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リース取引

質問 回答受付中

リース取引

2010/06/26 19:05

ti-ko

すごい常連さん

回答数:16

編集

こんばんは
リースの貸手の場合ですが、
会計 対価+受取利息
税務 対価+受取サービス料+受取利息(法人税法第63条第2項)

この場合の受取サービス料はどんなものですか。

こんばんは
リースの貸手の場合ですが、
会計 対価+受取利息
税務 対価+受取サービス料+受取利息(法人税法第63条第2項)

この場合の受取サービス料はどんなものですか。

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1件〜16件 (全16件)
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1. Re: リース取引

2010/07/23 09:37

ti-ko

すごい常連さん

編集

本当にありがとうございました。リースに関してもう一度勉強してみます。だいぶ助かりました。

本当にありがとうございました。リースに関してもう一度勉強してみます。だいぶ助かりました。

返信

2. Re: リース取引

2010/07/23 00:52

koensu

すごい常連さん

編集

リース料総額2,400 リース物件原価1,800
リース維持管理分 480 利息 120 とすると
リース契約時の仕訳は
 リース投資資産 480 / 買掛金 480
これで、リース料回収時に、先の仕訳になります。
受取リース料−維持管理費用分−利息相当額=リース売上原価
です。

会計上の維持管理費用が7割で、利息部分が3割であったとして
会計上の仕訳は
 現金預金 100 /売上高(リース)82.5
         売上維持管理料  17.5
 売上原価 70 / リース投資資産 70
となるとします。
この場合、税務上利益とすべき額は28ですが
会計上は30の利益が計上されているので、この差異について繰延税金負債が計上されます。

リース料総額2,400 リース物件原価1,800
リース維持管理分 480 利息 120 とすると
リース契約時の仕訳
 リース投資資産 480 / 買掛金 480
これで、リース料回収時に、先の仕訳になります。
受取リース料−維持管理費用分−利息相当額=リース売上原価
です。

会計上の維持管理費用が7割で、利息部分が3割であったとして
会計上の仕訳
 現金預金 100 /売上高(リース)82.5
         売上維持管理料  17.5
 売上原価 70 / リース投資資産 70
となるとします。
この場合、税務上利益とすべき額は28ですが
会計上は30の利益が計上されているので、この差異について繰延税金負債が計上されます。

返信

3. Re: リース取引

2010/07/20 09:23

ti-ko

すごい常連さん

編集

koensuさん どうもありがとうございます。本当に助かります。

>現金預金 100/ 売上高(リース)80
        売上高(維持管理料)20
売上原価 72 /リース投資資産 72
税務上は8割まで認めているので

これが7割であれば10が税効果の対象ですね。10X税率で
売上高/繰延税金負債になるのでしょうか。

koensuさん どうもありがとうございます。本当に助かります。

>現金預金 100/ 売上高(リース)80
        売上高(維持管理料)20
売上原価 72 /リース投資資産 72
税務上は8割まで認めているので

これが7割であれば10が税効果の対象ですね。10X税率で
売上高/繰延税金負債になるのでしょうか。

返信

4. Re: リース取引

2010/07/20 00:05

koensu

すごい常連さん

編集

もう一度、リース会計基準による貸し手の処理方法を確認します。
貸し手の会計処理としては3方法が認められていて、どの方法をとってもリース期間の経過に伴う利息相当額を利益に計上することになっています。
しかしながら、維持管理費用相当額に重要性があるならば、その額をリース料総額から控除し、リース料回収時にリース利益(受取利息)とは区分して収益に計上することとされています。(リース会計基準適用指針54項)
この場合のリース料回収時の仕訳は次のようになります。

現金預金 100/ 売上高(リース)80
        売上高(維持管理料)20
売上原価 72 /リース投資資産 72

この時、維持管理費が税務上特例で(回収予定総額−リース資産原価)の8割相当であるならば、税務と会計は一致するので税効果は発生しません。
税務特例は別表添付が条件であって会計処理と一致させる必用はないので、不一致がある場合には、当然税効果が発生します。

もう一度、リース会計基準による貸し手の処理方法を確認します。
貸し手の会計処理としては3方法が認められていて、どの方法をとってもリース期間の経過に伴う利息相当額を利益に計上することになっています。
しかしながら、維持管理費用相当額に重要性があるならば、その額をリース料総額から控除し、リース料回収時にリース利益(受取利息)とは区分して収益に計上することとされています。(リース会計基準適用指針54項)
この場合のリース料回収時の仕訳は次のようになります。

