問ですね〜。
おっしゃるように、相続によりどこまで承継しなければならないのかという点に関しては、申し訳ないですが私もたいして自信があるわけではありません。

相続に関する古典的な考え方としては、相続人は「人格の承継者」なのか、単なる「財産の承継者」なのかという2つの考え方があるそうです。
民法にあまり詳しくないので、日本の民法の場合どこにどうその考え方が反映されているのか正確には言及できませんが、日本の相続の場合、「包括承継主義」と言われています。

包括承継(ほうかつしょうけい)とは、
「被相続人の土地や車などの所有権、債権債務が原則として精算されることなく当然に承継される。
さらに善意や悪意といった地位や申し込みを受けた地位なども一体として包括的に継承される。
あたかも被相続人の地位が相続人に置き換わったにすぎないかのように承継が行われている。」
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%F1%B3%E7%BE%B5%B7%D1
というものです。

相続という制度が部分的な承継を認めておらず、無条件に全部引き継ぐ(単純承認)か、全部引き継がない(相続放棄)のどちらか一方しか認めていない点を考えると、亡くなった被相続人が営んでいた事業の一部分のみを承継してそれ以外の部分は承継しないというのは、考え方としてそもそも無理なのではないかと私個人的には思います。
(私が間違っているかもしれませんが・・・。)

せめて、財産は全部引き継ぐが事業は全然まったくやりません、というのであれば、財産は引き継ぐが事業をやる意思は引き継ぎませんでした、と言えるかもしれません。
(相続人は単なる「財産だけの承継者」ですと主張しているわけです。)


実務的には、税務署に対して被相続人の死亡による廃業届を提出すると同時に、相続人の開業届(不動産賃貸業のみ)を提出することになると思いますが、そこで税務署に質問してみるのもいいかもしれません。

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4. Re: 相続があった場合の納税義務判定

2010/09/29 20:55

karz

すごい常連さん

編集

sika-sikaさん、フォロー助かります。

takaさんの質問の内容と異なりますが、下記内容について質問いいでしょうか?私個人の疑問ですので、回答しなくても問題ありません。(自信がないと答えたのは下記の理由があるため。)

>したがって建築事業用財産や権利・義務も当然に引き継いでいるものと考えられます。被相続人が死亡する前に、被相続人自身が自分で建築業を廃業したのであれば、相続人は「承継していない。」と言えるかもしれません。しかし、相続後に廃業しているのであれば、一度相続により承継した事業を相続人の意思で廃業したのですから、法的には事業承継があったことになります。

質問
相続では債権債務等を全て引き継ぎますが、事業をやるぞ!という意思(事業という行為)まで引き継がないといけないのでしょうか?例えば、建築事業用財産(建物、車、借金など)は欲しいけど事業をするつもりはない、といった場合です。

1.消費税法では、「事業」を承継した場合に、免除の特例が適用されます。(「事業」=「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」)

2.通達では、相続により被相続人の行っていた「事業」の全部又は一部を「継続して行うため」財産の全部又は一部を承継した場合とあり、「事業継続」がキーワードとなっています。

1と2を考慮した場合「被相続人(父)の事業(反復、継続、独立かどうか)を承継するなら、父の納税義務を考慮すべきである。しかし。事業を承継しない(財産債務だけ欲しい)のであれば、父の納税義務は考慮すべきでなない。」と考えることもできそうですが、間違いでしょうか?

