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事業税の計算に多少の誤差
2010/05/31 16:45
1. Re: 事業税の計算に多少の誤差
2010/05/31 23:41
まあ、人によっていろいろな処理が考えられるのですが、できるだけ簡単な考え方で処理する方法としてお勧めなのは、余っている「未払法人税等」の残高を「雑収入」に振替えてしまうことです。
こうして、当期の損益計算書の末尾における当期の「法人税住民税及び事業税」には一切影響させません。
つまり当期の「法人税住民税及び事業税」には、純粋に当期の法人税・住民税・事業税の中間納付分と確定申告分をいつもどおりに計上します。
この方法のよいところは、法人税の申告書(別表4)も毎年いつもやっているとおりに処理できる点にあります。
つまり、別表4で
(加算欄)
損金計上法人税・・・法人税の当期中間納付分
損金計上住民税・・・住民税の当期中間申告分
損金計上納税充当金・・・当期末に計上した未払法人税等の金額
(減算欄)
納税充当金支出事業税等・・・前期の確定事業税額(前期未払計上額)
となります。
毎年いつもやっている処理とまったく同じ考え方でいけるので楽チンです。
一応補足説明しておきますと、減算欄の「納税充当金支出事業税等」は、実際納付額よりも多い未払計上額です。
しかし、多すぎた分は雑収入で収益計上しているわけですから、多すぎた部分はこれで相殺となります。
よって法人税法上、当期に損金算入されている前期確定事業税は、減算欄の「納税充当金支出事業税等」と決算書で益金算入された雑収入との差額、ということになりますのでこれで問題ありません。
まあ、人によっていろいろな処理が考えられるのですが、できるだけ簡単な考え方で処理する方法としてお勧めなのは、余っている「未払法人税等」の残高を「雑収入」に振替えてしまうことです。
こうして、当期の損益計算書の末尾における当期の「法人税住民税及び事業税」には一切影響させません。
つまり当期の「法人税住民税及び事業税」には、純粋に当期の法人税・住民税・事業税の中間納付分と確定申告分をいつもどおりに計上します。
この方法のよいところは、法人税の申告書(別表4)も毎年いつもやっているとおりに処理できる点にあります。
つまり、別表4で
(加算欄)
損金計上法人税・・・法人税の当期中間納付分
損金計上住民税・・・住民税の当期中間申告分
損金計上納税充当金・・・当期末に計上した未払法人税等の金額
(減算欄)
納税充当金支出事業税等・・・前期の確定事業税額(前期未払計上額)
となります。
毎年いつもやっている処理とまったく同じ考え方でいけるので楽チンです。
一応補足説明しておきますと、減算欄の「納税充当金支出事業税等」は、実際納付額よりも多い未払計上額です。
しかし、多すぎた分は雑収入で収益計上しているわけですから、多すぎた部分はこれで相殺となります。
よって法人税法上、当期に損金算入されている前期確定事業税は、減算欄の「納税充当金支出事業税等」と決算書で益金算入された雑収入との差額、ということになりますのでこれで問題ありません。
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