現金預金 100/ 売上高(リース)80
        売上高(維持管理料)20
売上原価 72 /リース投資資産 72

この時、維持管理費が税務上特例で(回収予定総額−リース資産原価)の8割相当であるならば、税務と会計は一致するので税効果は発生しません。
税務特例は別表添付が条件であって会計処理と一致させる必用はないので、不一致がある場合には、当然税効果が発生します。

返信

5. Re: リース取引

2010/07/16 12:55

ti-ko

すごい常連さん

編集

どなたか確認お願いします。

どなたか確認お願いします。

返信

6. Re: リース取引

2010/07/11 15:36

ti-ko

すごい常連さん

編集

どうもありがとうございます。ということは本件、税効果が発生
するのですね。

どうもありがとうございます。ということは本件、税効果が発生
するのですね。

返信

7. Re: リース取引

2010/07/10 17:54

koensu

すごい常連さん

編集

すみません。私の回答が間違っていました。
借り手側の会計処理、税務処理と一部混乱していました。
貸し手の税務処理は延べ払い基準での処理ですので、
税務上は受取サービス料という考え方とは違うと思います。
法人税法施行令124条に書かれていることは
(リース料総額−リース物件原価)
を、20対80に区分し、20部分を利息相当額とみなすというものです。
したがって80部分はリースの貸し手側から見れば売上総利益です。
この80部分は延べ払い基準で利益計上し、20部分は利息計算で利益計上することになります。

すみません。私の回答が間違っていました。
借り手側の会計処理、税務処理と一部混乱していました。
貸し手の税務処理は延べ払い基準での処理ですので、
税務上は受取サービス料という考え方とは違うと思います。
法人税法施行令124条に書かれていることは
リース料総額−リース物件原価)
を、20対80に区分し、20部分を利息相当額とみなすというものです。
したがって80部分はリースの貸し手側から見れば売上総利益です。
この80部分は延べ払い基準で利益計上し、20部分は利息計算で利益計上することになります。

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8. Re: リース取引

2010/07/10 16:28

ti-ko

すごい常連さん

編集

>>会計 対価+受取利息
税務 対価+受取サービス料+受取利息(法人税法第63条第2項)

受取サービス料の意味はわかりました。この場合、サービス料は
別個に考えるということででょうか。

会計も税務も対価+受取利息になるということでしょうか。

>>会計 対価+受取利息
税務 対価+受取サービス料+受取利息(法人税法第63条第2項)

受取サービス料の意味はわかりました。この場合、サービス料は
別個に考えるということででょうか。

会計も税務も対価+受取利息になるということでしょうか。

返信

9. Re: リース取引

2010/07/03 22:22

koensu

すごい常連さん

編集

はじめから回答しているように、この部分については税務と会計が異なる処理を行うことはありません。
会計で受取利息だけを計上しているなら、税務も受取利息だけを計上します。

はじめから回答しているように、この部分については税務と会計が異なる処理を行うことはありません。
会計で受取利息だけを計上しているなら、税務も受取利息だけを計上します。

返信

10. Re: リース取引

2010/06/30 14:49

ti-ko

すごい常連さん

編集

ということは
収益が10で会計と税務が同じ
会計 受取利息10
税務 受取利息8サービス費用2
ということですか。

ということは
収益が10で会計と税務が同じ
会計 受取利息10
税務 受取利息8サービス費用2
ということですか。

返信

11. Re: リース取引

2010/06/30 11:34

koensu

すごい常連さん

編集

リースの会計処理が変わったので、税務がそれをそのまま受入れるようにしただけです。
会計で分けて計上していないと、税務でも区分計上することが認められません。その場合は、当然10が収益計上になります。

リースの会計処理が変わったので、税務がそれをそのまま受入れるようにしただけです。
会計で分けて計上していないと、税務でも区分計上することが認められません。その場合は、当然10が収益計上になります。

返信

12. Re: リース取引

2010/06/30 09:39

ti-ko

すごい常連さん

編集

再度ありがとうございます。

>毎月のリース料が変わるわけではありません。
(リース料総額−本体価額)を利息部分と役務費用にどう割り振るかの問題です。
税務は税収が多くなる方には、新しい会計基準を取り入れています。リース会計もその一つです。