問題点
相続人(子、免税事業者)は、商売をしていた。子は、被相続人(父、課税事業者)の事業用財産を相続により取得したが、父の商売を引き継ぐ気がなかった。その相続した結果、子は、親の商売を引き継いでいないにもかかわらず、自分の商売部分に関して、納税義務が生じることとなった。(この辺が不思議)

sika-sikaさん、フォロー助かります。

takaさんの質問の内容と異なりますが、下記内容について質問いいでしょうか?私個人の疑問ですので、回答しなくても問題ありません。(自信がないと答えたのは下記の理由があるため。)

>したがって建築事業用財産や権利・義務も当然に引き継いでいるものと考えられます。被相続人が死亡する前に、被相続人自身が自分で建築業を廃業したのであれば、相続人は「承継していない。」と言えるかもしれません。しかし、相続後に廃業しているのであれば、一度相続により承継した事業を相続人の意思で廃業したのですから、法的には事業承継があったことになります。

質問
相続では債権債務等を全て引き継ぎますが、事業をやるぞ!という意思(事業という行為)まで引き継がないといけないのでしょうか?例えば、建築事業用財産(建物、車、借金など)は欲しいけど事業をするつもりはない、といった場合です。

1.消費税法では、「事業」を承継した場合に、免除の特例が適用されます。(「事業」=「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」)

2.通達では、相続により被相続人の行っていた「事業」の全部又は一部を「継続して行うため」財産の全部又は一部を承継した場合とあり、「事業継続」がキーワードとなっています。

1と2を考慮した場合「被相続人(父)の事業(反復、継続、独立かどうか)を承継するなら、父の納税義務を考慮すべきである。しかし。事業を承継しない(財産債務だけ欲しい)のであれば、父の納税義務は考慮すべきでなない。」と考えることもできそうですが、間違いでしょうか?

問題点
相続人(子、免税事業者)は、商売をしていた。子は、被相続人(父、課税事業者)の事業用財産を相続により取得したが、父の商売を引き継ぐ気がなかった。その相続した結果、子は、親の商売を引き継いでいないにもかかわらず、自分の商売部分に関して、納税義務が生じることとなった。(この辺が不思議)

返信

5. Re: 相続があった場合の納税義務判定

2010/09/29 09:32

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございました。
例えばその従業員に兄弟が一人いて相続人が2人いたとした場合、不動産業をその従業員が承継し、継続もしない建築業をその兄弟が承継したと場合は事業場ごとに分割して承継したと考えても問題はないということですよね。
そうした場合その従業員は免税事業者で、兄弟は課税事業者だが建築業をやらないので結果的に課税売上がなく、かつ、差引税額がないので申告不要って考えても大丈夫でしょうか?

ありがとうございました。
例えばその従業員に兄弟が一人いて相続人が2人いたとした場合、不動産業をその従業員が承継し、継続もしない建築業をその兄弟が承継したと場合は事業場ごとに分割して承継したと考えても問題はないということですよね。
そうした場合その従業員は免税事業者で、兄弟は課税事業者だが建築業をやらないので結果的に課税売上がなく、かつ、差引税額がないので申告不要って考えても大丈夫でしょうか?

返信

6. Re: 相続があった場合の納税義務判定

2010/09/29 06:22

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

私もkarzさんのおっしゃるように、消費税の課税事業者の判定は前々年の建築業と不動産業の両方の課税売上げ合計で判定すると思います。

民法における「相続」の規定では、一般的な相続(単純承認)の場合、相続人(従業員)は亡くなった被相続人(親)の財産と債務を無条件にすべて引き継ぎます。
自分にとって都合のよい財産・債務は引き継ぐが、都合の悪いものは引き継がない、ということはできません。

したがって建築事業用財産や権利・義務も当然に引き継いでいるものと考えられます。

被相続人が死亡する前に、被相続人自身が自分で建築業を廃業したのであれば、相続人は「承継していない。」と言えるかもしれません。

しかし、相続後に廃業しているのであれば、一度相続により承継した事業を相続人の意思で廃業したのですから、法的には事業承継があったことになります。

相続人が複数いる場合には、ここで事業を分割して承継することも可能ですが、相続人が一人しかいなければ、その相続人が事業のすべてを承継することになります。

というわけで残念ながら、消費税の納税義務の判定においても、承継した建築業と不動産賃貸業の課税売上高合計額で判定することになると思います。

私もkarzさんのおっしゃるように、消費税の課税事業者の判定は前々年の建築業と不動産業の両方の課税売上げ合計で判定すると思います。

民法における「相続」の規定では、一般的な相続(単純承認)の場合、相続人(従業員)は亡くなった被相続人(親)の財産と債務を無条件にすべて引き継ぎます。
自分にとって都合のよい財産・債務は引き継ぐが、都合の悪いものは引き継がない、ということはできません。