(リース料総額110−本体価額100)を利息部分5と役務費用5と過程すると、税務の方が5多くなるのですか

再度ありがとうございます。

>毎月のリース料が変わるわけではありません。
リース料総額−本体価額)を利息部分と役務費用にどう割り振るかの問題です。
税務は税収が多くなる方には、新しい会計基準を取り入れています。リース会計もその一つです。

リース料総額110−本体価額100)を利息部分5と役務費用5と過程すると、税務の方が5多くなるのですか

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13. Re: リース取引

2010/06/30 08:13

koensu

すごい常連さん

編集

毎月のリース料が変わるわけではありません。
(リース料総額−本体価額)を利息部分と役務費用にどう割り振るかの問題です。
税務は税収が多くなる方には、新しい会計基準を取り入れています。リース会計もその一つです。

毎月のリース料が変わるわけではありません。
リース料総額−本体価額)を利息部分と役務費用にどう割り振るかの問題です。
税務は税収が多くなる方には、新しい会計基準を取り入れています。リース会計もその一つです。

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14. Re: リース取引

2010/06/29 09:57

ti-ko

すごい常連さん

編集

回答ありがとうございます。
意味はわかりました。
会計が対価10受取利息1
税務が対価10受取利息1サービス料1
であればサービス料その分課税されますね。実務上は含めていないケースがあるのですか。未公開企業の場合、有税であれば含めない企業がほとんどではないでしょうか。
 

回答ありがとうございます。
意味はわかりました。
会計が対価10受取利息1
税務が対価10受取利息1サービス料1
であればサービス料その分課税されますね。実務上は含めていないケースがあるのですか。未公開企業の場合、有税であれば含めない企業がほとんどではないでしょうか。
 

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15. Re: リース取引

2010/06/28 15:22

koensu

すごい常連さん

編集

これはリース会計でいう「維持管理費用相当額」に対応するものです。貸し手の会計処理としても「維持管理費用」は別処理することが認められています。具体的な会計処理例としては、「リース会計基準適用指針」の設例4を見てください。
「維持管理費用相当額」が何かということは同適用指針の§14に規定されています。

「借手が負担するリース料の中には、通常の場合、リース物件の維持管理に伴う固定資産税、保険料等の諸費用(以下「維持管理費用相当額」という。)が含まれる。現在価値基準の判定にあたり、維持管理費用相当額は、これをリース料総額から控除するのが原則である。しかし、一般的に、契約書等で維持管理費用相当額が明示されない場合が多く、また、当該金額はリース物件の取得価額相当額に比較して重要性が乏しい場合が少なくない。したがって、維持管理費用相当額は、その金額がリース料に占める割合に重要性が乏しい場合は、これをリース料総額から控除しないことができる。
 なお、リース料総額に通常の保守等の役務提供相当額が含まれる場合、当該役務提供相当額については、維持管理費用相当額に準じて取り扱う。」

これはリース会計でいう「維持管理費用相当額」に対応するものです。貸し手の会計処理としても「維持管理費用」は別処理することが認められています。具体的な会計処理例としては、「リース会計基準適用指針」の設例4を見てください。
「維持管理費用相当額」が何かということは同適用指針の§14に規定されています。

「借手が負担するリース料の中には、通常の場合、リース物件の維持管理に伴う固定資産税、保険料等の諸費用(以下「維持管理費用相当額」という。)が含まれる。現在価値基準の判定にあたり、維持管理費用相当額は、これをリース料総額から控除するのが原則である。しかし、一般的に、契約書等で維持管理費用相当額が明示されない場合が多く、また、当該金額はリース物件の取得価額相当額に比較して重要性が乏しい場合が少なくない。したがって、維持管理費用相当額は、その金額がリース料に占める割合に重要性が乏しい場合は、これをリース料総額から控除しないことができる。
 なお、リース料総額に通常の保守等の役務提供相当額が含まれる場合、当該役務提供相当額については、維持管理費用相当額に準じて取り扱う。」

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16. Re: リース取引

2010/06/28 12:58

yarai

おはつ

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レスが付きづらいようでしたら
以下の様なサイトで専門家が直接答えてくれるみたいなので
よかったら見てみたらいかがでしょうか。
https://ansrs.jp/
http://profile.allabout.co.jp/

レスが付きづらいようでしたら
以下の様なサイトで専門家が直接答えてくれるみたいなので
よかったら見てみたらいかがでしょうか。
https://ansrs.jp/
http://profile.allabout.co.jp/

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