したがって建築事業用財産や権利・義務も当然に引き継いでいるものと考えられます。

被相続人が死亡する前に、被相続人自身が自分で建築業を廃業したのであれば、相続人は「承継していない。」と言えるかもしれません。

しかし、相続後に廃業しているのであれば、一度相続により承継した事業を相続人の意思で廃業したのですから、法的には事業承継があったことになります。

相続人が複数いる場合には、ここで事業を分割して承継することも可能ですが、相続人が一人しかいなければ、その相続人が事業のすべてを承継することになります。

というわけで残念ながら、消費税の納税義務の判定においても、承継した建築業と不動産賃貸業の課税売上高合計額で判定することになると思います。

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7. Re: 相続があった場合の納税義務判定

2010/09/29 00:19

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

10条3項は、2以上の相続人が事業場ごとに承継する場合の規定であるため、事業を承継した相続人が1人しかいない場合は、政令の規定が適用できません。したがって、10条1項では、事業場ごとに区別するような取り扱いがないため、建築業の売上を含めて納税義務を判定することになります。

と解釈しましたが、正しいかどうか自信ありません^^;

納税義務の有無は重要な事項ですので、税理士等に確認しましょう。また、不動産業(アパート)を承継した場合、消費税の計算が複雑になる場合があるので、早めに対処しましょう。


10条3項
 相続により、2以上の事業場を有する被相続人の事業を「2以上の相続人」が「当該2以上の事業場」を「事業場ごとに分割して承継した場合」の被相続人の基準期間における課税売上高の計算その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


政令第21条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)

 相続により、2以上の事業場を有する被相続人の事業を「2以上の相続人」が「当該2以上の事業場」を「事業場ごとに分割して承継した場合」における法第10条第1項又は第2項の規定の適用については、これらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高は、当該被相続人の当該基準期間における課税売上高のうち当該相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。


基本通達1−5−3(被相続人の事業を承継したとき)

 法第10条第1項《相続があった場合の納税義務の免除の特例》に規定する「被相続人の事業を承継したとき」とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部又は一部を継続して行うため財産の全部又は一部を承継した場合をいう。

こんばんは

10条3項は、2以上の相続人が事業場ごとに承継する場合の規定であるため、事業を承継した相続人が1人しかいない場合は、政令の規定が適用できません。したがって、10条1項では、事業場ごとに区別するような取り扱いがないため、建築業の売上を含めて納税義務を判定することになります。

と解釈しましたが、正しいかどうか自信ありません^^;

納税義務の有無は重要な事項ですので、税理士等に確認しましょう。また、不動産業(アパート)を承継した場合、消費税の計算が複雑になる場合があるので、早めに対処しましょう。


10条3項
 相続により、2以上の事業場を有する被相続人の事業を「2以上の相続人」が「当該2以上の事業場」を「事業場ごとに分割して承継した場合」の被相続人の基準期間における課税売上高の計算その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


政令第21条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)

 相続により、2以上の事業場を有する被相続人の事業を「2以上の相続人」が「当該2以上の事業場」を「事業場ごとに分割して承継した場合」における法第10条第1項又は第2項の規定の適用については、これらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高は、当該被相続人の当該基準期間における課税売上高のうち当該相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。


基本通達1−5−3(被相続人の事業を承継したとき)

 法第10条第1項《相続があった場合の納税義務の免除の特例》に規定する「被相続人の事業を承継したとき」とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部又は一部を継続して行うため財産の全部又は一部を承継した場合をいう。

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